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家族信託とは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説

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「親が認知症になったら銀行口座が凍結されるって本当?」「不動産の売却ができなくなるの?」——こうした不安を抱えている方は少なくありません。実際に、認知症により判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるケースは現実に起こっています。

そんなリスクに備える方法として近年急速に広がっているのが「家族信託」です。家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みで、成年後見制度に代わる柔軟な財産管理の手段として注目を集めています。

この記事では、家族信託の基本的な仕組みからメリット・デメリット、費用の目安、そして向いている人・向いていない人まで、わかりやすく解説していきます。

ナビ助
ナビ助
認知症って他人事じゃないんだよね。65歳以上の5人に1人が認知症になると言われてるから、元気なうちに準備しておくことが本当に大事なんだ。

家族信託の仕組みをわかりやすく解説

家族信託とは、自分の財産の管理や処分を信頼できる家族に任せる契約のことです。難しそうに聞こえますが、仕組み自体はとてもシンプルです。

登場人物は主に3人です。

委託者(いたくしゃ):財産を持っている人(例:父親)。自分の財産を信託する側です。

受託者(じゅたくしゃ):財産の管理を任される人(例:長男)。委託者の代わりに財産を管理・処分します。

受益者(じゅえきしゃ):信託された財産から利益を受け取る人(例:父親本人)。多くの場合、委託者と受益者は同一人物です。

具体例で考えてみましょう。80歳の父親が、元気なうちに長男との間で家族信託契約を結びます。父親の自宅や預金の管理を長男に任せ、万が一父親が認知症になっても、長男が父親のために不動産を売却したり、預金を引き出したりできるようになります。

重要なのは、あくまで「管理を任せる」だけであって、財産が長男のものになるわけではないという点です。長男は父親の利益のために財産を管理する義務があり、自分のために使うことはできません。

家族信託のメリット5つ

家族信託には、成年後見制度にはない柔軟なメリットがあります。

メリット1:認知症になっても財産が凍結されない

最大のメリットがこれです。認知症で判断能力が低下しても、受託者が代わりに預金の管理や不動産の売却を行えるため、「口座凍結」「不動産の塩漬け」を防ぐことができます。介護費用が必要になった際にも、スムーズに対応できるのは大きな安心材料です。

メリット2:成年後見制度より柔軟

成年後見制度は家庭裁判所の監督下に置かれるため、手続きが煩雑で自由度が低いのが現実です。家族信託なら、契約内容を家族の事情に合わせて自由に設計でき、裁判所への報告義務もありません。

メリット3:遺言の代わりにもなる

家族信託契約の中に「信託終了後の財産の帰属先」を定めておくことで、遺言と同じ効果を持たせることができます。さらに、遺言ではできない「次の次の相続先」まで指定できる(受益者連続型信託)のも大きな特徴です。

メリット4:費用が長期的に安い

成年後見制度を利用すると、専門職後見人(弁護士や司法書士)への報酬が月額2万〜6万円程度かかり、年間で24万〜72万円の負担が続きます。家族信託は初期費用こそかかりますが、家族が受託者になれば月々の費用は発生しません。

メリット5:不動産の共有問題を解決できる

相続で不動産が共有名義になると、全員の同意がなければ売却できず、トラブルの原因になりがちです。家族信託を使えば、管理・処分の権限を受託者に集約できるため、共有不動産の「身動きが取れない問題」を予防できます。

家族信託のデメリットと注意点

メリットが多い家族信託ですが、万能ではありません。デメリットや注意点もしっかり理解しておきましょう。

デメリット1:初期費用がかかる

家族信託の設計・契約書作成は専門家に依頼するのが一般的で、費用は信託財産の額に応じて30万〜100万円程度かかります。公正証書にする費用や、不動産の信託登記費用も別途必要です。

デメリット2:判断能力があるうちにしか契約できない

家族信託は「契約」なので、委託者に判断能力がないと成立しません。すでに認知症が進行している場合は利用できないため、「まだ早い」と思っているうちに始めることが重要です。

デメリット3:身上監護はカバーできない

家族信託はあくまで「財産の管理」に関する契約です。介護施設への入所契約や医療に関する判断(身上監護)は含まれないため、必要に応じて成年後見制度と併用するケースもあります。

デメリット4:税務申告の手間が増える

信託財産から年間3万円以上の収益がある場合、毎年1月31日までに「信託の計算書」を税務署に提出する必要があります。不動産の賃貸収入がある場合などは注意が必要です。

ナビ助
ナビ助
「まだ元気だから大丈夫」って思ってるうちが始めどきなんだよ。認知症が進んでからだと契約自体ができなくなるから、早めの相談がおすすめ!

家族信託にかかる費用の目安

家族信託の費用は大きく分けて「専門家への報酬」と「実費」の2つがあります。

専門家(司法書士・弁護士)への報酬:信託財産の評価額に応じて30万〜100万円程度。信託財産が3,000万円以下なら30万〜50万円、5,000万円〜1億円なら50万〜80万円が相場です。

公正証書作成費用:3万〜10万円程度。信託契約は公正証書で作成するのが安全とされています。

不動産の信託登記費用:登録免許税として固定資産税評価額の0.3〜0.4%程度(土地か建物かで異なります)。司法書士への登記報酬が別途10万〜15万円程度かかります。

合計すると、不動産を含む場合で50万〜120万円程度が目安になります。決して安い金額ではありませんが、成年後見制度の長期的な費用(年間24万〜72万円×数年〜十数年)と比較すると、トータルでは家族信託のほうが割安になるケースが多いです。

法務省の信託に関するページでは信託制度の基本的な解説を確認できます。また、裁判所の成年後見制度に関するページも比較検討の参考にしてください。

家族信託が向いている人・向いていない人

家族信託が向いている人:

不動産(自宅・賃貸物件)を所有している方、将来の認知症に備えたい方、成年後見制度の煩雑さを避けたい方、次の世代まで財産の行き先を決めておきたい方は、家族信託のメリットを大いに活かせます。

家族信託が向いていない人:

すでに認知症が進行している方(契約ができません)、信頼して任せられる家族がいない方、財産が預金のみで少額の方は、家族信託以外の方法(成年後見制度・遺言書など)を検討したほうがよいでしょう。

いずれにしても、家族信託は専門的な知識が必要な分野です。「うちの場合はどうすればいい?」と迷ったら、家族信託に詳しい司法書士(日本司法書士会連合会)や弁護士に相談するのが最も確実です。初回相談無料の事務所も多いので、まずは気軽に話を聞いてみてください。

ナビ助
ナビ助
家族信託って聞くと難しそうだけど、要は「元気なうちに信頼できる家族にお金の管理を頼んでおく」ってこと。家族で話し合うきっかけにしてみてね!

※この記事は2026年4月時点の情報に基づいています。家族信託の設計は個々の状況によって最適な内容が異なりますので、必ず専門家にご相談ください。

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