相続が発生した際、不動産をどのように評価するかは非常に重要な問題です。不動産の評価額次第で相続税の金額が大きく変わるため、正確な評価方法を理解しておく必要があります。
不動産(特に土地)の評価にはいくつかの方法がありますが、相続税の計算で使われるのは主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つです。この記事では、相続不動産の評価方法について、路線価と固定資産税評価額の違いを中心にわかりやすく解説します。

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土地の「4つの価格」を理解しよう
日本の土地には「一物四価」と呼ばれる4つの価格が存在します。相続の場面ではこれらの違いを理解することが大切です。
1. 公示地価(公示価格)
国土交通省が毎年1月1日時点で評価し、3月に公表する価格です。土地取引の指標となる「正常な価格」で、他の3つの価格の基準となります。
2. 相続税路線価
国税庁が毎年1月1日時点で評価し、7月に公表する価格です。相続税や贈与税の計算に使われ、公示地価の約80%が目安です。
3. 固定資産税評価額
市区町村が3年ごとの基準年度に評価する価格です。固定資産税・不動産取得税・登録免許税などの計算に使われ、公示地価の約70%が目安です。
4. 実勢価格(時価)
実際の売買で取引される価格です。需要と供給によって決まり、公示地価を上回ることも下回ることもあります。
相続税の計算には「相続税路線価」を使います。固定資産税の通知書に書かれている「固定資産税評価額」とは別物なので、混同しないよう注意しましょう。
用語が多くて頭に入りにくいと感じたら、相続の全体像を図解でまとめた入門書を1冊手元に置いておくと、専門家と話すときも理解しやすくなります。
路線価方式による土地の評価
路線価方式は、路線価が設定されている地域で使われる評価方法です。主に市街地の土地に適用されます。
路線価とは
路線価とは、道路(路線)に面する土地の1平方メートルあたりの単価のことです。国税庁のウェブサイト「財産評価基準書」で確認できます。千円単位で表示されており、例えば「300D」と書かれていれば、1平方メートルあたり30万円という意味です。
基本的な計算方法
路線価方式の基本的な計算式は以下の通りです。
相続税評価額 = 路線価 × 地積(面積)
例えば、路線価が30万円/平方メートルで地積が100平方メートルの場合、30万円 × 100 = 3,000万円が相続税評価額となります。
各種補正率の適用
実際の土地は形がいびつだったり、奥行きが深すぎたりすることがあります。このような場合、以下の補正率を適用して評価額を調整します。
- 奥行価格補正率:奥行きの長さに応じた補正
- 不整形地補正率:形が整っていない土地の補正
- 間口狭小補正率:間口が狭い土地の補正
- がけ地補正率:がけ地を含む土地の補正
- 二方路線影響加算率:2つの道路に面している土地の加算
これらの補正率を正確に適用することで、土地の個別の事情を反映した評価額を算出できます。補正率は国税庁が公表している評価基準に定められています。

倍率方式による土地の評価
路線価が設定されていない地域(主に郊外や農村部)では、倍率方式で土地を評価します。
倍率方式の計算方法
相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
倍率は国税庁の「財産評価基準書」の評価倍率表で確認できます。地域や用途によって倍率が異なり、住宅地なら1.0~1.2倍程度のところが多いです。
固定資産税評価額の確認方法
固定資産税評価額は、毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税の納税通知書」に記載されています。また、市区町村の窓口で「固定資産税評価証明書」を取得することもできます。
納税通知書や評価証明書は相続の手続きで何度も確認することになるので、書類ファイルを1つ決めてまとめておくと探す手間が省けます。
建物の評価方法
相続における建物(家屋)の評価は、土地に比べてシンプルです。
自用家屋(自分が住んでいる家)
相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
つまり、建物の相続税評価額は固定資産税評価額そのものです。固定資産税評価額は一般的に建築価額の50~70%程度とされています。
貸家(賃貸に出している建物)
相続税評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 – 借家権割合)
借家権割合は全国一律30%とされており、貸家の場合は自用家屋より評価額が下がります。
不動産評価を下げる方法
適法な範囲で不動産の評価額を下げることで、相続税の負担を軽減できる場合があります。
小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた土地について、一定の要件を満たすと最大80%の評価減が適用されます。「特定居住用宅地等」の場合、330平方メートルまでの部分について80%減額されます。事業用や貸付用にも別途の特例があります。
広大地評価
その地域の標準的な宅地の面積に比べて著しく広い土地は、開発に伴う費用を考慮した評価減が受けられる場合があります。
不整形地の補正
形がいびつな土地は、不整形地補正率による減額が適用されます。評価額が下がるため、結果的に相続税も少なくなります。

