「遺言書を書いたのに、相続人から遺留分を請求されてトラブルになった」という話を聞いたことはありませんか。遺言書で財産の分配を決めたとしても、一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があり、これを完全に奪うことはできません。
遺留分を無視した遺言書を作成すると、相続発生後に「遺留分侵害額請求」が行われ、せっかくの遺志が台無しになるケースも珍しくありません。この記事では、遺留分の基本知識とよくあるトラブル事例、そして揉めない相続のための対策方法を詳しく解説していきます。

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遺留分とは何か?基本を理解しよう
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、民法が保障している最低限の相続分のことです(民法1042条)。
遺留分が認められている相続人
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母)
※兄弟姉妹には遺留分が認められていません
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 | 各相続人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 配偶者+子1人 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:各1/8 |
| 子のみ(2人) | 1/2 | 子:各1/4 |
| 配偶者+直系尊属 | 1/2 | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属に1/3を人数で分ける |
遺留分の計算例
たとえば、遺産総額が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人のケースを見てみましょう。
全体の遺留分は1/2なので、3,000万円が遺留分の対象です。配偶者の遺留分は3,000万円×1/2=1,500万円、子1人あたりの遺留分は3,000万円×1/4=750万円となります。
仮に遺言書で「全財産を長男に」と書いた場合、配偶者は1,500万円、次男は750万円の遺留分侵害額請求が可能ということです。
こうした計算の流れを落ち着いて確認したい方は、図解の多い相続の入門書を1冊手元に置いておくと、専門家と話すときも理解しやすくなります。

遺留分をめぐるよくあるトラブル事例
事例1:「全財産を長男に」で兄弟が激突
父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残したケースです。次男が遺留分侵害額請求を行い、長男は多額の金銭を支払う必要に迫られました。遺言に従って不動産を相続したものの、手元に現金がなく、不動産を売却するか多額の借入れをするかの選択を迫られたという事例です。
事例2:内縁の配偶者に全財産を遺贈して子どもと対立
法律婚ではない内縁の配偶者に全財産を遺贈する遺言を残したところ、前婚の子どもたちが遺留分侵害額請求を行ったケースです。内縁の配偶者は法定相続人ではないため、遺言がなければ一切相続できませんが、遺留分の問題は避けられませんでした。
事例3:生前贈与が遺留分計算に含まれて想定外の請求
生前に長男に多額の贈与をしていたが、これが遺留分の算定基礎に加算され(民法1044条)、他の相続人から想定以上の遺留分侵害額請求を受けたケースです。相続開始前10年以内の特別受益にあたる贈与は遺留分の計算に含まれるため注意が必要です。
遺留分トラブルを防ぐための対策方法
遺留分トラブルを完全に防ぐことはできませんが、以下の対策を講じることで、リスクを大幅に減らすことが可能です。
対策1:遺留分を侵害しない遺言書を作成する
もっとも基本的な対策は、最初から遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することです。各相続人の遺留分を計算し、それを下回らない配分にしておけば、遺留分侵害額請求を受けるリスクはなくなります。
自筆で下書きから始めたい方は、用紙や封筒がセットになった遺言書キットを使う方もいます。自筆証書遺言は形式の要件があるため、不安なときは専門家や法務局の保管制度もあわせて確認してください。
対策2:付言事項で理由を説明する
遺留分を侵害する内容の遺言にせざるを得ない場合は、「付言事項」でその理由を丁寧に説明しましょう。「介護の負担を考慮して長男の取り分を多くした」「次男には生前に十分な援助をした」など、分配の理由が明確であれば、他の相続人も感情的に納得しやすくなります。
対策3:生前に家族で話し合う
遺言書の内容について、生前に関係者全員で話し合いの場を設けることも効果的です。突然遺言書の内容を知らされるよりも、事前に説明を受けていれば、相続人同士の摩擦は大幅に軽減されます。
対策4:遺留分の放棄を検討する
相続人が自発的に遺留分を放棄することも可能です。ただし、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条)。裁判所は放棄が本人の自由意思によるものか、合理的な理由があるかを審査します。たとえば、放棄の代わりに相応の財産を生前贈与しているようなケースでは許可されやすい傾向があります。
対策5:生命保険を活用する
生命保険の死亡保険金は、原則として遺産に含まれません(受取人固有の財産とされます)。そのため、特定の相続人に多く渡したい場合は、その人を受取人とする生命保険に加入しておくことで、遺留分に配慮しつつ実質的に多くの財産を渡すことが可能です。
ただし、保険金の額が遺産総額と比較して著しく高額な場合は、特別受益に準じて遺留分の算定基礎に加えられる可能性があります。バランスには注意が必要です。

