2026年6月17日、「デジタル遺言(保管証書遺言)」を新設する改正民法が成立しました。同年6月24日に公布され、公布から3年以内に施行される予定です。
これまで遺言書は手書きが原則でしたが、この法改正によって、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書にも法的効力が認められるようになります。終活や相続に関心のある方にとって、非常に大きな制度変更です。
この記事では、デジタル遺言(保管証書遺言)の仕組み、作成の流れ、メリット・デメリット、そして施行までの今後のスケジュールについて詳しく解説していきます。

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デジタル遺言(保管証書遺言)とは
デジタル遺言の正式名称は「保管証書遺言」です。従来の自筆証書遺言や公正証書遺言に加えて、新たに創設される第3の普通方式の遺言です。
制度創設の背景
従来の自筆証書遺言は「全文を本人が手書き」する必要がありました。しかし、高齢化社会の進展に伴い、手が震えて書けない方や、長文の記述が困難な方が増えています。また、デジタル機器の普及により、手書きよりもパソコンやスマホのほうが効率よく文書を作成できる環境が整っています。
こうした社会的背景を受けて、法制審議会・民法(相続関係)部会での議論を経て、デジタル機器での遺言書作成を認める法改正が実現しました。
法改正の経緯
- 2024年2月:法制審議会が「デジタル遺言」の要綱案をまとめる
- 2026年3月:改正法案が閣議決定
- 2026年6月17日:改正民法が国会で成立
- 2026年6月24日:公布
- 公布から3年以内:施行予定(2029年頃を目指す)
施行までは、今ある自筆証書遺言・公正証書遺言で備えることになります。現行制度の書き方や注意点を一通り押さえておきたい方は、遺言書の書き方の本を1冊手元に置いておくと確認しやすくなります。
デジタル遺言の作成方法と流れ
デジタル遺言(保管証書遺言)の作成手順は、以下のような流れとなります。
ステップ1:パソコン・スマホで遺言書を作成する
遺言の全文をパソコン、スマートフォン、タブレットなどのデジタル機器で作成します。手書きである必要はなく、ワープロソフトやテキストエディタで作成できます。
ステップ2:署名を行う
作成した遺言書に、遺言者本人が署名します。署名の方法については、手書きの署名のほか、電子署名やこれに代わる措置についても検討されています(施行規則で詳細が定められる予定)。
ステップ3:法務局に保管を申請する
保管証書遺言は、法務局への保管が必須条件です。自宅で保管するだけでは法的効力を持ちません。この点が従来の自筆証書遺言とは大きく異なります。
ステップ4:遺言書保管官の前で口述する
法務局の遺言書保管官の前で、遺言書の全文を口述(読み上げ)します。この口述は対面またはウェブ会議で行うことが可能とされています。遠方に住んでいる方や、外出が困難な方にとって、ウェブ会議での対応は大きなメリットです。
ステップ5:保管証書が交付される
手続きが完了すると、法務局から保管証書が交付されます。

デジタル遺言のメリット
手書きの負担がなくなる
高齢者や手が不自由な方にとって、全文手書きは大きな負担です。パソコンやスマホで作成できるようになることで、遺言書作成のハードルが大幅に下がります。
文字の読み取りミスがなくなる
手書きの遺言書は、文字が判読できずに内容の解釈で争いになるケースがあります。デジタル作成であれば活字のため、そうしたリスクは解消されます。
修正・更新が容易
自筆証書遺言の修正は厳格な方式(変更箇所の指示、変更の付記、署名、押印)が必要で、不備があると修正部分が無効になるリスクがあります。デジタル作成なら、新たな遺言書を効率よく作成し直すことができます。
検認が不要
法務局に保管されるため、相続発生後の検認手続きが不要です。これにより、相続手続きを1~2ヶ月早く進めることが可能になります。
ウェブ会議で手続き可能
法務局での口述手続きがウェブ会議でも認められるため、外出が困難な方でも自宅から手続きを完了できます。
デジタル遺言のデメリット・注意点
- 法務局への保管が必須:自宅保管では法的効力がないため、保管手続きを忘れると無効になる
- 口述が必要:全文を保管官の前で読み上げる必要があるため、発話が困難な方にはハードルがある
- 保管手数料がかかる:具体的な金額は施行規則で定められるが、現行の自筆証書遺言保管制度(3,900円)と同程度になると見込まれる
- まだ施行されていない:公布から3年以内に施行予定で、記事執筆時点ではまだ利用できない

従来の遺言方式との比較
デジタル遺言と従来の遺言方式を比較してみましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | デジタル遺言(新設) |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 全文手書き | 公証人が作成 | PC・スマホで作成 |
| 費用 | 無料(保管制度利用は3,900円) | 財産額に応じた手数料 | 保管手数料(未定) |
| 証人 | 不要 | 2名必要 | 不要(保管官が確認) |
| 保管 | 自宅or法務局 | 公証役場 | 法務局(必須) |
| 検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 | 不要 |
| 偽造リスク | あり(自宅保管の場合) | ほぼなし | ほぼなし |
| 口述 | 不要 | 必要(公証人に口授) | 必要(保管官に口述) |
施行までの今後のスケジュール
改正民法は段階的に施行される予定です。
公布から1年以内に施行される事項
- 自筆証書遺言の押印の任意化
- 公正証書遺言の手続きにおけるウェブ会議の活用拡大
公布から3年以内に施行される事項
- 保管証書遺言(デジタル遺言)制度の創設
- 関連するシステム改修・運用体制の整備
施行日は記事執筆時点ではまだ確定していませんが、2029年頃までの施行を目指しているとされています。施行日が決定次第、法務省や各メディアから発表があるでしょう。

