障がいのある家族の将来が心配で、何か手を打っておきたい。でも贈与税がかかるのが気になって、なかなか動けない。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
実は、障がいのある方を守るための信託制度「特定贈与信託」を使えば、一定額まで贈与税が非課税になります。制度の仕組みや活用法をしっかり理解すれば、将来に備えた大きな安心材料になるはずです。
この記事では、特定贈与信託の基本的な仕組みから、対象者、非課税枠、手続きの流れ、注意点まで、ひとつひとつ丁寧に解説していきます。

特定贈与信託の基本的な仕組み
特定贈与信託とは、障がいのある方の生活の安定と療養の確保を目的に設けられた信託制度です。家族などの個人(委託者)が、障がいのある方(受益者)のために財産を信託銀行に預け入れます。
信託銀行は預かった財産を安全に運用しながら、受益者の生活費・医療費・教育費などを定期的に交付してくれる仕組みです。
最大のポイントは、この信託を利用すると贈与税が非課税になることです。通常であれば年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、特定贈与信託では一定額まで非課税で財産を移転できます。
贈与税や相続税の基本的なしくみは、図解の多い解説本でひと通り押さえておくと、信託銀行や税理士に相談するときも話がスムーズになります。
- 委託者:障がいのある方のために財産を預ける人(ご両親など)
- 受託者:信託銀行(みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行など)
- 受益者:特定障害者に該当する方
非課税枠はいくら?対象者の区分と上限額
特定贈与信託の非課税枠は、対象となる障がいの程度によって異なります。
特別障害者の場合(非課税枠6,000万円)
特別障害者に該当する方は、受益者1人あたり6,000万円まで贈与税が非課税になります。特別障害者に含まれるのは、以下のような方です。
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 重度の知的障がいのある方(療育手帳Aなど)
- 常に就床を要し、複雑な介護を必要とする方
特別障害者以外の特定障害者の場合(非課税枠3,000万円)
特定障害者であっても特別障害者に該当しない方は、受益者1人あたり3,000万円まで非課税となります。以下のような方が対象です。
- 精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方
- 中軽度の知的障がいのある方
- 身体障害者手帳3級〜6級の方
非課税枠は受益者1人あたりの生涯の累計額です。追加で信託財産を預け入れる場合も、合算して上限以内に収まる必要があります。

特定贈与信託を利用する手続きの流れ
特定贈与信託を利用するには、信託銀行と契約を結ぶ必要があります。具体的な流れを見ていきましょう。
ステップ1:信託銀行への相談
まずは特定贈与信託を取り扱っている信託銀行に相談します。みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行などが代表的な窓口です。事前に電話やWebサイトから予約しておくとスムーズです。
ステップ2:障害者非課税信託申告書の提出
信託契約を結ぶ際には、税務署に「障害者非課税信託申告書」を提出します。この申告書は信託銀行を経由して提出するのが一般的です。
ステップ3:信託契約の締結と信託財産の預け入れ
信託銀行との契約を締結し、信託財産(金銭)を預け入れます。最低信託金額は信託銀行によって異なりますが、1,000万円前後に設定されていることが多いです。
ステップ4:定期交付の開始
契約に基づき、信託銀行から受益者に対して定期的に生活費や療養費が交付されます。交付の頻度や金額は、契約時に取り決めた運用計画書に従います。
信託契約書や申告書の控え、運用計画書は長い期間保管することになるので、書類ファイルを1つ決めてまとめておくと、家族が引き継ぐときにも探しやすくなります。
特定贈与信託のメリット
この制度を活用することで、いくつかの大きなメリットが得られます。
万が一の際も安心できる
委託者であるご両親が亡くなった後も、信託銀行が引き続き受益者に生活費を交付してくれます。「自分がいなくなった後、この子はどうなるのか」という不安を和らげられるのが最大の利点です。
贈与税の大幅な節税効果
通常の贈与では110万円を超える部分に贈与税がかかりますが、特定贈与信託では最大6,000万円まで非課税です。例えば5,000万円を通常贈与した場合と比べると、数百万円単位の節税になります。
財産管理の負担が軽減される
信託銀行がプロとして財産を管理・運用してくれるため、家族が直接お金の管理をする負担が減ります。複数の兄弟姉妹がいる場合、管理をめぐるトラブルの回避にもつながります。
特定贈与信託の注意点とデメリット
メリットが大きい制度ですが、利用にあたっていくつか注意すべき点もあります。
信託できるのは金銭のみ
特定贈与信託で信託できるのは原則として金銭のみです。不動産や有価証券をそのまま信託することはできません。不動産を活用したい場合は、先に売却して現金化するなどの工夫が必要です。
受益者が亡くなると信託は終了する
受益者である障がいのある方が亡くなると信託は終了し、残余財産は信託契約で定めた帰属権利者に交付されます。なお、残余財産に対しては相続税が課される場合があります。
手数料がかかる
信託銀行に対して契約時の手数料や、管理報酬(年間数パーセント)が発生します。手数料体系は信託銀行ごとに異なるので、複数行で比較検討するのがおすすめです。
生活費以外への使途に制限がある
信託財産の使い道は、受益者の生活費・医療費・教育費など一定の範囲に限られます。大きな買い物や投資目的での引き出しは認められていません。

