「遺言書って自分で書けるの?」「公正証書遺言と自筆証書遺言って何が違うの?」と疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。遺言書は法律で細かいルールが決まっているため、知らずに書くとせっかく書いた遺言書が無効になってしまうリスクがあります。
実際、自筆で書いた遺言書のうち、形式の不備で無効とされるケースは決して珍しくありません。一方で、正しい知識さえあれば遺言書は自分で作成することも十分に可能です。
この記事では、遺言書の基本的な書き方から自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、それぞれのメリット・デメリット、そして書く際の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説していきます。大切な家族のために、遺言書作成の第一歩を踏み出してみましょう。

そもそも遺言書とは?なぜ必要なのか
遺言書とは、自分が亡くなった後に財産をどう分けるかなどの意思を書面に残す法律文書です。遺言書がない場合、相続は法律で定められた「法定相続分」に基づいて行われますが、これが必ずしも故人の意思と合致するとは限りません。
遺言書が必要とされる理由は大きく3つあります。まず1つ目は相続トラブルの防止です。裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の件数は年間1万件以上にのぼるとされ、家庭裁判所のデータによると遺産額5,000万円以下のケースが全体の約75%を占めています。つまり、「うちは大した財産がないから大丈夫」とは言い切れないのです。
2つ目は、特定の人に財産を多く渡したい場合です。例えば「介護をしてくれた長女に多く残したい」「内縁の妻に財産を渡したい」といったケースでは、遺言書がなければその希望は法的に実現しません。
3つ目は、相続手続きの負担軽減です。遺言書があれば遺産分割協議が不要になるため、残された家族の手続きが大幅に楽になります。これは家族への思いやりとも言えるでしょう。
遺言書の3つの種類と特徴
民法で定められている遺言書の種類は大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を理解した上で、自分に合った方法を選びましょう。
自筆証書遺言
遺言者本人が全文を自筆で書く遺言書です。紙とペンさえあればいつでも作成できるため、最も手軽な方法と言えます。費用がほとんどかからず、一人で作成できるのが最大のメリットです。
ただし、法律で定められた要件(全文自筆・日付・署名・押印)を満たさないと無効になるリスクがあります。また、2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成が認められるようになりました。これは大きな改正ポイントです。
さらに、2020年7月からは法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしています。自宅で保管するよりも紛失や改ざんのリスクを大幅に減らせるため、自筆で書く場合はこの制度の利用を強くおすすめします。保管手数料は1件あたり3,900円です。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。法律の専門家である公証人が内容を確認した上で作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼゼロという大きな安心感があります。
作成には2名以上の証人が必要で、費用は遺産額によって変わりますが、目安として5万円〜15万円程度かかります。費用はかかるものの、確実性を重視するなら公正証書遺言が最も安心です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。また、口述で作成するため、字が書けない状態でも利用できるというメリットもあります。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。ただし、実務上はほとんど利用されていません。内容のチェックが入らないため形式不備のリスクがあり、公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度のほうがメリットが大きいのが実情です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底比較
実際に遺言書を作る場合、選択肢は事実上「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の二択になります。両者の違いを具体的に比較してみましょう。
費用面の比較
自筆証書遺言は基本的に無料です。法務局の保管制度を利用しても3,900円ですので、コストを抑えたい方にはこちらが向いています。一方、公正証書遺言は公証人手数料として数万円〜十数万円が必要です。財産額が1億円の場合、公証人手数料だけで約4万3,000円かかります。弁護士に文案作成を依頼する場合は、別途10万円〜30万円程度の費用が加わります。
確実性の比較
形式不備で無効になるリスクは、自筆証書遺言のほうが圧倒的に高いです。日付を「吉日」と書いてしまったり、署名を忘れたりするだけで無効になります。公正証書遺言なら公証人がチェックしてくれるので、このリスクはほぼありません。
手間と時間の比較
自筆証書遺言は自分で書くだけなので思い立ったらすぐに作成できます。公正証書遺言は公証役場との打ち合わせや証人の手配が必要なため、完成まで2週間〜1ヶ月程度かかるのが一般的です。
どちらを選ぶべきか
結論から言えば、財産が多い方や相続関係が複雑な方は公正証書遺言を選ぶのがおすすめです。費用はかかりますが、確実性と安心感は段違いです。一方、シンプルな内容であれば自筆証書遺言でも十分です。その場合は法務局の保管制度を忘れずに利用しましょう。