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施行までの間にできること
デジタル遺言の施行を待つ間にも、以下の準備を進めておくことをおすすめします。
自筆証書遺言を作成しておく
施行までは現行の自筆証書遺言で対応可能です。法務局の遺言書保管制度を利用すれば、検認不要で安全に保管できます。デジタル遺言が施行されたら、改めてデジタル遺言に切り替えることもできます。
自筆証書遺言を書くときは、用紙や封筒、記入例がそろった遺言書キットを使う方もいます。ただし自筆証書遺言には形式の要件があるため、不安なときは専門家や法務局の保管制度も確認しておきましょう。
公正証書遺言を検討する
費用はかかりますが、公正証書遺言は現状もっとも安全で確実な遺言方式です。2025年10月からはウェブ会議での作成にも対応しており、利便性が向上しています。
エンディングノートで情報を整理する
遺言書を作成する前段階として、エンディングノートで財産情報や希望を整理しておくと、遺言書の作成がスムーズに進みます。
なお、エンディングノートには法的効力はないので、財産の分け方を確実に残したい場合は形式を満たした遺言書を作成してください。
よくある質問(Q&A)
Q. デジタル遺言はいつから使えますか?
2026年6月24日の公布から3年以内に施行される予定です。記事執筆時点では具体的な施行日は未定で、2029年頃の施行を目指しているとされています。
Q. スマートフォンだけで遺言書を作成できますか?
はい、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットでも作成可能とされています。ただし、作成した遺言書は法務局に保管する必要があります。
Q. デジタル遺言は無料で作れますか?
作成自体は無料ですが、法務局での保管手数料がかかります。具体的な金額は施行規則で定められますが、現行の自筆証書遺言保管制度(3,900円)と同程度になる見込みです。
Q. 既存の自筆証書遺言をデジタル遺言に書き換えた方がいいですか?
施行後に検討すれば十分です。現行の自筆証書遺言が正しい方式で作成されていれば法的に有効なので、急いで書き換える必要はありません。

公正証書遺言のデジタル化も進んでいる
デジタル遺言(保管証書遺言)だけでなく、従来の公正証書遺言についてもデジタル化が進んでいます。
2025年10月からウェブ会議での作成が可能に
2025年10月1日より、公正証書遺言の作成手続きにウェブ会議システムが活用できるようになりました。これにより、自宅にいながら公証人と面談し、遺言書を作成することが可能になっています。
入院中の方、要介護状態で外出が難しい方、遠方に住んでいる方にとって、大きな利便性の向上です。
電子データでの正本・謄本交付
2025年10月の公証人手数料令改正に伴い、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取ることも可能になりました。紙の正本・謄本は紛失のリスクがありましたが、電子データであれば安全に保管できます。
電子データで受け取った場合も、パソコンの故障に備えてUSBメモリなどにバックアップを取り、保管場所を家族に伝えておくと安心です。

デジタル遺言が相続に与える影響
デジタル遺言制度の創設は、今後の相続実務に大きな影響を与えると考えられています。
遺言書作成率の向上が期待される
日本では遺言書の作成率が低く、遺言書なしで相続を迎えるケースが非常に多いのが現状です。手書きの負担がなくなることで、これまで遺言書作成をためらっていた層にも普及が進むと期待されています。
遺言書の内容が充実する可能性
手書きでは長文を書くのが大変ですが、パソコンやスマホなら詳細な内容を盛り込みやすくなります。財産目録を添付したり、付言事項で家族への想いを丁寧に綴ったりと、より充実した遺言書が増える可能性があります。
デジタルデバイドへの配慮も必要
一方で、パソコンやスマホを使いこなせない高齢者にとっては、従来の手書きの方がハードルが低い場合もあります。デジタル遺言はあくまで選択肢のひとつであり、自分に合った方式を選ぶことが大切です。
デジタル遺言に関する注意点まとめ
- 記事執筆時点では施行前のため、まだ利用できない
- 法務局への保管は必須であり、自宅保管のデジタル文書は遺言として無効
- 口述(読み上げ)が必要なため、発話が困難な方は従来方式のほうが適している場合がある
- 施行後の具体的な運用ルール(保管手数料、申請手続きの詳細など)は施行規則で定められる
- 既存の自筆証書遺言や公正証書遺言が無効になるわけではない
まとめ
2026年6月に成立した改正民法により、デジタル遺言(保管証書遺言)が新設されました。
- パソコン・スマホで遺言書が作成できる新しい方式
- 法務局への保管が必須条件で、保管官への口述が必要
- 検認不要、ウェブ会議対応など利便性が高い
- 施行は公布(2026年6月24日)から3年以内の予定
- 施行までは自筆証書遺言や公正証書遺言で対応する
デジタル遺言の創設は、高齢社会における遺言制度の大きな転換点です。施行に備えて、今のうちから制度の仕組みを理解し、自分に合った遺言の形を検討しておきましょう。
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参考リンク:名義変更.jp「デジタル遺言とは」|税理士法人チェスター「デジタル遺言制度」|OWL行政書士事務所「2026年民法改正案」
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