「自分が亡くなった後の手続きを誰かに任せたい」と考えたとき、選択肢となるのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する各種手続き(葬儀の手配、遺品整理、公共料金の解約など)を、生前に第三者へ委任しておく契約のこと。おひとりさまや、親族に負担をかけたくない方にとって、安心を手に入れるための大切な備えです。
この記事では、死後事務委任契約にかかる費用の相場と内訳を詳しく解説し、費用を抑えるためのコツも紹介します。

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死後事務委任契約の費用相場
死後事務委任契約にかかる費用は、大きく3つの要素で構成されています。
費用の全体像
| 費用項目 | 相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 契約書作成費用 | 3万~30万円 | 契約書の起案・作成にかかる費用 |
| 公正証書作成手数料 | 1万1,000円程度 | 公証役場に支払う手数料 |
| 執行報酬 | 20万~50万円 | 死後事務を実際に行うための報酬 |
| 預託金(実費分) | 70万~200万円 | 葬儀・遺品整理など実費のための預かり金 |
すべて合わせると、一般的な総額は100万〜300万円程度になります。ただし、委任する事務の範囲や内容によって金額は大きく変動します。
各費用を詳しく解説
1. 契約書作成費用(3万〜30万円)
死後事務委任契約の内容を文書化する費用です。自分で作成する場合は費用を抑えられますが、法的な不備を防ぐためにも、行政書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。
行政書士への依頼なら3万〜10万円程度、弁護士への依頼なら10万〜30万円程度が目安です。
2. 公正証書作成手数料(1万1,000円程度)
死後事務委任契約は私文書のままでも有効ですが、公正証書にしておくとより確実です。公証役場で公正証書を作成する場合、手数料として1万1,000円がかかります。
公正証書にするメリットは、公証人が内容を確認するため契約の有効性が高まること、原本が公証役場に保管されるため紛失のリスクがないことです。
- 契約の法的な有効性が強化される
- 原本が公証役場に保管されるため紛失しない
- 受任者が事務を執行する際にスムーズに進む
- 相続人とのトラブルを防ぎやすい
3. 執行報酬(20万〜50万円)
実際に死後事務を執行する人(受任者)への報酬です。受任者が行う事務の範囲が広いほど報酬も高くなるため、委任する事務を必要最低限に絞ることで費用を抑えられます。
主な死後事務の内容と個別の費用目安は以下のとおりです。
- 葬儀の手配・立会い:5万〜15万円程度
- 役所への届出(死亡届など):3万〜5万円程度
- 公共料金・各種契約の解約:3万〜10万円程度
- 遺品整理の手配・立会い:5万〜15万円程度
- 住居の明け渡し:3万〜10万円程度
- SNS・デジタルアカウントの処理:2万〜5万円程度

4. 預託金(70万〜200万円)
預託金は、死後事務の執行時に実際にかかる費用(葬儀代、遺品整理費用など)をあらかじめ受任者に預けておくお金です。報酬とは別に、実費分として預けておく必要があります。
預託金の内訳の目安は以下のとおりです。
- 葬儀費用:30万〜100万円(葬儀の規模による)
- 遺品整理費用:10万〜50万円(住居の広さによる)
- 住居の原状回復費用:10万〜30万円
- その他(交通費、通信費など):5万〜20万円
預託金は受任者の手元に預けるため、受任者の信頼性が非常に重要です。可能であれば預託金を信託口座で管理してくれる事業者を選びましょう。また、遺言書で預託金の精算方法を明記しておくと、相続人とのトラブルを防げます。
費用の支払い方法
死後事務委任契約の費用の支払い方法は、主に3つのパターンがあります。
1. 生前一括払い
最も一般的な方法です。預託金を含む全額を生前に支払い、受任者に預けておきます。自分が亡くなった後にスムーズに事務を開始できるメリットがあります。
2. 遺産からの支払い
遺言書で「死後事務委任契約の費用は遺産から支払う」旨を記載しておく方法です。生前の負担は抑えられますが、遺産の確定や相続手続きに時間がかかると、事務の執行が遅れる可能性があります。
3. 保険金からの支払い
生命保険の受取人を受任者(または事業者)に指定し、保険金から費用を支払う方法もあります。預託金の準備が難しい場合の代替手段として活用されています。
費用を抑える5つのコツ
- 委任する事務を必要最低限に絞る:すべてを任せるのではなく、自分でできることは遺言書やエンディングノートで対応する
- 葬儀の規模を決めておく:家族葬や直葬にすることで、預託金を大幅に抑えられる
- 複数の事業者・専門家を比較する:行政書士、弁護士、NPO法人など、依頼先によって費用が異なる
- 自治体のサポートを活用する:一部の自治体では、おひとりさま向けの終活支援事業を行っている
- 早めに契約する:元気なうちに準備すれば、じっくり比較検討できる
行政書士法人Legal Life Agencyの解説も参考になるので、あわせて確認してみてください。

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死後事務委任契約の依頼先と費用の違い
死後事務委任契約はさまざまな専門家や団体に依頼できます。依頼先によって費用や特徴が異なるため、比較して選びましょう。
| 依頼先 | 費用の目安(報酬のみ) | 特徴 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 20万~30万円 | 比較的安価。書類作成に強い |
| 弁護士 | 30万~50万円 | 法的トラブルに対応可能 |
| 司法書士 | 20万~40万円 | 不動産関連の手続きに強い |
| NPO法人・一般社団法人 | 30万~80万円 | 総合的なサポート。身元保証とセット可能 |
死後事務支援協会では具体的な料金例も公開されているので、参考にしてみてください。
よくある質問(Q&A)
Q. 死後事務委任契約と遺言書は別に作る必要がありますか?
A. はい。遺言書は財産の分配に関するもので、死後事務委任契約は葬儀の手配や各種届出など事務的な手続きに関するものです。両方を作成しておくことで、亡くなった後のことを包括的にカバーできます。
Q. 受任者が先に亡くなった場合はどうなりますか?
A. 受任者が亡くなると契約は終了します。法人(NPO法人や一般社団法人)に依頼しておけば、個人の受任者と違い、事業が継続する限り対応してもらえる安心感があります。
Q. 預託金の残りはどうなりますか?
A. 死後事務の執行に使われなかった預託金の残額は、相続人に返還されるのが一般的です。契約書に精算方法と返還先を明記しておきましょう。
Q. 生活保護を受けていても契約できますか?
A. 預託金の支払いが難しい場合は、自治体の終活支援事業や社会福祉協議会に相談してみてください。費用の軽減措置がある場合もあります。
Q. 契約内容は途中で変更できますか?
A. 変更は可能です。生活状況や希望が変わった場合は、受任者と相談して契約内容を見直しましょう。変更時に追加費用が発生するかどうかも事前に確認してください。
まとめ:必要な範囲を見極めて適正な費用で契約を
死後事務委任契約の費用相場は、報酬と預託金を合わせて100万〜300万円程度です。費用は委任する事務の範囲や依頼先によって大きく変動するため、自分に必要な事務を見極めて、無駄のない契約を心がけましょう。
公正証書で契約書を作成し、預託金の管理方法を確認しておくことが、安心して任せるための基本です。複数の専門家に見積もりを依頼して、納得できる条件で契約してください。

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