「遺言書を作りたいけど、費用はどのくらいかかるの?」という疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。遺言書の作成費用は、遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)や、専門家に依頼するかどうかで大きく変わります。

この記事では、遺言書の種類ごとの費用相場、弁護士・司法書士・行政書士に依頼した場合の費用、そして費用を抑えるためのポイントを詳しく解説します。
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遺言書の種類と特徴
一般的に利用される遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。それぞれの特徴を押さえておきましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文を手書き | 公証人が作成 |
| 費用 | 0円〜(自分で作成なら無料) | 約3万〜10万円(手数料のみ) |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 保管方法 | 自宅 or 法務局(保管制度利用) | 公証役場が原本を保管 |
| 検認 | 必要(法務局保管の場合は不要) | 不要 |
| 無効リスク | 形式不備で無効になりやすい | ほぼなし |
費用を最小限に抑えたい方は自筆証書遺言、確実性を重視する方は公正証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言の作成費用
自分で作成する場合:実質0円
自筆証書遺言は、紙・ペン・印鑑があれば誰でも無料で作成できます。特別な手続きや届出も不要で、今すぐにでも書き始められる手軽さが最大のメリットです。
ただし、以下の要件を守らないと遺言書自体が無効になるため注意が必要です。
- 本文の全文を自筆で書く(パソコンやワープロは不可。ただし財産目録はパソコン作成可)
- 日付を正確に記載する(「令和8年9月吉日」のような曖昧な記載は無効)
- 署名をする
- 押印する(実印でなくても可だが、実印が望ましい)
法務局の保管制度を利用する場合:3,900円
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局(遺言書保管所)で遺言書を安全に保管してもらえます。保管手数料は1件あたり3,900円です。
この制度を利用するメリットは、遺言書の紛失・改ざんを防げること、そして家庭裁判所での検認が不要になることです。自筆証書遺言の弱点をカバーできる便利な制度なので、ぜひ活用を検討してください。

公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の場合、公証役場への手数料が必ず発生します。
公証役場の手数料:約3万〜10万円
手数料は受取人ごとの財産額に応じて計算されます(公証人手数料令に基づく全国一律の金額)。一般的な家庭(遺産総額5,000万円前後、受取人2〜3名)であれば、5万〜7万円程度が目安です。
また、遺産総額が1億円以下の場合は13,000円の「遺言加算」が加算されます。
証人2名の費用:約1万〜2万円
公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。知人に依頼すれば無料で済みますが、公証役場や専門家に手配を依頼する場合は1人あたり5,000〜10,000円程度かかります。
専門家に依頼した場合の費用
遺言書の作成を専門家に依頼する場合、依頼先によって費用が異なります。
| 依頼先 | 費用の目安 | 対応範囲 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 約5万〜15万円 | 遺言書の文案作成・必要書類の収集 |
| 司法書士 | 約8万〜15万円 | 文案作成+不動産登記のアドバイス |
| 弁護士 | 約10万〜30万円 | 文案作成+法的助言+紛争予防 |
| 信託銀行 | 約30万〜100万円以上 | 文案作成+遺言執行+資産管理 |
行政書士に依頼する場合
費用を抑えたい方には行政書士がおすすめです。遺言書の文案作成から、戸籍謄本・登記簿謄本などの必要書類の収集、公証役場との調整まで代行してもらえます。費用の目安は5万〜15万円で、弁護士の半額以下で済むケースが多いです。
司法書士に依頼する場合
不動産を含む遺産がある場合は、相続登記の知識を持つ司法書士に依頼するのも良い選択です。遺言書の作成と合わせて、将来の相続登記についてもアドバイスをもらえます。費用は8万〜15万円程度です。
弁護士に依頼する場合
相続人間で争いが予想される場合や、複雑な財産構成の場合は弁護士への依頼が安心です。法的なリスクを踏まえた遺言内容のアドバイスや、遺留分への配慮なども含めたトータルなサポートが受けられます。費用は10万〜30万円が相場です。
なお、遺言執行者への就任も弁護士に依頼する場合は、別途30万〜100万円程度の費用がかかることがあります。

