「自分が死んだ後、葬儀や各種手続きは誰がやってくれるんだろう」——身寄りのない方や、頼れる家族がいない方にとって、これは切実な問題です。
人が亡くなった後には、葬儀の手配、役所への届出、公共料金の解約、賃貸住宅の退去手続きなど、膨大な事務作業が発生します。通常はこれらを家族が行いますが、おひとりさまの場合、これらの手続きを誰にも頼めないという状態になりかねません。
そこで活用したいのが「死後事務委任契約」です。この記事では、死後事務委任契約の基本的な仕組みから委任できる内容、費用、依頼先の選び方まで、おひとりさまの終活に必要な情報を網羅的に解説していきます。

死後事務委任契約とは何か
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、生前のうちに第三者に委任しておく契約のことです。
通常の委任契約は本人が亡くなると終了しますが、死後事務委任契約は「本人の死後に効力を発揮する」という特約を付けることで、亡くなった後も有効に機能する仕組みになっています。民法第653条の例外として、判例でもその有効性が認められています。
契約の相手方(受任者)としては、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家や、NPO法人、信託銀行などが一般的です。信頼できる友人や知人に依頼することも法律上は可能ですが、専門性や確実性の面から、専門家に依頼するケースがほとんどです。
死後事務委任契約で委任できる内容
死後事務委任契約で委任できる事務の範囲は非常に幅広いです。代表的なものを見ていきましょう。
葬儀・埋葬に関する事務
葬儀社への連絡、葬儀の手配・実施、火葬の手続き、遺骨の埋葬・納骨の手配などを委任できます。「家族葬でいい」「直葬にしてほしい」「特定の寺院で葬儀をしてほしい」など、自分の希望を契約に盛り込んでおくことで、思い通りの見送りを実現できます。
行政手続き
死亡届の提出、年金受給停止の届出、健康保険証の返却、マイナンバーカードの返納など、役所で行う各種手続きを委任します。これらの手続きには期限があるものも多く、放置するとペナルティが発生するケースもあるため、確実に対応してもらえる体制が必要です。
契約の解約・精算
賃貸住宅の退去手続き、電気・ガス・水道の解約、携帯電話の解約、インターネットの解約、各種サブスクリプションの停止など、生前に契約していたサービスの解約・精算を委任します。近年はサブスクリプションサービスの数が増えているため、この事務の重要性は高まっています。
SNS・デジタルアカウントの処理
Facebook、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNSアカウントの削除・追悼アカウント化、メールアカウントの処理なども委任できます。デジタル遺品の処理は、今後ますます重要になる分野です。
遺品の整理・処分
家財道具や衣類などの遺品の整理・処分を委任します。特に賃貸住宅に住んでいる場合は、退去期限までに部屋を片付ける必要があるため、遺品整理業者への依頼も含めて委任しておくと安心です。
関係者への連絡
友人・知人への死亡連絡、勤務先や関係機関への連絡なども委任の対象です。連絡してほしい人のリストを事前に作成しておくとスムーズです。
死後事務委任契約の費用
死後事務委任契約にかかる費用は、委任する事務の範囲と依頼先によって異なります。一般的な目安を紹介します。
契約書作成費用:10万〜30万円程度。公正証書で作成する場合は、公証人への手数料が別途必要です。
死後事務の執行報酬:30万〜100万円程度。実際に事務を執行した際に発生する報酬です。
葬儀・納骨の実費:50万〜150万円程度。葬儀の規模や納骨先によって大きく変わります。
預託金:上記の費用をカバーするために、契約時に100万〜200万円程度を預託金として預けるのが一般的です。実際に使わなかった分は、遺言で指定した相続人や団体に返還されます。
トータルで150万〜300万円程度の預託金が必要になるケースが多いですが、委任する事務の範囲を絞ることで費用を抑えることも可能です。例えば、葬儀を直葬にして遺品整理も最小限にすれば、100万円以内に収まるプランを提供している事業者もあります。

依頼先の選び方と注意点
死後事務委任契約の依頼先を選ぶ際は、以下のポイントを確認してください。
専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼する場合
法律の専門家であるため、契約内容の設計やトラブル対応に強いのがメリットです。ただし、個人の専門家に依頼する場合は、「自分より先にその専門家が亡くなったらどうなるか」を確認しておく必要があります。法人(士業法人)に依頼すればこのリスクは軽減されます。
NPO法人・社団法人に依頼する場合
おひとりさまの終活支援を専門に行う団体も増えています。費用が比較的リーズナブルなケースも多く、生前の見守りサービスとセットになっているプランもあります。ただし、団体の信頼性・経営の安定性は必ず確認してください。過去には預託金を預けていた団体が経営破綻し、お金が戻ってこなかったケースもあります。
信託銀行に依頼する場合
三井住友信託銀行や三菱UFJ信託銀行などが死後事務委任サービスを提供しています。金融機関ならではの信頼性と安定性がメリットですが、費用は比較的高めです。資産の管理と合わせて一括で任せたい方に向いています。
注意点:遺言書との併用が必要
死後事務委任契約はあくまで「事務手続き」を委任するものであり、財産の分配を決めるものではありません。財産を誰に渡すかは遺言書で定める必要があるため、死後事務委任契約と遺言書はセットで作成するのが鉄則です。
法務省のサイトでは遺言書の基本的な知識や自筆証書遺言書保管制度について確認できます。また、法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕がない方向けの無料法律相談も行っています。
まとめ:おひとりさまの終活は「備え」が全て
死後事務委任契約は、おひとりさまにとって欠かせない終活の柱のひとつです。「誰かがやってくれるだろう」と楽観的に考えていると、結果的に周囲に大きな迷惑をかけてしまうことになりかねません。
元気なうちに自分の最期について考え、必要な手続きを信頼できる相手に託しておく。それが、自分らしい最期を迎えるための最大の準備です。
まずは地域の法律相談窓口や、おひとりさまの終活を支援している団体に問い合わせてみることから始めてみてください。多くの事業者が無料相談を受け付けていますので、費用やサービス内容を比較しながら、自分に合った依頼先を見つけましょう。

※この記事は2026年4月時点の情報に基づいています。費用や制度は変更される可能性がありますので、最新情報は各専門家や機関に直接お問い合わせください。
