せっかく遺言書を作成しても、保管方法を誤ると紛失や改ざん、さらには「相続人に発見してもらえない」というリスクがあります。遺言書は正しく保管してはじめて、その効力を発揮します。
遺言書の保管方法は、遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)によって選択肢が異なります。

この記事では、遺言書の保管方法を種類別に解説し、それぞれのメリット・デメリット、法務局の保管制度の利用手順まで詳しく紹介します。
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遺言書の種類と保管の関係
遺言書の保管方法は、遺言書の種類によって選択肢が異なります。まず、主な遺言書の種類を確認しましょう。
| 遺言書の種類 | 保管の自由度 | 保管場所 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自由(自分で保管場所を選べる) | 自宅 / 法務局 / 専門家 / 貸金庫など |
| 公正証書遺言 | 自動的に公証役場が保管 | 公証役場(原本) / 手元(正本・謄本) |
| 秘密証書遺言 | 自由(自分で保管場所を選べる) | 自宅 / 貸金庫 / 専門家など |
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、保管場所に悩む必要がほとんどありません。問題になるのは、主に自筆証書遺言の保管方法です。
自筆証書遺言の保管方法5選
1. 法務局の保管制度を利用する(おすすめ)
自筆証書遺言の保管方法としてもっともおすすめなのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。法務局が遺言書の原本を預かり、画像データとしても保管してくれます。
- 保管手数料:1件あたり3,900円
- 原本に加えて画像データでも保管されるため、紛失や書き換えを防げる(原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管)
- 家庭裁判所での検認が不要
- 遺言者の死亡後、相続人に通知する制度あり
- 全国の法務局で遺言書の有無を照会可能
ただし、この制度で守られるのは「遺言書という紙が失われないこと」だけです。法務省は遺言書保管制度の案内のなかで「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」と明記しています。法務局が確認するのは形式面のみで、内容が法的に有効かどうかまでは判断してくれません。遺留分を侵害する内容になっていないか、財産の特定があいまいでないかといった中身の妥当性は、専門家に相談して確かめておきましょう。
3,900円で紛失・改ざんリスクをゼロにでき、さらに検認も不要になるため、自筆証書遺言を作成する方はぜひ活用してほしい制度です。
2. 自宅で保管する
自宅の金庫や引き出し、仏壇の中などに保管する方法です。費用がかからず手軽ですが、紛失・改ざん・災害による消失のリスクが高いのがデメリットです。
また、遺言者の死後に相続人が遺言書を見つけられないケースもあります。自宅保管をする場合は、信頼できる家族に保管場所を伝えておくことが重要です。
自宅保管の場合、特定の相続人が遺言書を見つけて、自分に不利な内容であれば隠したり破棄したりするリスクがあります。民法上、遺言書を故意に隠匿・破棄した相続人は「相続欠格」となり相続権を失いますが、証明が難しいのが現実です。
3. 専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に預ける
遺言書の作成を依頼した専門家に、そのまま保管も任せる方法です。紛失・改ざんのリスクが低く、遺言者の死後に相続人に連絡してもらえる点がメリットです。
ただし、保管料が発生する場合があります。また、預けた専門家が廃業・引退した場合の対応も確認しておく必要があります。
4. 銀行の貸金庫に保管する
銀行の貸金庫は、防犯性・耐火性に優れており、安全な保管場所として利用できます。ただし、遺言者が亡くなった後、貸金庫を開けるのに相続人全員の同意や手続きが必要になるケースがあり、スムーズに遺言書を取り出せない可能性があります。
貸金庫の年間使用料は約1万〜3万円程度です。保管の安全性は高いですが、相続時のアクセスの問題を考慮すると、法務局の保管制度の方が使い勝手は良いと言えます。
5. 信頼できる家族や親族に預ける
遺言書を信頼できる家族(推定相続人以外が望ましい)に預ける方法です。費用はかかりませんが、預けた相手が遺言書の内容を見てしまうリスクや、預けた相手が先に亡くなるリスクがあります。

