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公正証書遺言の費用はいくら?公証役場の手数料から専門家への依頼費用まで解説

遺言書の作り方・費用

遺言書の中でも信頼性が高いとされる「公正証書遺言」ですが、作成にあたってどのくらいの費用がかかるのか気になる方は多いのではないでしょうか。

公正証書遺言には、公証役場に支払う手数料のほか、弁護士や行政書士などの専門家への依頼費用、証人への報酬など、さまざまな費用が発生します。

ナビ助
ナビ助
公正証書遺言は「安心感が高い分、費用も気になる」っていう人が多いよね。具体的にいくらかかるのか、一緒に見ていこう!

この記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用を項目別に詳しく解説し、具体的な計算例や費用を抑えるコツも紹介します。

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公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。遺言者が口述した内容を公証人が文書にまとめ、法的に有効な形で保管します。

自筆証書遺言と比べて、以下のメリットがあります。

  • 公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要(相続手続きがスムーズ)
  • 遺言者の死後、全国の公証役場で遺言書の有無を検索できる

その反面、作成に費用と手間がかかる点がデメリットです。以下で具体的な費用を見ていきましょう。

公正証書遺言の費用の全体像

公正証書遺言の作成にかかる費用は、大きく分けて「公証役場への手数料」「専門家への依頼費用」「その他の実費」の3つです。

費用項目 金額の目安
公証役場への手数料 約3万〜10万円(財産額による)
専門家への依頼費用 約5万〜30万円(弁護士/司法書士/行政書士による)
証人2名の報酬 約1万〜2万円(1人5千〜1万円)
戸籍謄本等の取得費用 約数千円
合計の目安 約10万〜40万円程度
ナビ助
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全部合わせると10万〜40万円くらいが目安。専門家に頼まず自分で手続きすれば、公証役場の手数料だけで済むよ!

公証役場の手数料(公証人手数料令に基づく)

公証役場に支払う手数料は、遺言で受け取る財産の価額(目的の価額)ごとに法定されています。公証人手数料令に基づく全国一律の金額です。

手数料の一覧表

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円超〜100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 13,000円
500万円超〜1,000万円以下 20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 34,000円
5,000万円超〜1億円以下 54,000円
1億円超〜3億円以下 108,000円
3億円超〜10億円以下 216,000円

計算時の注意点

注意
  • 受取人ごとに計算する:手数料は遺産の総額ではなく、「受取人ごとの取得額」で計算します。例えば、妻に3,000万円・長男に2,000万円を相続させる場合、それぞれ別々に手数料を計算して合算します。
  • 遺言加算:遺産の総額が1億円以下の場合、手数料に13,000円が加算されます(遺言加算)。
  • 用紙代:公正証書の原本枚数が4枚を超える場合、超過1枚につき300円が加算されます。

具体的な計算例

例:遺産5,000万円を妻に3,000万円、長男に2,000万円相続させる場合

  • 妻の分(3,000万円):26,000円
  • 長男の分(2,000万円):26,000円
  • 遺言加算(総額1億円以下):13,000円
  • 用紙代(4枚と仮定):300円×0枚=0円
  • 合計:65,000円

遺産額や受取人の数によって手数料は変動しますが、一般的な家庭であれば公証役場への手数料は5万〜7万円程度に収まるケースが多いです。

専門家への依頼費用

公正証書遺言は自分で公証役場に行って作成することも可能ですが、遺言内容の検討や必要書類の準備を専門家に依頼する方も多いです。依頼先による費用の目安は以下の通りです。

依頼先 費用の目安 特徴
行政書士 約5万〜15万円 費用が安め、遺言書作成に特化した事務所も多い
司法書士 約8万〜15万円 不動産登記も見据えたアドバイスが可能
弁護士 約10万〜30万円 紛争リスクがある場合の法的助言に強い
信託銀行 約30万〜100万円以上 遺言執行まで一括対応、富裕層向け

費用を抑えたい場合は行政書士への依頼がおすすめです。一方、相続人間で紛争が予想される場合は、法的なアドバイスができる弁護士に依頼した方が安心です。

ナビ助
ナビ助
専門家選びは「費用」だけで決めないのがポイント。家族間に揉めそうな要素がある場合は弁護士がおすすめだよ!

