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遺言書の公正証書の手数料はいくら?計算方法と費用の目安をわかりやすく解説

遺言書の作り方・費用

公正証書遺言を作成しようと考えたとき、まず気になるのが「いくらかかるのか」ではないでしょうか。公正証書遺言の手数料は、遺産の金額と相続人の人数によって変動する仕組みになっており、一律いくらとは言い切れません。

この記事では、公正証書遺言の手数料の計算方法を具体例を交えてわかりやすく解説します。2025年10月1日に改正された公証人手数料令の最新料金に基づいて説明していきます。

ナビ助
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公正証書遺言の手数料って、ちょっと計算が複雑なんだよね。でも仕組みを理解すれば自分でも概算が出せるから、一緒に見ていこう!

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公正証書遺言の手数料の基本ルール

公正証書遺言の手数料は、「公証人手数料令」という政令によって定められています。手数料は遺言者が自由に決められるものではなく、全国一律の基準で計算されます。

計算の基本原則

公正証書遺言の手数料は、次の原則に基づいて計算されます。

ポイント
  • 遺言は、相続人・受遺者ごとに別々の法律行為として扱われる
  • 各相続人・受遺者ごとに、取得する財産の価額に応じた手数料を計算する
  • それぞれの手数料を合計したものが、遺言書全体の手数料になる

つまり、「全財産をまとめて一人に渡す」場合と「複数人に分ける」場合では、手数料が変わってくるということです。

手数料の金額表(2025年10月改正後)

2025年10月1日に公証人手数料令が約25年ぶりに改正されました。改正後の手数料表は以下の通りです。

ポイント
財産の価額(相続人1人あたり) 手数料
50万円以下 3,000円
50万円超~100万円 5,000円
100万円超~200万円 7,000円
200万円超~500万円 13,000円
500万円超~1,000万円 20,000円
1,000万円超~3,000万円 26,000円
3,000万円超~5,000万円 34,000円
5,000万円超~1億円 54,000円
1億円超~3億円 10万8,000円
3億円超~10億円 21万6,000円
ナビ助
ナビ助
ポイントは「相続人1人あたり」で計算するっていうところ。全財産の合計じゃなくて、各相続人がもらう金額ごとに手数料が決まるんだよ!

遺言加算とは

公正証書遺言には「遺言加算」という特別な加算制度があります。

遺言書全体の目的価額の合計が1億円以下の場合、上記の手数料合計に13,000円が加算されます(2025年10月改正前は11,000円でした)。

遺産総額が1億円を超える場合、この加算はありません。つまり、遺言加算は「財産が少ない遺言ほど、基本手数料が低いため加算で補正する」という趣旨の制度です。

手数料の仕組みに加えて、遺言でできること・できないことを一度整理しておきたい方は、遺言と相続の入門書を1冊手元に置いておくと公証役場での相談前の準備に役立ちます。

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その他の追加費用

基本手数料と遺言加算に加えて、以下の費用が別途かかります。

正本・謄本の交付手数料

公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が各1通ずつ交付されます。交付手数料は1枚あたり300円(改正後)です。遺言書が10枚の場合は、正本300円×10枚+謄本300円×10枚=6,000円となります。

枚数加算

公正証書の枚数が4枚を超えた場合、超えた分1枚につき300円の枚数加算手数料がかかります。

出張費用(病床執務の場合)

公証人が自宅や病院に出向いて遺言書を作成する場合は、基本手数料の50%が加算されます。さらに交通費(実費)と日当(1日20,000円、4時間以内は10,000円)も必要です。

証人の手配費用

公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要です。自分で用意できない場合は、公証役場で手配してもらえます。証人への日当は1名あたり5,000~15,000円程度が目安です。

具体的な計算例

実際の手数料がいくらになるか、具体例で計算してみましょう。

計算例1:遺産3,000万円を配偶者と子1人で分ける場合

ポイント

前提:遺産総額3,000万円、配偶者に2,000万円、子に1,000万円

  • 配偶者分(2,000万円)の手数料:26,000円
  • 子の分(1,000万円)の手数料:20,000円
  • 小計:46,000円
  • 遺言加算(遺産合計1億円以下のため):+13,000円
  • 合計:59,000円(正本・謄本代は別途)

計算例2:遺産8,000万円を配偶者と子2人で分ける場合

ポイント

前提:遺産総額8,000万円、配偶者に4,000万円、子Aに2,000万円、子Bに2,000万円

  • 配偶者分(4,000万円)の手数料:34,000円
  • 子A分(2,000万円)の手数料:26,000円
  • 子B分(2,000万円)の手数料:26,000円
  • 小計:86,000円
  • 遺言加算(遺産合計1億円以下のため):+13,000円
  • 合計:99,000円(正本・謄本代は別途)

計算例3:遺産2億円を配偶者に全額相続させる場合

ポイント

前提:遺産総額2億円、全額を配偶者に

  • 配偶者分(2億円)の手数料:108,000円
  • 遺言加算:なし(遺産合計1億円超のため)
  • 合計:108,000円(正本・謄本代は別途)
ナビ助
ナビ助
遺産が数千万円程度なら、手数料は5~10万円くらいに収まることが多いよ。安心して暮らせる将来への投資だと思えば、決して高くないよね!