特定贈与信託と他の制度との違い
成年後見制度との違い
成年後見制度は判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を行う制度です。一方、特定贈与信託は財産の贈与と定期交付に特化しています。両方を組み合わせて利用することも可能です。
家族信託との違い
家族信託は家族間で信託契約を結ぶもので、受託者が家族になります。特定贈与信託は受託者が信託銀行に限定され、非課税枠が設けられている点が大きな違いです。信頼できる受託者を家族に頼むか、プロの信託銀行に任せるかが選択のポイントになります。
暦年贈与や相続時精算課税制度との比較
暦年贈与は年間110万円まで非課税ですが、特定贈与信託の枠はそれよりはるかに大きいです。相続時精算課税制度は累計2,500万円まで贈与税を猶予する制度ですが、最終的に相続税として精算されるため、特定贈与信託のような「完全非課税」とは異なります。
特定贈与信託を活用するべきケース
特定贈与信託が特に有効なのは、以下のようなケースです。
- ご両親の高齢化により、障がいのある子の将来の生活費が心配な場合
- まとまった資産があり、計画的に子へ移転したい場合
- 兄弟姉妹に管理を任せるのが難しく、第三者に託したい場合
- 相続発生前に贈与税を抑えつつ財産を分けておきたい場合
お金の備えとあわせて、子どもの生活習慣や通院先、支援者の連絡先などを書き残しておける「親なきあと」向けのノートを使うご家族もいます。
制度の利用にあたっては、障害者手帳の等級や信託銀行ごとの条件を事前に確認してください。判断に迷う場合は、税理士や信託銀行の専門窓口に相談することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q. 特定贈与信託は誰でも委託者になれますか?
はい。委託者は個人であれば誰でもなれます。ご両親だけでなく、祖父母や兄弟姉妹、第三者でも可能です。ただし、受益者は特定障害者に該当する方に限られます。
Q. 追加で信託財産を預け入れることはできますか?
可能です。ただし、追加分を含めた累計額が非課税限度額(6,000万円または3,000万円)を超えないように注意が必要です。
Q. 信託期間は決まっていますか?
信託期間は受益者が亡くなるまでです。委託者が亡くなった後も、受益者のために信託が継続される点が大きな安心材料になります。
Q. 信託財産の運用方法はどうなっていますか?
信託銀行が安全性の高い方法で運用します。具体的な運用方針は契約時に信託銀行と相談して決められます。元本保全を重視した運用が一般的です。

Q. 特定贈与信託の委託者が先に亡くなった場合はどうなりますか?
委託者が亡くなっても信託は終了しません。信託銀行が引き続き受益者に生活費を交付し続けます。これが特定贈与信託の最大のメリットのひとつであり、「自分がいなくなった後も子どもの生活は守られる」という安心感につながります。
Q. 特定贈与信託を途中で解約することはできますか?
原則として、委託者の意思のみでは途中解約はできません。受益者の利益を守る制度設計になっているためです。ただし、信託銀行との契約内容によっては、やむを得ない事由がある場合に限り相談できるケースもあります。詳細は契約時に確認しましょう。
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まとめ
特定贈与信託は、障がいのある方の生活を長期的に支えるために設けられた信託制度です。特別障害者の方は最大6,000万円、それ以外の特定障害者の方は最大3,000万円まで贈与税が非課税になるという大きなメリットがあります。
委託者が亡くなった後も信託銀行が引き続き財産を管理・交付してくれるため、「自分がいなくなった後も安心」という精神的な支えにもなります。
制度の利用には信託銀行との契約が必要なため、まずは窓口に相談してみてください。税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家にも併せて相談すると、より適切な活用プランを立てられます。