対策6:遺言執行者を指定する
遺言書に遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容がスムーズに実行されます。弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定すれば、相続人同士の感情的な対立を中立的な立場で調整してもらえます。
遺留分侵害額請求が来た場合の対処法
遺留分侵害額請求を受けた場合、基本的に支払いを免れることはできません。以下の対処法を検討しましょう。
まずは請求内容を確認する
請求された遺留分の計算が正しいかどうかを確認しましょう。遺留分の計算は複雑で、特別受益や寄与分の考慮によって金額が変わることがあります。弁護士に依頼して精査してもらうことをおすすめします。
支払い方法を交渉する
遺留分侵害額請求は金銭で支払うのが原則です。手元に現金がない場合は、分割払いの交渉や、不動産の売却が完了するまでの支払い猶予を申し入れる方法があります。裁判所に「期限の許与」を請求すれば、支払期限の猶予が認められる場合もあります(民法1047条5項)。
時効を確認する
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します(民法1048条)。また、相続開始から10年を経過した場合にも消滅します。

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よくある質問(Q&A)
Q. 遺言書で「遺留分を請求しないでほしい」と書いたら効果はありますか?
法的効力はありません。しかし、「付言事項」としてその思いを書いておくことで、相続人が自発的に遺留分請求を控えてくれる可能性はあります。理由を丁寧に説明することが大切です。
遺言書とは別に、家族への感謝や分け方を考えた経緯をエンディングノートに書き残しておく方もいます。エンディングノートには法的効力はありませんが、気持ちを伝える手段として役立ちます。
Q. 遺留分は現金でしか支払えませんか?
はい、現行法では遺留分侵害額請求は金銭による支払いとなっています。2019年の民法改正以前は「現物返還(遺留分減殺請求)」が原則でしたが、改正後は金銭請求に一本化されました。
Q. 兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分の問題はありますか?
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分の問題は発生しません。たとえば、子どもがおらず配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、「全財産を配偶者に」という遺言を書けば、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
遺留分の計算で見落としがちなポイント
遺留分の計算は一見シンプルですが、実際にはいくつかの落とし穴があります。
生前贈与が算入される
遺留分の算定基礎には、相続開始前の一定期間内に行われた生前贈与も含まれます。具体的には、相続人への贈与は相続開始前10年以内、相続人以外への贈与は相続開始前1年以内のものが対象です(民法1044条)。「生前に十分な贈与をしたから遺留分は問題ない」と考えていても、その贈与自体が遺留分計算の基礎に加算されるため、想定以上の遺留分侵害が生じる場合があります。
債務(借金)も考慮される
遺留分の算定基礎は「相続財産+生前贈与-債務」で計算されます。被相続人に借金があれば、その分だけ遺留分の額は減少します。
寄与分は遺留分計算では考慮されない
「長年介護をしてきたから多く相続するのが当然」と考える相続人もいますが、寄与分は遺留分の計算では考慮されません。遺留分はあくまで法定相続分をベースに計算されるため、介護の貢献度は別途、遺産分割協議の中で主張する必要があります。

遺留分を意識した遺言書の書き方
遺留分トラブルを防ぐための遺言書の具体的な書き方のポイントを紹介します。
遺留分を計算した上で分配を決める
遺言書を作成する前に、各相続人の遺留分額を計算し、それを下回らない配分になるよう設計しましょう。税理士や弁護士に依頼すれば正確な計算をしてもらえます。
付言事項で感謝と理由を伝える
分配に差を設ける場合は、その理由を付言事項で丁寧に説明しましょう。「長男は長年介護をしてくれたので多めに」「次男には独立時に資金援助をした」など、分配理由が明確であれば感情的な対立を和らげることができます。
付言事項の書き方に迷ったら、文例が載っている遺言書の書き方の本を参考にすると、言葉選びのヒントが見つかります。
遺留分に相当する現金を確保しておく
不動産が遺産の大部分を占める場合、遺留分侵害額の支払いのために現金が不足するケースがあります。生命保険を活用して、遺留分支払い用の現金を確保しておくと、相続後の資金繰りに困りません。
まとめ
遺言書と遺留分のトラブルを防ぐためには、事前の対策が不可欠です。
- 遺留分は法律で保障された最低限の取り分であり、遺言書で奪うことはできない
- 遺留分を侵害しない遺言書を作成するのが基本対策
- 生命保険の活用や遺留分の放棄など、複数の対策を組み合わせるのが効果的
- 付言事項で分配理由を説明し、生前に家族で話し合うことでトラブルリスクを軽減できる
遺留分の問題は法的に複雑な部分も多いため、具体的な対策を講じる際は弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。「揉めない相続」は生前の準備にかかっています。
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参考リンク:税理士法人チェスター「遺留分対策」|弁護士法人ALG「遺言書の遺留分」|グリーン司法書士法人「遺留分と遺言」
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