「親から子へ財産を渡したいけど、どうやればいいの?」「生前贈与って聞くけど、具体的に何をすればいいか分からない」そんな方は多いのではないでしょうか。
生前贈与は正しく行えば相続税の節税対策として非常に有効ですが、やり方を間違えると贈与が認められなかったり、かえって税負担が増えたりするリスクもあります。この記事では、生前贈与の基本的な手続きの流れ、贈与契約書の作成方法、税金の仕組みまでわかりやすく解説します。

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生前贈与とは?基本的な仕組みを理解しよう
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他の人に無償で渡すことです。相続と違って、贈与者(あげる人)が生きているうちに財産を移転できるため、計画的に財産を移していくことができます。
生前贈与のメリットは主に以下の通りです。
- 相続財産を減らすことで、将来の相続税を軽減できる
- 渡したい相手に、渡したいタイミングで財産を移せる
- 贈与を受けた人が必要な時に財産を使える
- 年間110万円の非課税枠(暦年贈与)を活用できる
生前贈与の2つの課税方式
生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があり、贈与者ごとにどちらかを選択します。
暦年課税(暦年贈与)
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に贈与税がかかります。年間110万円以下の贈与であれば贈与税はゼロで、申告も不要です。
ただし、2024年1月以降に行われた暦年贈与は、贈与者が亡くなった場合に相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される仕組みに変更されました(従来は3年以内)。段階的に延長され、2031年以降の相続から完全に7年加算が適用されます。なお、延長された4年間分(4〜7年前の贈与)については、総額100万円まで加算しない緩和措置があります。
相続時精算課税
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与税がかからない制度です。2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかります。
2024年1月からの改正で、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の贈与は申告不要で、相続時にも加算されません。
相続時精算課税を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。選択は慎重に行いましょう。

生前贈与の具体的なやり方(手順)
生前贈与を正しく行うための手順を、ステップごとに解説します。
ステップ1:贈与する財産と相手を決める
何を(現金・不動産・有価証券など)、誰に(子・孫・配偶者など)贈与するかを決めます。財産の種類によって手続きが異なるため、まず贈与対象を明確にしましょう。
ステップ2:贈与契約書を作成する
贈与は口約束でも成立しますが、税務署に「贈与があった」と証明するためには書面が不可欠です。贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者の双方が署名・捺印します。
契約書の書き方や税金の仕組みを具体例で確認しながら進めたい方は、生前贈与を解説した書籍を1冊手元に置いておくと見返しやすくなります。
ステップ3:財産を実際に移転する
現金の場合は銀行振込で記録を残します。手渡しは証拠が残らないため避けましょう。不動産の場合は所有権移転登記を行います。
ステップ4:贈与税の申告を行う(必要な場合)
暦年課税で110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納税が必要です。相続時精算課税を選択する場合も、110万円超の贈与では申告が必要です。
贈与契約書の書き方
贈与契約書は特に決まった書式はありませんが、以下の事項を必ず記載します。
- 贈与者の氏名・住所
- 受贈者の氏名・住所
- 贈与する財産の内容(金額・不動産の場合は所在地や地番)
- 贈与の日付
- 「贈与者は受贈者に対し、下記の財産を贈与し、受贈者はこれを受諾した」という文言
- 贈与者・受贈者の署名・捺印
毎年同じ金額を同じ日に贈与すると「定期贈与(連年贈与)」とみなされ、贈与の全額に対して課税されるリスクがあります。贈与のたびに契約書を作り直し、金額や時期を少しずらす工夫をしましょう。
毎年作る契約書と振込の記録は、年ごとに1冊の書類ファイルへまとめて保管しておくと、後から確認が必要になったときに探さずに済みます。

生前贈与で使える非課税の特例
暦年贈与の110万円以外にも、目的に応じて使える非課税の特例があります。
| 特例の名称 | 非課税限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与 | 省エネ等住宅:1,000万円 一般住宅:500万円 |
直系尊属→18歳以上の子・孫。適用期限は記事執筆時点で2026年12月31日まで |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円(結婚費用は300万円まで) | 直系尊属→18〜49歳の子・孫。2027年3月31日まで |
| 夫婦間の居住用不動産贈与(おしどり贈与) | 2,000万円 | 婚姻期間20年以上の夫婦。居住用不動産またはその取得資金 |
なお、教育資金の一括贈与(非課税枠1,500万円)は2026年3月31日で新規の適用が終了しています。既に口座を開設済みの場合は経過措置で引き続き利用可能です。
これらの特例は適用要件が細かく定められています。要件を満たさない場合は贈与税が課されるため、利用前に税理士や税務署に確認することをおすすめします。
生前贈与でよくある失敗パターン
1. 名義預金と判断される
子や孫名義の口座にお金を入れただけで、実際には贈与者が通帳や印鑑を管理している場合、税務署から「名義預金」と判断され、贈与が否認されることがあります。受贈者本人が口座を管理・使用していることが重要です。
2. 贈与契約書を作っていない
書面がないと「あげた・もらった」の証拠が残りません。税務調査で贈与の事実を否認されるリスクがあります。
3. 毎年同額・同日の贈与
「毎年1月1日に110万円」のように機械的な贈与を繰り返すと、最初から全額を贈与する意思があったとみなされ、一括課税されるリスクがあります。
4. 相続開始前7年以内の贈与(暦年課税の場合)
暦年課税の場合、相続開始前7年以内(2024年以降の贈与分から段階的に延長)の贈与は相続財産に加算されます。早くから計画的に贈与を始めることが重要です。