手数料を少しでも抑えるためのポイント

公正証書遺言の手数料は法令で決まっているため、大幅な節約は難しいですが、以下の点を工夫することで費用を抑えられる場合があります。

証人を自分で用意する

証人を知人に依頼すれば、公証役場での証人手配費用を節約できます。ただし、証人になれない人(推定相続人、受遺者、未成年者など)がいるため注意が必要です。

公証役場で作成する

出張を依頼すると手数料が1.5倍になります。体調が許すなら、公証役場に出向いて作成するほうが費用を抑えられます。2025年10月からはウェブ会議での対応も始まっているため、外出が難しい場合は活用を検討してみてください。

専門家の報酬を比較する

弁護士や司法書士に遺言書の作成サポートを依頼する場合、報酬は事務所によって異なります。複数の事務所から見積もりを取って比較することをおすすめします。

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公正証書遺言を作成するまでの流れ

公正証書遺言を作成するための一般的な流れを紹介します。

ポイント
  1. 遺言の内容を決める(誰に何を相続させるか)
  2. 必要書類を準備する(戸籍謄本、印鑑証明書、財産資料など)
  3. 公証役場に事前相談する(予約制のことが多い)
  4. 公証人が遺言書の原案を作成する
  5. 内容を確認し、修正があれば伝える
  6. 証人2名と共に公証役場へ行き、遺言書を作成する
  7. 手数料を支払い、正本・謄本を受け取る

全体の所要期間は、事前相談から完成まで2~4週間程度が一般的です。

戸籍謄本や印鑑証明書、財産資料などは事前相談の段階から何度か見返すことになるので、書類ファイルを1つ決めてまとめておくとやり取りがスムーズです。

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ナビ助
ナビ助
公証役場への事前相談は無料だよ。まずは電話で予約して、遺言の内容と見積もりを相談してみるのがいいと思う!

よくある質問(Q&A)

Q. 公正証書遺言の手数料は誰が払いますか?

遺言者本人が支払います。遺言者の死後に相続人が支払うことはなく、作成時に現金で支払うのが一般的です。

Q. 公正証書遺言を変更する場合、再度手数料がかかりますか?

はい、新たに公正証書遺言を作成し直す形になるため、改めて手数料が発生します。ただし、古い遺言書の撤回手続き自体に費用はかかりません。

Q. 不動産しか財産がない場合、手数料はどう計算しますか?

不動産の価額は固定資産税評価額を基準として算出します。公証人が確認するため、固定資産税の納税通知書や評価証明書を持参してください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の費用比較

公正証書遺言の手数料は高いと感じるかもしれませんが、自筆証書遺言と比較してみると、その価値が見えてきます。

ポイント
比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成費用 無料 数万円~(財産額による)
法務局保管費用 3,900円(任意) 不要(公証役場で保管)
検認費用 約3,000~15,000円 不要
無効リスク 方式不備で無効になるリスクあり ほぼゼロ
紛失リスク 自宅保管なら紛失・破棄リスクあり 原本は公証役場で安全に保管
作成の手間 全文手書きが必要 口述するだけで公証人が作成

自筆証書遺言は無料で作成できますが、方式の不備で無効になるリスクや、検認手続きに時間と費用がかかることを考慮すると、公正証書遺言の手数料は「将来の安心」への投資として十分な価値があるといえます。

費用を抑えて自筆証書遺言から始めたい場合は、用紙や封筒、書き方の手引きがそろった遺言書キットを使う方もいます。自筆証書遺言には形式の要件があるため、不安なときは専門家や法務局の保管制度も確認してください。

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公正証書遺言を作成する際の専門家費用

公証人手数料とは別に、弁護士や司法書士に遺言書の作成サポートを依頼する場合は、専門家報酬が別途かかります。

弁護士に依頼する場合

遺言書の内容に関する相談・原案作成・公証人との打ち合わせ代行を含めて、10万~30万円程度が一般的です。遺産に複雑な不動産や事業用資産が含まれる場合は、報酬が高くなる傾向があります。

司法書士に依頼する場合

遺言書の原案作成から公証役場での手続きまでを含めて、5万~15万円程度が相場です。相続登記もあわせて依頼できるため、不動産が絡む場合に便利です。

行政書士に依頼する場合

遺言書の原案作成や必要書類の収集で3万~10万円程度が目安です。比較的リーズナブルですが、紛争性のある案件には対応できません。

ナビ助
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専門家への依頼費用は事務所によってかなり差があるよ。複数の事務所に見積もりを取って比較するのがおすすめだよ!

2025年10月の手数料改正で何が変わったか

2025年10月1日に公証人手数料令が約25年ぶりに改正されました。主な変更点を確認しておきましょう。

遺言加算額の引き上げ

遺産総額1億円以下の場合に加算される「遺言加算」が、改正前の11,000円から改正後の13,000円に引き上げられました。

最低手数料区分の新設

改正前は最低区分が「100万円以下:5,000円」でしたが、改正後は「50万円以下:3,000円」という新区分が追加されました。少額の遺産を分ける場合にはわずかながら負担が軽減されています。

電子データでの交付

改正に伴い、正本・謄本の電子データでの交付も対応が開始されました。電子データの場合は1通2,500円、紙の場合は1枚300円です。

まとめ

公正証書遺言の手数料は、遺産の金額と相続人の人数によって変動します。

  • 手数料は相続人ごとに計算し、合計する
  • 遺産総額1億円以下の場合は遺言加算(13,000円)がプラスされる
  • 遺産数千万円程度なら手数料は5~10万円が目安
  • 出張費用や証人費用は別途必要

公正証書遺言は手数料がかかるものの、方式不備による無効のリスクがほぼなく、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。将来の安心を買うための投資と考えれば、十分に価値のある出費といえるでしょう。

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参考リンク:日本公証人連合会「手数料」|税理士法人チェスター「公正証書遺言の費用」|長岡行政書士事務所「公証人手数料令の改正」

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