「相続税の負担を少しでも減らしたい」と考えたとき、選択肢のひとつに挙がるのが養子縁組です。法定相続人を増やすことで基礎控除額が拡大し、結果として相続税が下がる仕組みがあります。ただし、節税だけを目的にした養子縁組にはリスクも伴うため、メリットとデメリットの両面を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、養子縁組が相続税に与える影響、具体的な節税効果のシミュレーション、制度を利用する際の注意点までまとめて解説します。相続対策を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

養子縁組で相続税が安くなる仕組み
相続税の計算では、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算式が使われます。法定相続人が1人増えると基礎控除が600万円拡大するため、課税対象となる遺産総額が圧縮されるわけです。
養子縁組によって法定相続人が増えると、基礎控除だけでなく以下の非課税枠も拡大します。
- 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円ですが、養子を1人迎えて3人になると4,800万円に。生命保険金の非課税枠も1,000万円から1,500万円へ500万円アップします。
基礎控除や非課税枠といった相続税の仕組みを落ち着いて整理したい方は、相続の全体像をやさしく解説した書籍を1冊手元に置いておくと確認しやすくなります。
養子縁組の種類|普通養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。相続対策で利用されるのは、主に普通養子縁組です。
普通養子縁組
普通養子縁組は、養親と養子の合意によって成立し、養子は実親との親子関係を維持したまま養親の法定相続人になります。つまり、養子は実親と養親の両方から相続を受ける権利を持つことになります。
- 養親が成年であれば縁組が可能
- 養子の年齢制限なし(養親より年長者は不可)
- 離縁も双方の合意で可能
特別養子縁組
特別養子縁組は、主に子どもの福祉を目的とした制度で、家庭裁判所の審判が必要です。縁組が成立すると実親との法律上の親子関係は終了します。
- 養子は原則15歳未満
- 養親は配偶者のある者で、一方が25歳以上
- 実親の同意が原則必要
- 相続税の計算上は実子として扱われる
相続税の計算で認められる養子の人数制限
養子縁組自体は何人でも可能ですが、相続税の計算上、法定相続人に算入できる養子の数には制限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
ただし、以下に該当する方は実子として扱われ、人数制限の対象外です。
- 特別養子縁組による養子
- 配偶者の連れ子を養子にした場合
- 代襲相続人となった直系卑属
つまり、「養子を10人にして基礎控除を大幅に増やす」といった使い方はできない仕組みになっています。

養子縁組による節税シミュレーション
具体的にどのくらい相続税が変わるのか、簡単なシミュレーションで確認してみましょう。
【ケース】遺産総額1億円・配偶者+子1人の場合
養子なし(法定相続人2人)
- 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 課税遺産総額:1億円−4,200万円=5,800万円
- 生命保険非課税枠:500万円×2人=1,000万円
養子1人追加(法定相続人3人)
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:1億円−4,800万円=5,200万円
- 生命保険非課税枠:500万円×3人=1,500万円
基礎控除だけで600万円の差が生まれ、生命保険の非課税枠も500万円拡大します。遺産総額が大きいほど、この差が税額に大きく影響してきます。
孫を養子にする場合の注意点|2割加算
相続対策として孫を養子にするケースは珍しくありません。通常の相続では「被相続人→子→孫」と2回の相続を経由しますが、孫を養子にすれば1世代飛ばして直接財産を渡せるためです。
しかし、孫養子には相続税額の2割加算というルールが適用されます。これは、一世代飛ばしによる課税回避を防ぐための措置です。
2割加算の計算:各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、孫養子であっても、孫の親(被相続人の子)がすでに亡くなっていて代襲相続人になっている場合は、2割加算の対象外です。
2割加算があっても、一世代飛ばしによる節税効果のほうが上回るケースもあります。ただし個別の事情によって結果は大きく変わるため、税理士への相談をおすすめします。

養子縁組で節税する際のメリットまとめ
養子縁組を活用した相続対策の主なメリットを整理すると、次のとおりです。
- 基礎控除額の拡大:法定相続人1人につき600万円アップ
- 生命保険金の非課税枠拡大:1人あたり500万円アップ
- 死亡退職金の非課税枠拡大:1人あたり500万円アップ
- 相続税率の引き下げ効果:法定相続人が増えることで各人の法定相続分が減り、適用税率が下がる可能性がある
- 一世代飛ばし(孫養子):相続の回数を減らし、トータルの税負担を抑えられる可能性がある
養子縁組のデメリット・リスク
節税メリットがある一方で、以下のデメリットやリスクも把握しておく必要があります。
1. 家族間のトラブル
養子が相続人に加わることで、既存の相続人の取り分が減ります。実子が反発し、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。養子縁組を検討する場合は、事前に家族全員の理解を得ておくことが重要です。
家族に考えを伝える前に、財産の一覧や相続についての希望をエンディングノートに書き出しておくと、話し合いの材料にしやすくなります。なお、エンディングノートには法的効力はありません。
2. 税務否認のリスク
相続税法第63条では、養子の数を法定相続人に含めることが相続税の負担を不当に減少させると認められる場合、税務署がその養子を法定相続人の数に含めないことができると定めています。形だけの縁組で実態が伴わない場合は、否認されるリスクがあります。
3. 離縁が困難になる場合がある
養親が亡くなった後でも養子縁組の効力は続きます。相続完了後に離縁したいと考えても、当事者の一方が拒否すれば家庭裁判所での手続きが必要になります。
4. 相続関係が複雑化する
養子が増えるほど相続関係が複雑になり、遺産分割協議や各種手続きに時間と費用がかかる可能性があります。
養子縁組の手続きの流れ
普通養子縁組の手続きは、以下のステップで進めます。
- 養子縁組届の用意:市区町村役場の窓口で入手できます
- 必要事項の記入:養親と養子(15歳未満は法定代理人)が署名・押印
- 証人2名の署名:成年の証人2名が必要です
- 届出の提出:養親または養子の本籍地、あるいは届出人の所在地の市区町村役場に提出
- 受理:書類に不備がなければ受理され、届出日から縁組の効力が生じます
特別養子縁組の場合は、家庭裁判所への申立てが必要で、審判の確定まで通常6か月以上かかります。