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よくある質問(Q&A)
Q. 生前贈与はいくらまで非課税?
A. 暦年課税の基礎控除は年間110万円です。相続時精算課税を選択した場合は累計2,500万円(+年110万円の基礎控除)まで贈与税がかかりません。住宅取得資金などの特例を併用すればさらに非課税枠を拡大できます。
Q. 現金の手渡しで贈与してもいい?
A. 法律上は手渡しでも贈与は成立しますが、証拠が残らないため税務署に否認されるリスクがあります。銀行振込で記録を残し、贈与契約書も作成しましょう。
Q. 暦年課税と相続時精算課税はどちらがお得?
A. 一概にどちらがお得とは言えません。贈与者の年齢、財産額、相続税の見込み額、贈与期間などによって有利・不利が変わります。税理士に相談してシミュレーションしてもらうのがベストです。
Q. 不動産の生前贈与はどうやる?
A. 贈与契約書を作成したうえで、法務局で所有権移転登記を行います。登録免許税(固定資産税評価額×2%)と不動産取得税がかかるほか、贈与税の計算も必要です。費用が大きくなりやすいので、事前に税理士と司法書士に相談しましょう。
暦年課税と相続時精算課税の比較表
どちらの課税方式を選ぶかは悩ましいポイントです。主な違いを比較表でまとめました。
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間の非課税枠 | 110万円 | 110万円(2024年〜新設) |
| 累計の非課税枠 | 上限なし | 2,500万円 |
| 超えた分の税率 | 10〜55%(累進) | 一律20% |
| 贈与者の年齢要件 | なし | 60歳以上 |
| 受贈者の年齢要件 | なし | 18歳以上 |
| 相続時の加算 | 7年以内の贈与を加算 | 年110万円超の部分を加算 |
| 撤回・変更 | いつでも選択可能 | 一度選択すると撤回不可 |
一般的には、長期間にわたって少しずつ贈与する場合は暦年課税が有利とされてきましたが、7年加算ルールの導入と相続時精算課税の年110万円基礎控除の新設により、状況によっては相続時精算課税のほうが有利なケースも増えています。

生前贈与を行うときのチェックリスト
生前贈与を実行する前に、以下のチェックリストで確認しておきましょう。
- 贈与契約書を作成したか(毎年作成が必要)
- 銀行振込で記録を残しているか(手渡しは避ける)
- 受贈者本人が口座を管理しているか(名義預金の回避)
- 贈与金額と時期を毎年変えているか(定期贈与の回避)
- 贈与税の申告が必要かどうか確認したか
- 相続時精算課税を選択する場合、届出書を税務署に提出したか
- 不動産の贈与の場合、登録免許税と不動産取得税を確認したか
一つでも漏れがあると、税務署から贈与を否認されたり、余計な税金がかかったりするリスクがあります。とくに「贈与契約書の作成」と「銀行振込の利用」は最低限守るべきポイントです。
誰にいつ、いくら贈与したかは、エンディングノートの財産欄にも書き残しておくと、相続のときに家族が状況を把握しやすくなります。なお、エンディングノートには法的効力はありません。
不動産の生前贈与の注意点
不動産を生前贈与する場合は、現金の贈与よりもコストと手続きが多いため、事前にしっかり計画を立てる必要があります。
かかる費用
- 登録免許税:固定資産税評価額×2%(相続の場合は0.4%なので5倍高い)
- 不動産取得税:固定資産税評価額×3%(住宅用)または4%(それ以外)
- 司法書士報酬:5万〜10万円程度
- 贈与税:110万円(暦年課税の基礎控除)を超える評価額に対して課税
たとえば固定資産税評価額2,000万円の不動産を贈与する場合、登録免許税40万円+不動産取得税60万円=実費だけで約100万円、さらに贈与税が別途かかります。不動産の生前贈与は税負担が大きいため、「相続まで待ったほうが得」なケースが多いのが実情です。
ただし、値上がりが見込まれる不動産を早めに贈与しておく場合や、収益物件の家賃収入を子に移転したい場合など、不動産の生前贈与が有効なケースもあります。判断が難しいため、税理士に相談してシミュレーションしてもらいましょう。

生前贈与で活用したいその他の制度
ジュニアNISA口座の活用(既存口座のみ)
ジュニアNISA制度は新規口座開設が終了していますが、既存口座での運用は引き続き可能です。孫への贈与と組み合わせることで、非課税で運用益を得ることができます。
生命保険の活用
生前贈与で受け取った資金を生命保険の保険料に充てる方法もあります。死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できるため、贈与と保険を組み合わせた節税戦略は多くの税理士が提案する手法です。
NISA口座の活用
贈与で受け取った資金をNISA口座で運用すれば、運用益も非課税になります。長期的な資産形成と相続対策を同時に進めることができます。
まとめ
生前贈与は贈与契約書の作成・銀行振込による財産移転・必要に応じた贈与税の申告の3ステップが基本です。暦年課税で年110万円の非課税枠を活用するのが一般的ですが、2024年の改正で相続開始前7年以内の加算ルールが適用されるため、なるべく早い時期から計画的に進めることが重要です。
相続時精算課税の年110万円基礎控除の新設や、住宅取得資金の非課税特例など使える制度も多いので、自分の状況に合った方法を税理士に相談して選びましょう。
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