子や孫の教育費を一括で贈与した場合に、最大1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」。この制度を活用して、孫の大学費用や留学資金を準備してきた方も多いのではないでしょうか。
しかし、この非課税制度は2026年3月31日をもって新規受付が終了しました。今後は新たに教育資金専用口座を開設して一括贈与することはできません。
この記事では、教育資金一括贈与の非課税制度の概要と条件を改めて整理し、制度終了後に使える代替策について詳しく解説します。

教育資金一括贈与の非課税制度とは
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、直系尊属(祖父母・父母など)が30歳未満の子や孫に対して、教育資金として一括贈与した場合に、受贈者1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度でした。
制度の基本的な仕組み
- 金融機関(銀行・信託銀行など)に教育資金専用口座を開設
- 贈与者が口座に教育資金を一括で拠出
- 受贈者が教育費として支出するたびに領収書を金融機関に提出
- 教育費として認められた支出分が非課税として処理される
既存の口座を利用中の方は、金融機関に提出する前の領収書をなくさないよう、領収書用のファイルにまとめて保管しておくと慌てずに済みます。
非課税の対象となる教育費
- 学校等への支払い(1,500万円まで):入学金、授業料、入園料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、給食費など
- 学校等以外への支払い(500万円まで):学習塾、スイミングスクール、ピアノ教室、そろばん、習字などの月謝や教材費
制度が終了した理由
政府・与党は2025年度の税制改正大綱で、教育資金一括贈与の非課税措置を延長しない方針を決定しました。終了の背景には、以下のような理由があります。
1. 利用件数の減少
制度開始当初は利用が多かったものの、年々利用件数が減少していました。金融機関での専用口座開設や領収書の提出といった手続きの煩雑さが、利用の低迷につながったとされています。
2. 格差の固定化への懸念
一括で1,500万円を贈与できる家庭は、一定以上の資産を持つ富裕層に限られます。「制度の恩恵が富裕層に偏り、格差の固定化につながる」という批判が与党内外から強まりました。
3. 公的支援の拡充
幼児教育・保育の無償化、高校授業料の実質無償化、大学の授業料等減免制度の拡充など、公的な教育支援が広がったことで、制度が果たすべき役割は相対的に小さくなったと判断されました。

既存口座の取り扱い|終了後も使い続けられるケース
制度の新規受付は終了しましたが、2026年3月31日までに口座を開設し、資金を拠出済みの方は引き続き非課税の恩恵を受けることができます。ただし、以下の点に注意が必要です。
残額がある場合の課税
- 受贈者が30歳になった時点:口座に残額があれば、その残額に贈与税が課税されます
- 贈与者が死亡した場合:管理残額は原則として相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります(受贈者が23歳未満の場合などは例外あり)
既存口座の方は、教育費として計画的に引き出し、残額をなるべく少なくしておくことが重要です。使い切れない場合は贈与税が発生するため、今後の教育計画を見直しておきましょう。
制度終了後の代替策5選
教育資金一括贈与の非課税制度が終了した今、孫や子への教育資金をどう渡すべきか。使える5つの代替策を紹介します。
1. 都度贈与(もっともシンプルで有効)
扶養義務者(祖父母など)が、必要な都度、直接教育費を支払う方法です。入学金や授業料を祖父母が直接学校に振り込む、教材費を渡すといったやり方がこれに当たります。
都度贈与は「生活費・教育費の贈与」としてもともと贈与税がかからない仕組みです。金額の上限もなく、口座開設や申告の手続きも不要。制度終了後の選択肢としてもっとも現実的です。
2. 暦年贈与(年110万円の基礎控除)
毎年110万円以内の現金を孫に渡す方法です。教育費に限定されないため、孫が自由に使い道を決められます。贈与契約書を作成し、振込で記録を残しておくのが安全です。贈与契約書の書き方や暦年贈与の注意点は、生前贈与を解説した書籍で一度確認しておくと進めやすくなります。
3. 相続時精算課税制度(年110万円+累計2,500万円)
制度改正で年間110万円の基礎控除が新設されたため、暦年贈与に近い使い方ができるようになりました。110万円以下の贈与であれば申告不要で、相続財産への加算もありません。
4. NISA(新NISA)を活用した間接的な資産形成
贈与した資金を孫のNISA口座で運用するという方法もあります。暦年贈与で渡した110万円を新NISA口座で投資に回すことで、非課税のまま資産を増やすことが可能です。
5. 学資保険・生命保険の活用
祖父母が契約者となって学資保険に加入し、満期保険金を教育資金として孫に渡す方法もあります。ただし、保険料の支払いが贈与とみなされる場合があるため、年間110万円以内に収めるなどの工夫が必要です。