遺言書作成費用の総額シミュレーション
パターン別に、遺言書作成にかかる費用の総額をシミュレーションしてみましょう。
パターン1:自筆証書遺言を自分で作成(最安)
- 作成費用:0円
- 法務局保管制度:3,900円
- 合計:3,900円
パターン2:公正証書遺言を自分で手続き
- 公証役場手数料:約50,000円(遺産5,000万円・受取人2名の場合)
- 遺言加算:13,000円
- 証人(知人に依頼):0円
- 書類取得費用:約3,000円
- 合計:約66,000円
パターン3:公正証書遺言を行政書士に依頼
- 行政書士報酬:約100,000円
- 公証役場手数料:約50,000円
- 遺言加算:13,000円
- 証人(行政書士手配):約10,000円
- 書類取得費用:約3,000円
- 合計:約176,000円
パターン4:公正証書遺言を弁護士に依頼
- 弁護士報酬:約200,000円
- 公証役場手数料:約50,000円
- 遺言加算:13,000円
- 証人(弁護士手配):約15,000円
- 書類取得費用:約3,000円
- 合計:約281,000円
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遺言書の作成費用を抑えるコツ
1. まずは自筆証書遺言を試してみる
費用を最小限にしたいなら、まずは自筆証書遺言の作成を検討しましょう。法務局の保管制度(3,900円)を利用すれば、紛失・改ざんのリスクも軽減できます。
2. 自治体の無料相談を利用する
多くの自治体では、弁護士や司法書士による無料法律相談を定期的に開催しています。遺言書の内容について事前にアドバイスをもらうことで、専門家への依頼費用を節約できる可能性があります。
3. 複数の専門家から見積もりを取る
同じ行政書士でも事務所によって報酬は異なります。複数の事務所に問い合わせて、費用とサービス内容を比較してから依頼先を決めましょう。
4. 証人は知人に依頼する
公正証書遺言の証人を専門家に手配してもらうと費用がかかりますが、推定相続人以外の友人や知人に依頼すれば無料で済みます。
よくある質問(Q&A)
Q. 遺言書の作成は何歳からできますか?
民法上、満15歳以上であれば遺言書を作成できます。ただし、認知症などで判断能力が低下している場合は、遺言能力がないと判断される可能性があります。元気なうちに作成しておくことをおすすめします。
Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?
はい、遺言書は何度でも作り直すことができます。最新の遺言書が有効となり、古い遺言書は矛盾する部分について効力を失います。財産状況や家族構成が変わったタイミングで見直すとよいでしょう。
Q. 遺言書を作成しないとどうなりますか?
遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産が分配されます。遺産分割協議が必要になり、相続人全員の合意が得られないと手続きが進みません。遺産をめぐる争い(いわゆる「争族」)の原因になることもあるため、遺言書の作成は家族の平和を守るための有効な手段です。
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?
一般的には、費用を抑えたい方は自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を推奨)、確実性と安心感を重視する方は公正証書遺言がおすすめです。不動産や事業用資産がある場合、相続人間で争いが予想される場合は、公正証書遺言の方が安心です。

遺言書作成の専門家を選ぶポイント
遺言書の作成を専門家に依頼する際、どの専門家を選ぶべきか迷う方も多いでしょう。以下のポイントを参考に、ご自身の状況に合った依頼先を選んでください。
相続に強い専門家を選ぶ
行政書士・司法書士・弁護士はそれぞれ得意分野が異なります。遺言書の作成を依頼する際は、「相続・遺言」を専門的に取り扱っている事務所を選ぶのがポイントです。ウェブサイトで実績や取り扱い件数を確認し、相続に関する知識が豊富な専門家を選びましょう。
初回相談が無料の事務所を活用する
多くの法律事務所や行政書士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。まずは無料相談を利用して、費用の見積もりや対応の丁寧さを確認してから依頼先を決めるのが賢い方法です。
遺言執行者の選定も相談する
遺言書を作成する際には、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定しておくことをおすすめします。遺言執行者は相続人の中から選ぶこともできますが、専門家に就任してもらうこともできます。遺言書の作成を依頼する際に、遺言執行者についても合わせて相談しておくとスムーズです。
まとめ
遺言書の作成費用は、種類と依頼先によって大きく変わります。
- 自筆証書遺言(自分で作成):0円〜3,900円(法務局保管制度利用の場合)
- 公正証書遺言(自分で手続き):約5万〜10万円
- 専門家に依頼する場合:行政書士5万〜15万円/司法書士8万〜15万円/弁護士10万〜30万円
費用を抑えたい方は、まず自筆証書遺言+法務局保管制度(3,900円)がおすすめです。確実性を重視する方は、公正証書遺言の作成を検討してください。いずれの場合も、元気なうちに早めに作成しておくことが、ご家族の安心につながります。
参考:税理士法人チェスター「遺言書の作成費用」 | 相続の窓口「遺言書作成の料金・費用相場」 | 自筆証書遺言書保管制度とは
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