相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
3ヶ月というのは意外と短いものです。葬儀の対応や悲しみの中で手続きを進めるのは簡単ではなく、気づいたら期限が迫っていたというケースも少なくありません。
この記事では、相続放棄の期限の数え方、熟慮期間の延長方法、そして期限を過ぎてしまった場合の対処法について詳しく解説します。

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熟慮期間(3ヶ月)の起算点はいつから?
相続放棄の3ヶ月の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます(民法915条1項)。この「知った時」がいつになるかは、相続人の状況によって異なります。
一般的なケース
被相続人と同居していた家族など、亡くなったことをすぐに知った場合は、死亡日が起算点になります。多くの場合はこのパターンに該当します。
死亡を後から知った場合
疎遠な親族で、被相続人の死亡を後から知った場合は、知った時点が起算点になります。例えば、役所からの通知で初めて死亡を知った場合は、その通知を受け取った日からカウントします。
先順位の相続人が放棄した場合
先順位の相続人が全員相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った場合は、「自分が相続人になったことを知った時」が起算点になります。例えば、子ども全員が放棄して親に相続権が移った場合、親の起算点は子どもの放棄を知った時です。
起算点は「死亡を知った日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った日」です。先順位の相続放棄により相続人になった場合は、死亡日から3ヶ月以上経っていても放棄できます。
起算点や相続人の順位など、相続の基本的なしくみは入門書で一度全体像をつかんでおくと、自分のケースに当てはめて考えやすくなります。
熟慮期間の延長(期間の伸長)
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかの判断ができない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます(民法915条1項ただし書き)。
伸長が認められやすいケース
- 相続財産が複雑で調査に時間がかかる
- 相続人が多く、全容の把握が困難
- 被相続人が事業を営んでおり、負債の調査に時間がかかる
- 海外在住で書類の取得に時間がかかる
- 被相続人の財産が遠方にあり調査が困難
伸長の申立て方法
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、以下の書類を提出して申し立てます。
- 家事審判申立書
- 被相続人の住民票除票
- 利害関係人からの申立ての場合は利害関係を証明する資料
- 伸長を必要とする事情を説明する書面
- 収入印紙800円
- 連絡用郵便切手
戸籍謄本や申立書の控えなど、集めた書類は書類ファイルに1か所にまとめておくと、提出前の確認や家族との共有がスムーズです。
伸長される期間
通常は1~3ヶ月程度の延長が認められます。延長後もなお調査が完了しない場合は、再度伸長を申し立てることも可能です。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合
原則として、熟慮期間を過ぎると相続放棄はできなくなります。しかし、例外的に認められるケースがあります。
例外1:相続財産が全くないと信じていた場合
最高裁判例(昭和59年4月27日)により、以下の3つの条件を全て満たす場合は、3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。
- 被相続人に相続財産(プラスもマイナスも)が全く存在しないと信じていた
- そう信じたことに相当な理由がある
- 相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3ヶ月以内に申述する
例えば、被相続人と長年疎遠で、借金の存在を全く知らず、突然債権者から督促状が届いたケースなどが該当する可能性があります。
例外2:特別な事情がある場合
被相続人の死亡を知らなかった場合や、他の相続人から誤った情報を伝えられていた場合なども、起算点がずれることで実質的に期限内とみなされることがあります。
期限を過ぎた後の相続放棄は、認められるかどうかは個別の事情によります。「ダメもとで申述してみる」ことは可能ですが、受理されるかは家庭裁判所の判断次第です。期限切れが問題になりそうな場合は、すぐに弁護士に相談してください。
熟慮期間中にやるべきこと
3ヶ月という限られた期間を有効に使うため、以下の行動を計画的に進めましょう。
1. 相続財産の調査(最優先)
プラスの財産とマイナスの財産をできるだけ早く把握します。特に借金の有無は最優先で確認しましょう。
- 金融機関への残高照会
- 信用情報機関への照会(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)
- 不動産の登記情報確認
- 郵便物の確認(督促状や請求書がないか)
2. 相続人の確認
被相続人の戸籍謄本を取得して、法定相続人が誰なのかを確認します。
3. 家族間での情報共有
相続放棄をすると次順位の相続人に影響が出るため、他の相続人にも状況を共有しておくことが大切です。
4. 判断が難しい場合は期間伸長の申立て
3ヶ月以内に判断できない場合は、期限前に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てましょう。期限ギリギリではなく、早めの申立てが望ましいです。