都度贈与と一括贈与の違い
都度贈与と教育資金の一括贈与は、どちらも教育費を渡す方法ですが、仕組みが大きく異なります。
| 項目 | 教育資金一括贈与(終了済み) | 都度贈与 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 1,500万円 | 上限なし |
| 手続き | 金融機関で専用口座を開設 | 手続き不要 |
| 領収書の提出 | 必要 | 不要 |
| 申告 | 不要 | 不要 |
| 対象年齢 | 受贈者30歳未満 | 制限なし |
| 使い道 | 教育費に限定 | 教育費に限定(生活費も可) |
| 残額の課税 | 30歳時に残額に課税 | 残額の概念なし |
各代替策の比較表
制度終了後に使える5つの代替策を、一覧で比較してみましょう。
| 方法 | 非課税の上限 | 手続き | 使途制限 | 申告 |
|---|---|---|---|---|
| 都度贈与 | 上限なし | 不要 | 教育費・生活費 | 不要 |
| 暦年贈与 | 年110万円 | 不要 | なし | 110万円以下は不要 |
| 相続時精算課税 | 年110万円+累計2,500万円 | 届出書提出 | なし | 110万円超は必要 |
| 新NISA活用 | 年360万円(投資枠) | 口座開設 | 投資 | 不要 |
| 学資保険 | 保険料年110万円以内 | 保険契約 | 満期金 | 不要(110万円以内) |
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、孫の年齢やライフイベントに合わせて使い分けるのが効果的です。たとえば、小学校から大学までの学費は都度贈与で直接支払い、それ以外の生活費や将来の備えは暦年贈与やNISAを活用するという組み合わせが考えられます。
孫や子のために教育資金を準備する一方で、ご自身の将来のお墓の費用も比べておきたいという方もいます。新しくお墓を建てる場合や建て替えを考える場合は、墓石ナビのように複数の石材店の見積もりを比べられるサービスもあります。見積もりは無料で契約の義務もないと公式に案内されています。詳しくは公式サイトで確認できます。

制度終了に伴い確認しておくべきこと
教育資金一括贈与の非課税制度を利用中の方や、これから孫への贈与を検討している方は、以下の点を確認しておきましょう。
既存口座をお持ちの方
- 口座残額を確認し、今後の教育費で使い切れるか試算する
- 受贈者が30歳になるまでの教育計画を見直す
- 使い切れない場合は、贈与税の試算を行っておく
- 贈与者の健康状態に応じた相続税の影響もシミュレーションしておく
これから贈与を始める方
- 暦年贈与と都度贈与のどちらが適しているか検討する
- 相続時精算課税制度の選択を検討する(一度選択すると変更不可)
- 複数の孫がいる場合は、公平性を考慮して計画を立てる
- 税理士に相談して、家族全体の資産移転計画を立てておく
教育資金の贈与でよくある質問
Q. 留学費用も都度贈与で非課税になりますか?
A. はい。海外の学校への入学金・授業料・渡航費用(通学のためのもの)なども、扶養義務者がその都度支払えば贈与税はかかりません。
Q. 塾代や習い事の費用も都度贈与で非課税ですか?
A. はい。教育に必要な費用として社会通念上認められる範囲であれば、塾代や習い事の費用も都度贈与として非課税です。
Q. まとまった金額を一度に渡すと贈与税がかかりますか?
A. 一度に渡す金額が年間110万円を超え、かつ教育費としてその都度使うものでない場合は、贈与税の課税対象になります。使途や金額の管理に気をつけましょう。
Q. 教育資金一括贈与の非課税制度が終了した理由は?
A. 主な理由は3つあります。利用件数が年々減少していたこと、制度の恩恵が富裕層に偏り格差の固定化につながるとの批判があったこと、幼児教育無償化や高校無償化など公的支援が拡充されたことです。
Q. 孫の大学院の費用も都度贈与で非課税になりますか?
A. はい。大学院の入学金や授業料も教育費に含まれるため、扶養義務者がその都度直接支払えば贈与税はかかりません。研究に必要な書籍代なども、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税です。
教育資金の贈与で活用したい「相続時精算課税制度」の新メリット
制度改正により、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除分は相続財産にも加算されないため、教育資金の贈与においても有力な選択肢になっています。
相続時精算課税制度の活用ポイント
- 年間110万円以下の贈与は贈与税ゼロ、申告不要、相続財産への加算もなし
- 110万円を超える部分も、累計2,500万円までは贈与税の特別控除が使える(一律20%の税率で、相続時に精算)
- 暦年贈与と異なり、相続開始前7年の加算ルールがない(110万円以下の部分)
たとえば、大学進学を控えた孫に毎年110万円ずつ相続時精算課税で贈与すれば、4年間で440万円を非課税で渡すことができ、相続財産への加算もありません。ただし、一度この制度を選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年贈与には戻れないため、慎重に判断しましょう。
まとめ|制度終了後は「都度贈与」と「暦年贈与」を組み合わせよう
教育資金の一括贈与に係る非課税制度は2026年3月31日で終了しました。今後は、必要な都度教育費を直接支払う「都度贈与」を基本にしつつ、暦年贈与(年110万円)や相続時精算課税制度を組み合わせることで、効率的に教育資金を渡していくことが可能です。
制度が終わっても、孫や子の教育を支援する方法はなくなりません。家族の状況に合った方法を選び、計画的に進めていきましょう。
詳しくは以下の外部サイトも参考にしてみてください。


