「親が亡くなったけど、相続の手続きって何から始めればいいの?」「期限があるって聞いたけど、いつまでに何をすればいいの?」と、突然相続手続きに直面して途方に暮れる方は非常に多いです。
相続手続きは種類が多く、しかも手続きによって期限がバラバラなのが厄介なポイントです。期限を過ぎてしまうとペナルティが発生したり、不利な状態を受け入れざるを得なくなったりするケースもあります。
この記事では、相続手続きの全体の流れを時系列で整理し、それぞれの手続きに必要な書類と期限をわかりやすく解説していきます。この記事を手元に置いておけば、「次に何をすべきか」で迷うことはなくなるはずです。

相続手続きの全体像|期限別にやることを整理
まずは相続手続きの全体像を把握しましょう。大きく分けると、以下の期限で手続きが分かれています。
7日以内:死亡届の提出
14日以内:年金受給停止、健康保険の資格喪失届
3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の判断
4ヶ月以内:準確定申告
10ヶ月以内:相続税の申告・納付
1年以内:遺留分侵害額請求
3年以内:相続登記(不動産の名義変更)
特に重要なのは3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の3つの期限です。この3つを意識しておくだけで、手続きの優先順位が見えてきます。
死亡直後〜14日以内にやること
人が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して以下の手続きを進める必要があります。
死亡届の提出(7日以内)
死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。死亡届と同時に「火葬許可申請書」も提出し、火葬許可証を受け取ります。
必要書類は、死亡診断書(医師が作成)と死亡届(用紙は病院や市区町村役場にあります)です。死亡届は保険金の請求などで後々必要になることがあるため、コピーを5部ほど取っておくことを強くおすすめします。
年金・健康保険の手続き(14日以内)
国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は届出が省略できるケースもあります。
国民健康保険の資格喪失届は14日以内に市区町村役場へ提出します。後期高齢者医療制度の場合も同様です。保険証は返却が必要ですので忘れずに持参しましょう。
その他の届出
世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」の提出が必要です(14日以内)。また、公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更や銀行口座の届出なども、早めに着手しておくと後々楽になります。
3ヶ月以内の重要手続き|相続放棄の判断
相続開始を知った日から3ヶ月以内に判断しなければならないのが、「相続を承認するか放棄するか」という選択です。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続の3つの選択肢
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐ方法です。何もしなければ自動的に単純承認になります。
相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する方法です。借金が多い場合に選択されます。家庭裁判所への申述が必要で、期限は3ヶ月以内です。この期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、特に注意が必要です。
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。財産の全容が不明な場合に有効ですが、相続人全員で申述する必要があるため、実務上はあまり利用されていません。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述には、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本が必要です。費用は収入印紙800円と連絡用の切手代のみで、手続き自体は自分でもできます。
遺産の調査も3ヶ月以内に
相続放棄の判断をするためには、故人の財産(プラスもマイナスも)を把握する必要があります。銀行口座の残高照会、不動産の確認、借金の有無のチェックなど、できるだけ早く遺産の全容を調査しましょう。故人の郵便物を確認するのも有効な方法です。
4ヶ月〜10ヶ月以内にやること
準確定申告(4ヶ月以内)
故人が確定申告の義務がある場合(自営業、年金収入が400万円超、不動産収入がある場合など)、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」を行う必要があります。申告先は故人の住所地を管轄する税務署です。
必要書類は、確定申告書、故人の源泉徴収票、医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)などです。相続人が複数いる場合は、連署で提出するか、各自で申告書を提出します。
遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。法的な期限はありませんが、相続税の申告期限(10ヶ月)までに協議をまとめるのが理想的です。協議がまとまらないと相続税の特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)が使えなくなる場合があります。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印の押印が必要で、印鑑証明書も添付します。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。例えば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。

相続登記と名義変更手続き
2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(遺言書がない場合)、相続人全員の印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書などです。
その他、預貯金の名義変更・解約、自動車の名義変更、有価証券の名義変更なども必要に応じて行います。銀行口座は死亡が確認されると凍結されるため、必要な書類を揃えて各金融機関で手続きを行います。
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、国税庁の相続税に関するページが参考になります。また、裁判所のウェブサイトでは相続放棄や遺産分割調停の手続きについて詳しく案内されています。手続きに不安がある場合は法テラスの無料相談も活用してみてください。

相続手続きは期限が複数あり複雑に見えますが、「3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月」の3つの期限を最優先で意識しておけば、大きなミスは防げます。すべてを自分でやる必要はなく、税理士や司法書士などの専門家に依頼することで、手続きのミスや期限超過のリスクを大幅に減らせます。この記事をチェックリスト代わりに活用して、一つずつ着実に進めていってください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスを構成するものではありません。具体的な相続手続きにあたっては、弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。

