親や家族が亡くなった後、借金やローンなどの負債が見つかった場合に検討すべきなのが「相続放棄」です。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことになります。
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して行う手続きで、自分で行うことも可能です。ただし、期限や手順を間違えると取り返しがつかないこともあるため、正確な知識を持って臨むことが大切です。
この記事では、相続放棄の手続きの流れ、必要書類、費用、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。

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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。民法939条により、相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかった」ものとして扱われます。
相続放棄を検討すべきケース
- 被相続人に多額の借金がある
- 連帯保証人になっていた場合
- プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 特定の相続人に財産を集中させたい
相続放棄と限定承認の違い
似た制度として「限定承認」があります。限定承認はプラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法ですが、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。一方、相続放棄は相続人が単独で行える点が大きなメリットです。
相続放棄・限定承認・単純承認の違いは言葉だけではつかみにくいので、図解入りの相続の入門書を1冊手元に置いておくと、家族で相談するときにも確認しやすくなります。
相続放棄の手続きの流れ
ステップ1:相続財産の調査
まず、被相続人の財産と負債を調査します。預貯金・不動産・株式などのプラスの財産と、借金・ローン・未払い金などのマイナスの財産を洗い出し、相続放棄が必要かどうかを判断します。
ステップ2:必要書類の収集
相続放棄申述書と添付書類を準備します(詳しくは次のセクションで解説)。
ステップ3:家庭裁判所に申述書を提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と添付書類を提出します。窓口への持参のほか、郵送でも提出可能です。
ステップ4:照会書への回答
家庭裁判所から「照会書」が送られてくることがあります。相続放棄の意思確認や、放棄の理由についての質問に回答して返送します。
ステップ5:相続放棄の受理
家庭裁判所が申述を認めると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書をもって相続放棄が成立します。
ステップ6:受理証明書の取得(必要に応じて)
債権者への対応などで「相続放棄申述受理証明書」が必要になる場合は、家庭裁判所に申請して取得します。1通150円です。

必要書類の一覧
相続放棄に必要な書類は、申述人(放棄する人)と被相続人の関係によって異なります。
共通で必要な書類
- 相続放棄申述書(裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用郵便切手(裁判所によって金額が異なる)
申述人が配偶者または子どもの場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が父母・祖父母の場合(第2順位)
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいれば、その方の出生から死亡までの全戸籍謄本
申述人が兄弟姉妹の場合(第3順位)
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいれば、その方の出生から死亡までの全戸籍謄本
相続放棄申述書は裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。記入例も公開されているので、それを参考に記入しましょう。
戸籍謄本は取り寄せ先が複数になることも多いので、届いた書類を1つのファイルにまとめておくと、提出前の確認がしやすくなります。
相続放棄にかかる費用
自分で手続きする場合
- 収入印紙:800円(申述人1人あたり)
- 連絡用郵便切手:数百円程度(裁判所による)
- 戸籍謄本取得費用:1通450円
- 住民票除票:1通300円程度(自治体による)
合計すると、自分で手続きする場合は3,000円~5,000円程度で済みます。
専門家に依頼する場合
- 司法書士に依頼:3万~5万円程度
- 弁護士に依頼:5万~10万円程度
専門家に依頼すると費用はかかりますが、書類の不備や期限切れのリスクを減らせるメリットがあります。特に期限が迫っている場合は、専門家への依頼をおすすめします。