養子縁組による相続対策でよくある質問
Q. 養子縁組は何歳でもできますか?
A. 普通養子縁組では養子の年齢制限はありませんが、養親は成年であること、養子は養親より年長でないことが条件です。高齢者同士の養子縁組も法律上は可能ですが、相続税の節税目的が明白な場合は税務否認のリスクがあります。
Q. 養子縁組したら実親の相続権はなくなりますか?
A. 普通養子縁組の場合、実親との親子関係は維持されるため、実親の相続権もそのまま残ります。特別養子縁組の場合のみ、実親との法的関係が終了します。
Q. 養子縁組の費用はどのくらいかかりますか?
A. 普通養子縁組の届出自体に費用はかかりません。ただし、税理士や弁護士への相談費用、戸籍の取得費用などは別途発生します。
Q. 配偶者の連れ子は相続人になれますか?
A. 養子縁組しない限り、配偶者の連れ子に法定相続権はありません。連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言書で遺贈する方法があります。なお、連れ子を養子にした場合は実子として扱われ、養子の人数制限の対象外です。
養子縁組と他の相続対策の比較
養子縁組は有効な相続税対策のひとつですが、他にもさまざまな方法があります。それぞれの特徴を把握し、自分の状況に合った対策を選ぶことが大切です。
| 相続対策 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 養子縁組 | 基礎控除・保険非課税枠の拡大 | 家族トラブル・税務否認リスク |
| 暦年贈与 | 年110万円まで非課税・手続き簡単 | 7年以内の贈与は相続財産に加算 |
| 生命保険の活用 | 500万円×法定相続人の非課税枠 | 保険料の支払いが必要 |
| 不動産の活用 | 評価額が時価より低くなる | 流動性が低い・管理コスト |
| 遺言書の作成 | 遺産分割の紛争防止 | 節税効果は限定的 |
養子縁組だけに頼るのではなく、暦年贈与や生命保険の活用と組み合わせることで、より効果的な相続対策が可能になります。専門家と相談しながら、複数の方法を併用して検討しましょう。
養子縁組を成功させるためのポイント
養子縁組を相続対策として活用する場合、以下のポイントを意識しておくとトラブルを防ぎやすくなります。
- 早めの準備:相続開始直前の養子縁組は税務署に否認されるリスクが高まります。余裕を持って進めましょう
- 家族への説明:養子縁組の目的と効果を全員に説明し、合意を得ておくことが不可欠です
- 実態の伴う関係:養子と養親が実際に交流し、親子としての実態が認められる関係を築いておくことが大切です
- 遺言書の準備:養子を含めた遺産の分け方を遺言書に明記しておくことで、遺産分割協議のトラブルを防げます
- 税理士への相談:養子縁組のメリットが実際にどの程度あるか、個別のシミュレーションを専門家に依頼しましょう
遺言書の種類や書き方を事前に知っておきたい方は、解説書で下調べしておくと専門家との相談もスムーズです。自筆証書遺言には形式の要件があるため、不安なときは専門家や法務局の保管制度も確認してください。
相続対策を進めるなかで、お墓の準備も並行して考える方がいらっしゃいます。お墓を新しく建てる場合に費用を比べたいときは、墓石ナビのように複数の石材店の見積もりを無料で取り寄せられるサービスもあります。民営霊園は対象外とされているため、詳しくは公式サイトで確認できます。

まとめ|養子縁組は総合的に判断して進めよう
養子縁組は、法定相続人を増やして基礎控除や非課税枠を拡大できる有効な相続税対策です。一方で、2割加算や税務否認のリスク、家族間のトラブルといったデメリットも存在します。
節税効果だけに注目するのではなく、家族関係や将来の相続の全体像を踏まえて、総合的に判断することが大切です。具体的な検討を始める際は、相続に詳しい税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
関連情報として、以下の外部サイトも参考にしてみてください。