証人にかかる費用

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが法律上必要です(民法第969条)。証人になれない人(推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、未成年者など)は除外されるため注意が必要です。

友人や知人に無報酬で依頼することも可能ですが、公証役場や専門家に証人の手配を依頼する場合は、1人あたり約5,000〜10,000円の報酬がかかります。2名分で1万〜2万円が目安です。

公証人の出張にかかる費用

遺言者が病気や高齢で公証役場に出向けない場合、公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。この場合、以下の追加費用がかかります。

  • 手数料の加算:通常の手数料の1.5倍
  • 公証人の日当:1日20,000円(4時間まで10,000円)
  • 交通費:実費

出張費用を含めると、公証役場の手数料だけで10万円を超えるケースもあるため、可能であれば公証役場に出向くことをおすすめします。

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その他の実費

公正証書遺言の作成に必要な書類の取得費用も発生します。

  • 戸籍謄本:1通450円
  • 印鑑証明書:1通200〜400円(市区町村による)
  • 不動産登記簿謄本:1通600円
  • 固定資産評価証明書:1通200〜400円

いずれも数百円程度ですが、取得する通数が多くなると合計で数千円〜1万円程度になることもあります。

公正証書遺言の費用を抑える方法

1. 自分で公証役場に行く

専門家を通さず、自分で直接公証役場に相談・依頼すれば、公証役場の手数料と実費のみで作成できます。公証人が遺言内容の相談にも乗ってくれるため、シンプルな内容の遺言であれば十分対応可能です。

2. 行政書士に依頼する

弁護士に比べて費用が安い行政書士に依頼する方法もあります。遺言書の文案作成や必要書類の収集を代行してもらえるため、手間を省きつつ費用を抑えられます。

3. 証人を知人に頼む

公証役場や専門家に証人を手配してもらうと費用がかかりますが、推定相続人以外の友人や知人に無報酬で証人を依頼すれば、この費用を節約できます。

4. 自治体の無料相談を活用する

多くの自治体では、弁護士や司法書士による無料法律相談を実施しています。遺言書の内容について事前に相談しておけば、専門家への依頼費用を減らせる可能性があります。

ナビ助
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シンプルな遺言なら公証役場に直接行けば手数料だけで済むよ。複雑なケースは専門家に相談しよう!

よくある質問(Q&A)

Q. 公正証書遺言は書き直しできますか?

はい、何度でも書き直し(撤回・変更)が可能です。ただし、書き直すたびに新たな公正証書遺言を作成する必要があり、その都度手数料がかかります。最新の遺言書が有効となるため、古い遺言書は自動的に効力を失います。

Q. 公正証書遺言の有効期限はありますか?

有効期限はありません。一度作成された公正証書遺言は、撤回するまで永久に有効です。ただし、遺言の内容と現在の財産状況が大きく変わっている場合は、書き直しを検討した方がよいでしょう。

Q. 公正証書遺言は何歳から作成できますか?

民法上、満15歳以上であれば遺言を作成する能力(遺言能力)があるとされています。ただし、認知症などにより判断能力が低下している場合は、遺言能力がないと判断され、遺言が無効になるリスクがあります。できるだけ元気なうちに作成しておくことをおすすめします。

Q. 公証役場は予約が必要ですか?

はい、公正証書遺言の作成には事前予約が必要です。予約から作成完了まで1〜3週間程度かかるのが一般的です。公証人と遺言の内容を事前に打ち合わせるため、当日中に完成することは通常ありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言の費用比較

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。費用面を比較してみましょう。

自筆証書遺言を自分で作成する場合の費用は実質0円です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しても3,900円で済みます。一方、公正証書遺言は公証役場の手数料だけで約3万〜10万円かかるため、費用面では自筆証書遺言が大幅に安くなります。

ただし、自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクがあり、自宅保管の場合は紛失や改ざんの恐れもあります。費用だけで選ぶのではなく、遺産の内容や相続人の関係性を踏まえて最適な方法を選びましょう。不動産や事業用資産を含む遺産、相続人間で争いが予想されるケースでは、多少費用がかかっても公正証書遺言を選ぶ価値があります。

まとめ

公正証書遺言の作成費用は、公証役場の手数料(約3万〜10万円)+専門家への依頼費用(約5万〜30万円)+証人の報酬(約1万〜2万円)で、合計約10万〜40万円が目安です。

ポイント
  • 公証役場の手数料は財産額と受取人の数で決まる(全国一律)
  • 遺産総額が1億円以下なら13,000円の遺言加算がある
  • 自分で公証役場に行けば手数料のみで作成可能
  • 専門家に依頼する場合、行政書士が最もコスパが良い
  • 証人を知人に頼めば証人費用を節約できる

費用はかかりますが、公正証書遺言は「形式不備で無効になるリスクがない」「紛失・改ざんの心配がない」「検認不要でスムーズに相続手続きできる」という大きなメリットがあります。家族の安心のために、元気なうちに作成を検討してみてください。

参考:Authense法律事務所「公正証書遺言の作成費用」 | 税理士法人チェスター「公正証書遺言の費用」 | 遺産相続手続まごころ代行センター「公正証書遺言の手数料」

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