熟慮期間中にやってはいけないこと
相続放棄を検討中に以下のことをしてしまうと、「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
法定単純承認に該当する行為(民法921条)
- 相続財産の処分:被相続人の預金を引き出して使う、不動産を売却する、有価証券を売却するなど
- 熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合
- 相続放棄後に相続財産を隠匿・消費した場合
判断が微妙な行為
- 葬儀費用のために被相続人の預金を使う → 社会通念上相当な範囲であれば処分に当たらないとされた判例あり
- 遺品整理で価値のない私物を処分 → 財産的価値がなければ問題ないケースが多い
- 被相続人宛の郵便物を確認する → 確認自体は処分に当たらない
判断に迷う品物は無理に処分せず、収納ケースにまとめて保管しておくと、あとで方針が決まってから落ち着いて整理できます。
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期限切れを防ぐためのチェックリスト
相続放棄の3ヶ月は短いため、計画的に進めることが重要です。以下のチェックリストを参考にしてください。
- 相続の発生を知った日を記録しておく(起算点の証拠になる)
- 死亡後1週間以内に金融機関・信用情報機関に照会を開始する
- 死亡後2週間以内に戸籍謄本等の必要書類の収集を始める
- 死亡後1ヶ月以内に相続放棄するかどうかの方針を固める
- 判断が難しい場合は死亡後2ヶ月以内に期間伸長を申し立てる
- 相続放棄する場合は期限の2週間前までに書類を提出する
知った日と各期限は、スケジュール帳やカレンダーに書き込んでおくと、うっかり過ぎてしまうのを防ぎやすくなります。
相続放棄の期限に関する実際の判例
判例1:最高裁昭和59年4月27日判決
この判例は、3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があるとした重要な判例です。被相続人に相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の存在を知った時から3ヶ月以内に申述すれば相続放棄が認められるとしました。
判例2:被相続人と疎遠だったケース
長年被相続人と連絡を取っていなかった相続人が、死亡から数ヶ月後に債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったケースでは、通知を受け取った日を起算点として相続放棄が認められた事例があります。
ただし、判例はあくまでケースバイケースの判断であり、全てのケースで同じ結論になるわけではありません。期限切れの相続放棄は不確実性が高いため、できる限り3ヶ月の期限内に手続きを完了させることが大切です。

よくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄の期限は土日・祝日を含めて3ヶ月ですか?
土日・祝日を含む暦日で計算します。ただし、期限の最終日が土日祝日の場合は、その翌営業日まで延長されます。
Q. 被相続人の死亡から1年後に借金が発覚しました。相続放棄できますか?
相続財産が全くないと信じる相当な理由があった場合は、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば認められる可能性があります。ただし、個別の判断になるため、弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 未成年者の相続放棄は誰がやりますか?
未成年者の法定代理人(親権者)が手続きを行います。ただし、親権者自身も相続人である場合は利益相反になるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
Q. 相続放棄をしたら戸籍に記載されますか?
相続放棄は戸籍に記載されません。家庭裁判所の記録に残るだけです。
Q. 期間伸長の申立ては何回でもできますか?
法律上、回数の制限はありません。正当な理由があれば再度伸長を申し立てることも可能です。ただし、裁判所が「もう十分に調査できたはず」と判断すれば認められないこともあるため、漫然と延長するのは避けましょう。
相続放棄の期限に関する信用情報の調べ方
相続放棄するかどうかの判断材料として重要なのが、被相続人の借金の有無です。以下の3つの信用情報機関に照会することで、ほとんどの借金を把握できます。
CIC(シー・アイ・シー)
クレジットカードやショッピングローンの情報が登録されています。インターネットでの開示請求が可能で、手数料は500円です。
JICC(日本信用情報機構)
消費者金融やクレジット会社の情報が登録されています。スマートフォンアプリからの開示請求が可能で、手数料は700円です。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行のローンや住宅ローンの情報が登録されています。郵送での開示請求となり、手数料は1,124~1,200円です。
相続人であれば、被相続人の信用情報を開示請求できます。死亡の事実がわかる戸籍謄本、相続人であることを示す戸籍謄本、本人確認書類が必要です。
まとめ
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。この「熟慮期間」内に判断ができない場合は、期限前に家庭裁判所に伸長を申し立てることで延長できます。
万が一期限を過ぎてしまった場合でも、「相続財産の存在を全く知らなかった」などの事情があれば例外的に認められる可能性があります。いずれにしても、相続放棄を検討し始めたら早めに行動し、判断が難しい場合は専門家に相談することが大切です。
参考リンク:裁判所 – 相続放棄の申述 | 裁判所 – 相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 法テラス
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