相続放棄の注意点
期限は3ヶ月(熟慮期間)
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びます。期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
一度受理されたら撤回できない
相続放棄は家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません。後から高額な財産が見つかっても、放棄を取り消すことはできないため、慎重な判断が必要です。
プラスの財産も放棄することになる
相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産も全て放棄することになります。「借金だけ放棄して、預貯金は相続する」ということはできません。
次順位の相続人に影響が及ぶ
相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子どもが全員放棄すると、被相続人の父母に相続権が移り、父母も放棄すると兄弟姉妹に移ります。相続放棄をする場合は、次順位の相続人にも知らせておくことが大切です。
相続財産の処分に注意
相続放棄をする前に相続財産を処分(使ったり、売ったり)すると、「単純承認」をしたとみなされて相続放棄ができなくなります。例えば、被相続人の預金を引き出して使った場合などが該当します。
被相続人の財産(お金や物)には手を付けないでください。葬儀費用に充てるための引き出しも、場合によっては単純承認とみなされるリスクがあります。不安な場合は事前に専門家に相談しましょう。
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相続放棄と間違えやすい「遺産放棄」との違い
「遺産を放棄する」と「相続放棄をする」は似ているようで、法的には全く異なります。この違いを理解しておくことは非常に大切です。
相続放棄(家庭裁判所への申述)
家庭裁判所に正式に申し述べることで、法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。債権者に対しても効力があり、被相続人の借金を引き継ぐことはありません。
事実上の遺産放棄(遺産分割協議での取り分ゼロ)
遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意することです。これは法律上の相続放棄ではなく、あくまで相続人間の合意に過ぎません。そのため、債権者から借金の支払いを求められた場合には応じなければならない可能性があります。
借金を逃れるためには、家庭裁判所への正式な相続放棄が必要です。「遺産分割で何ももらわなかったから大丈夫」とはなりませんので、注意してください。

相続放棄後に気をつけること
債権者への対応
相続放棄をしても、債権者がすぐに把握するわけではありません。借金の督促が届いた場合は、「相続放棄申述受理証明書」のコピーを送付して対応します。
受理通知書や受理証明書は後から何度か必要になることがあるので、印鑑や通帳などと一緒に手提げ金庫にまとめて保管しておく方もいます。
財産の管理義務
相続放棄をしても、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、その財産を保存する義務があります(民法940条)。
次順位の相続人への連絡
相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。トラブルを防ぐためにも、放棄が受理されたら速やかに次順位の相続人に知らせましょう。連絡しないと、知らぬ間に借金を相続してしまうことになりかねません。
相続放棄を弁護士・司法書士に依頼するべきケース
相続放棄は自分でも手続き可能ですが、以下のケースでは専門家への依頼をおすすめします。
専門家に依頼すべきケース
- 熟慮期間(3ヶ月)の残りが少ない
- 被相続人との関係が複雑(前婚の子、養子縁組等)
- 3ヶ月を過ぎてしまった可能性がある
- 債権者から既に督促を受けている
- 必要書類の収集が難しい(被相続人が遠方に住んでいた等)
- 相続財産の調査も合わせてお願いしたい
司法書士と弁護士の使い分け
相続放棄の書類作成だけであれば司法書士(3万~5万円程度)で対応できます。一方、債権者との交渉が必要な場合や、期限切れの相続放棄を争う場合は弁護士(5万~10万円程度)への依頼が適しています。

よくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄は自分一人でもできますか?
相続放棄は相続人が単独で行えます。他の相続人の同意は不要です。ただし、次順位の相続人への影響を考慮し、事前に連絡しておくことが望ましいです。
Q. 被相続人の生命保険金は相続放棄しても受け取れますか?
受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産であるため、相続放棄をしても受け取れます。ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は注意が必要です。
Q. 相続放棄をした後に遺産分割協議書への署名を求められたらどうすればいいですか?
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。「相続放棄申述受理証明書」を提示して、参加義務がないことを伝えましょう。
Q. 兄弟のうち一人だけ相続放棄することはできますか?
相続放棄は各相続人が個別に判断できるため、一人だけ放棄することは可能です。放棄した人の相続分は他の相続人に割り振られます。ただし、子ども全員が放棄すると次順位の相続人に相続権が移るため、その点は注意が必要です。
まとめ
相続放棄は、被相続人の借金から自分を守るための大切な法的手段です。手続きは家庭裁判所に申述書を提出するだけで、自分で行えば費用は数千円程度で済みます。
ただし、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると原則としてできなくなるため、借金の存在がわかったら早めに動くことが重要です。判断に迷う場合や期限が迫っている場合は、司法書士や弁護士への早めの相談をおすすめします。
参考リンク:裁判所 – 相続放棄の申述 | 法務省 – 相続に関する手続き | 法テラス
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