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路線価の調べ方
路線価は国税庁のウェブサイトで誰でも無料で確認できます。
確認手順
- 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスする
- 年分を選択する(相続発生年の路線価を使用)
- 都道府県→市区町村→地域を順に選択する
- 路線価図が表示されるので、該当する道路の路線価を確認する
路線価は毎年7月に公表されます。1月~6月に相続が発生した場合でも、その年の路線価(7月公表分)を使います。公表前は前年の路線価を参考にしつつ、公表後に正式に計算し直す必要があります。
相続不動産の評価で気をつけるポイント
相続登記の義務化(2024年4月施行)
2024年4月から相続登記が義務化されています。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。評価額の確認と合わせて、登記手続きも忘れずに行いましょう。
生前のうちに、所有している不動産の所在地や権利証(登記識別情報)の保管場所をエンディングノートにまとめておくと、家族が手続きを進めやすくなります。なお、エンディングノートには法的効力はないので、分け方の指定は形式を満たした遺言書で残してください。
評価額と実際の売却価格は異なる
路線価は公示地価の約80%を目安に設定されているため、実際に売却する場合はそれより高く売れることもあります。遺産分割で不動産を売却する場合は、不動産会社に査定を依頼して実際の市場価格を確認することをおすすめします。
専門家への相談がおすすめ
不動産の評価は複雑な補正率の計算が必要で、素人では正確な評価が難しいケースも多いです。特に、小規模宅地等の特例の適用判断は相続税に大きく影響するため、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
相続不動産の評価でよくある間違い
間違い1:固定資産税通知書の金額をそのまま使う
固定資産税の通知書に記載されている「固定資産税評価額」は、相続税の計算にそのまま使うものではありません。土地の相続税評価は路線価方式(または倍率方式)で計算するのが正しい方法です。建物については固定資産税評価額をそのまま使いますが、土地とは計算方法が異なるので注意しましょう。
間違い2:補正率を適用しない
路線価に面積を掛けただけでは、正確な評価額にならないケースが多いです。不整形地補正や奥行価格補正を適用すると、評価額が下がる可能性があります。補正率を見落とすと、本来より高い評価額で相続税を計算してしまうことになります。
間違い3:小規模宅地等の特例を知らない
被相続人の自宅の土地は、要件を満たせば最大80%の評価減が受けられます。この特例を知らずに申告すると、払い過ぎになる可能性があります。相続税の申告を自分で行う場合は、必ず確認しておきたい制度です。
自分で申告を進める場合は、相続税の申告書の書き方を解説した本を手元に置いておくと、要件の確認や記入の流れを追いやすくなります。判断に迷う点は税理士に確認してください。

よくある質問(Q&A)
Q. マンションの相続税評価はどうなりますか?
マンションの場合、土地は敷地全体の路線価評価額を持分割合で按分し、建物は固定資産税評価額で評価します。2024年1月以降は、タワーマンションの評価方法が見直され、市場価格との乖離を補正する仕組みが導入されています。
Q. 路線価が設定されていない土地はどうやって調べますか?
路線価が設定されていない地域は「倍率地域」と呼ばれ、国税庁の「評価倍率表」で倍率を確認します。固定資産税評価額にこの倍率を掛けて相続税評価額を計算します。
Q. 借地の場合の評価はどうなりますか?
借地権の評価は、自用地の評価額に借地権割合を掛けて算出します。借地権割合は路線価図に「A(90%)」~「G(30%)」で記号表示されています。
Q. 相続した不動産を売却する予定の場合、評価方法は変わりますか?
相続税の計算では、売却予定であっても路線価方式(または倍率方式)で評価します。ただし、遺産分割協議で不動産をどう分けるかを話し合う際には、実際の市場価格(不動産会社の査定額)を参考にすることが一般的です。
Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば、配偶者と子ども2人の場合は3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
まとめ
相続不動産の評価は、路線価方式と倍率方式の2つが基本です。路線価は公示地価の約80%、固定資産税評価額は公示地価の約70%が目安で、相続税の計算には路線価を使うことを覚えておきましょう。
小規模宅地等の特例や各種補正率の適用により評価額を適正に下げられる可能性もあるため、不動産を含む相続では税理士への相談を強くおすすめします。評価方法一つで相続税が大きく変わることもあるからです。
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参考リンク:国税庁 – 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 | 国税庁 – 土地家屋の評価 | 法務省 – 相続登記の義務化
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