自筆証書遺言の正しい書き方と注意点
自筆証書遺言を自分で書く場合、以下の要件を必ず守る必要があります。一つでも欠けると無効になりますので、慎重に確認してください。
絶対に守るべき4つの要件
1. 全文を自筆で書くこと
本文は必ず手書きで書きます。パソコンやワープロで作成した本文は無効です。ただし、先述の通り財産目録に限ってはパソコン作成が認められています。財産目録の各ページには署名と押印が必要です。
2. 日付を正確に書くこと
「令和8年4月26日」のように年月日を明確に記載します。「令和8年4月吉日」のような書き方は無効になりますので注意してください。
3. 氏名を自署すること
戸籍上の氏名をフルネームで自筆します。ペンネームや通称でも有効とされるケースはありますが、トラブル防止のために戸籍上の氏名を使いましょう。
4. 押印すること
実印でなくても認印でも法的には有効ですが、信頼性を高めるためには実印を使用するのがベストです。
書き方の具体例
実際に書く際は、以下のような流れで記載します。
冒頭に「遺言書」と書き、「遺言者〇〇は、以下の通り遺言する。」と始めます。次に、財産ごとに誰に何を相続させるかを具体的に書いていきます。不動産は登記簿の記載通りに、預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に記載しましょう。
最後に遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズに進みます。遺言執行者とは遺言の内容を実行する人のことで、相続人の中から選ぶことも、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。
よくある失敗パターン
「妻に全財産を渡す」とだけ書いてしまうケースがありますが、これだけでは不十分です。遺留分(法律で保障された最低限の取り分)の問題が発生する可能性があるため、遺留分を考慮した配分を考えておくことが重要です。
また、「長男に土地を、次男に預金を」と書いた場合でも、土地と預金の価値に大きな差があるとトラブルの原因になります。できる限り公平な配分を心がけつつ、不公平になる場合はその理由も付言事項として書いておくと良いでしょう。
遺言書作成で頼れる相談先
遺言書の作成に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。相談先としては以下のような選択肢があります。
弁護士:法的なアドバイスから文案作成まで包括的にサポートしてもらえます。相続トラブルが予想される場合は弁護士が最も頼りになります。費用は相談料が30分5,000円〜、文案作成は10万円〜が目安です。
司法書士:不動産の相続登記に強い専門家です。遺言書の文案作成も対応しており、弁護士よりも費用が抑えめな傾向があります。
行政書士:遺言書の文案作成を比較的リーズナブルに依頼できます。ただし、トラブル対応(紛争解決)はできないため、揉める可能性がある場合は弁護士への相談が安心です。
公証役場:公正証書遺言を作成する場合の相談は無料です。事前に電話で予約すれば、丁寧に対応してもらえます。
法務省の自筆証書遺言書保管制度のページでは、制度の詳細や手続きの流れが詳しく説明されています。また、日本公証人連合会のサイトでは全国の公証役場を検索でき、公正証書遺言の費用の目安も確認できます。さらに、法テラスでは収入要件を満たせば無料で法律相談を受けられる制度もあります。

遺言書は、家族への最後のメッセージとも言える大切な書類です。自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分の状況に合った方法を選んでください。大切なのは「いつか書こう」ではなく「今日から準備を始める」という気持ちです。この記事をきっかけに、まずは一歩踏み出してみてください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律上のアドバイスを構成するものではありません。具体的な遺言書の作成にあたっては、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。