保管方法の比較一覧
| 保管方法 | 費用 | 安全性 | 相続時のアクセス | 検認 |
|---|---|---|---|---|
| 法務局(保管制度) | 3,900円 | 非常に高い | スムーズ | 不要 |
| 自宅 | 無料 | 低い | 発見されない恐れあり | 必要 |
| 専門家に預ける | 数千〜数万円 | 高い | 連絡があればスムーズ | 必要 |
| 銀行の貸金庫 | 年1万〜3万円 | 非常に高い | 開扉手続きが必要 | 必要 |
| 家族に預ける | 無料 | 中程度 | 預けた相手次第 | 必要 |
公正証書遺言の保管について
公正証書遺言の場合、原本は自動的に公証役場で保管されます。遺言者には「正本」と「謄本」が交付されますが、これらはコピーのようなもので、紛失しても原本に影響はありません。
遺言者の死後、相続人は全国の公証役場で遺言書の有無を検索できる「遺言検索システム」を利用できます。これにより、遺言書が見つからないという心配がありません。
公正証書遺言は保管面での安心感が高く、「保管が心配」という方には最適な選択肢です。
法務局の遺言書保管制度の利用手順
法務局の保管制度を利用する際の具体的な手順を解説します。
ステップ1:遺言書を作成する
まず、法務局の保管制度の要件に従って自筆証書遺言を作成します。用紙はA4サイズを使用し、以下の余白を確保する必要があります。
- 上部:5mm以上
- 下部:10mm以上
- 左側:20mm以上
- 右側:5mm以上
ステップ2:保管申請書を記入する
法務省のウェブサイトから保管申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
ステップ3:法務局に予約する
遺言書の保管を申請する法務局(遺言書保管所)に事前予約を取ります。住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局が対象です。
ステップ4:法務局で手続きする
申請は遺言者本人が直接出向く必要があり、代理人による申請は認められていません。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と手数料3,900円を持参します。
ステップ5:保管証を受け取る
手続き完了後、「保管証」が交付されます。保管証には保管番号が記載されており、相続人が遺言書の存在を確認する際に必要になるため、大切に保管してください。

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遺言書の保管で注意すべきポイント
1. 保管場所を信頼できる人に伝えておく
どんなに安全な場所に保管しても、相続人が遺言書の存在を知らなければ意味がありません。遺言書の存在と保管場所は、信頼できる家族や専門家に伝えておきましょう。ただし、遺言の「内容」まで伝える必要はありません。
2. エンディングノートに記載しておく
エンディングノートに「遺言書を作成した」「保管場所は○○」と記載しておくのも有効な方法です。万が一の際に、家族がエンディングノートを見て遺言書の存在に気付くことができます。
3. 定期的に内容を見直す
遺言書は一度作成したら終わりではありません。家族構成の変化(結婚・離婚・出生・死亡)や、財産状況の変化があった場合は、遺言書の内容を見直して必要に応じて書き直しましょう。
4. 複数の遺言書を作らない
複数の遺言書が見つかると、どれが有効かをめぐって相続人間でトラブルになることがあります。新しい遺言書を作成した場合は、古い遺言書を確実に破棄してください。法務局の保管制度を利用している場合は、撤回の手続きが必要です。
2026年の法改正について
2026年6月に「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。この改正では、パソコンなどで作成して法務局で保管する新しい遺言方式「保管証書遺言(デジタル遺言)」の創設が含まれています。
ただし、これらの改正はまだ施行されておらず、記事執筆時点では利用できません。押印廃止は公布日から1年以内、保管制度のオンライン手続きや保管証書遺言は公布日から3年以内に施行される予定です。施行後は遺言書作成の選択肢がさらに広がることが期待されます。
よくある質問(Q&A)
Q. 法務局に預けた遺言書は撤回できますか?
はい、遺言者はいつでも遺言書の保管の撤回を請求できます。撤回手続きは本人が法務局に出向いて行います。撤回手数料は無料です。撤回後は遺言書が返却されます。
Q. 法務局の保管制度を使えば、遺言書の内容もチェックしてもらえますか?
法務局は遺言書の「形式」(日付・署名・押印の有無、用紙サイズ、余白など)はチェックしますが、遺言書の「内容」が法的に有効かどうかの審査は行いません。内容面の確認は、別途専門家に相談する必要があります。
Q. 遺言者が亡くなった後、相続人はどうやって遺言書を確認しますか?
法務局の保管制度を利用している場合、相続人は「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して、遺言書の有無を確認できます。遺言書が保管されていれば、「遺言書情報証明書」の交付を受けて内容を確認できます。
Q. 貸金庫に遺言書を保管するのは良くないですか?
安全性は高いですが、遺言者が亡くなった後、貸金庫を開けるために相続人全員の同意や金融機関の所定の手続きが必要になることがあります。これにより遺言書の確認が遅れる可能性があるため、法務局の保管制度の方が使い勝手は良いでしょう。

まとめ
遺言書の保管方法は、遺言書の種類によって選択肢が異なりますが、自筆証書遺言なら法務局の保管制度(3,900円)が最もおすすめです。
- 自筆証書遺言:法務局の保管制度が最安・最安全。紛失なし・改ざんなし・検認不要
- 公正証書遺言:公証役場が自動保管。保管面の心配はほぼない
- 自宅保管は紛失・改ざん・発見されないリスクがある
- 貸金庫は安全だが、相続時のアクセスに難あり
- 保管場所を信頼できる人に伝えておくことが重要
遺言書は「作成」「保管」「情報共有」の3つが揃ってはじめて、ご家族の安心を守るツールになります。ぜひこの記事を参考に、ご自身に合った保管方法を選んでください。
参考:自筆証書遺言書保管制度とは | 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと」 | 七十七銀行「法務局の遺言書保管制度とは?」
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