相続が発生したとき、「プラスの財産もあるけど、借金もありそう…」という状況で悩む方は少なくありません。そんなときに検討したいのが限定承認です。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を引き受ける相続方法です。相続放棄と違って、プラスの財産が残れば受け取ることができるため、「借金の全容が分からない」というケースで非常に有効な選択肢になります。
しかし、限定承認は利用率が非常に低い制度でもあります。手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要という条件があるためです。この記事では、限定承認のやり方・メリット・デメリット・条件について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

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限定承認・単純承認・相続放棄の違い
相続の方法は大きく3つあります。まずはそれぞれの違いを整理しましょう。
1. 単純承認
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべてそのまま相続する方法。何もしなければ自動的に単純承認となる。最も一般的な相続方法。
2. 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄する方法。家庭裁判所への申述が必要。相続人単独で行える。放棄すると最初から相続人でなかったことになる。
3. 限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける方法。家庭裁判所への申述が必要。相続人全員で申し立てる必要がある。プラスが残れば受け取れる。
限定承認の最大の特徴は、「損をしない」という点です。借金がプラスの財産を超えていても、超えた分は負担しなくて済みます。一方で、プラスが大きければその分を受け取れます。
3つの違いや期限のルールは、相続の入門書で一度通して読んでおくと、専門家に相談するときも話がスムーズになります。
限定承認のメリット
メリット1:借金のリスクを限定できる
限定承認の最大のメリットは、プラスの財産を超える借金を負わなくて済むことです。例えば、プラスの財産が1,000万円、借金が2,000万円あった場合、負担するのは1,000万円までです。残りの1,000万円の借金は支払う必要がありません。
メリット2:財産が残れば受け取れる
相続放棄と違い、プラスの財産が借金を上回れば、差額を受け取ることができます。例えばプラスの財産が2,000万円、借金が800万円だった場合、借金を返済した残り1,200万円を相続できます。「借金の全額が分からないけど、もしかしたらプラスかもしれない」という場合に有効です。
メリット3:先買権を行使できる
限定承認には先買権という仕組みがあります。どうしても手元に残したい財産(自宅など)がある場合、鑑定人による評価額を支払うことで、その財産を手元に残すことができます。相続放棄では自宅も含めてすべて手放すことになるため、自宅を残したい場合は限定承認が有力な選択肢です。
メリット4:後から借金が見つかっても安心
限定承認をしておけば、後から予想外の借金が見つかっても、プラスの財産の範囲を超えて責任を負うことはありません。被相続人の取引関係が複雑で、全容把握が難しいケースでは特に心強い制度です。

限定承認のデメリット
デメリット1:相続人全員の同意が必要
限定承認は相続人全員で申し立てる必要があります。1人でも反対する相続人がいると、限定承認はできません。ただし、相続放棄をした人は除外されるため、反対する相続人に相続放棄をしてもらうという方法もあります。例えば、3人の相続人のうち1人が反対する場合、その1人が相続放棄をすれば、残り2人で限定承認を申し立てられます。
デメリット2:手続きが複雑で時間がかかる
限定承認の手続きは、家庭裁判所への申述だけでは終わりません。その後、以下の手続きが必要です。
- 債権者への公告(官報への掲載):2か月以上の公告期間が必要
- 知れたる債権者への個別催告
- 債権の届出の受付と確認
- 弁済の順序に従った債務の弁済
- 残余財産がある場合は相続人への分配
すべての手続きが完了するまでに1年以上かかることも珍しくありません。
デメリット3:みなし譲渡所得税がかかる場合がある
限定承認をした場合、被相続人が相続開始時に時価で財産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、被相続人の所得として所得税が課税される場合があります。特に、値上がりした不動産や株式がある場合は、大きな税負担が発生する可能性があります。この所得税は、相続財産から支払います。
デメリット4:費用がかかる
弁護士に依頼する場合の費用は、一般的に50万円〜100万円程度と言われています。官報への公告費用(数万円)、鑑定費用(先買権を行使する場合)なども別途かかります。
デメリット5:利用件数が少なく、専門家が限られる
限定承認は年間の利用件数が700件程度と非常に少ないため、経験のある弁護士や司法書士が限られています。依頼する場合は、限定承認の実績がある専門家を選ぶことが重要です。

限定承認の条件と手続きの流れ
条件
- 相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述すること
- 相続人全員で申し立てること(相続放棄した人を除く)
- 相続財産の目録を作成して提出すること
- 単純承認とみなされる行為をしていないこと(相続財産の処分・隠匿・消費など)
財産目録を作るには、通帳や借入れの契約書、督促状などを集めて突き合わせる必要があります。書類用のファイルを1つ決めてまとめておくと、見落としを防ぎやすくなります。
3か月の期限(熟慮期間)を過ぎると、自動的に単純承認となり、限定承認はできなくなります。期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることも可能です。伸長が認められるかは裁判所の判断によりますが、相続財産の調査に時間がかかるなどの理由があれば認められるケースが多いです。
手続きの流れ
- 相続財産の調査:プラスの財産・マイナスの財産を洗い出す(預金・不動産・借入金・保証債務等)
- 相続人全員の合意:限定承認について全員の同意を得る。反対者がいれば相続放棄を検討してもらう
- 家庭裁判所への申述:相続財産目録を添付して申述書を提出。管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 相続財産管理人の選任:相続人が複数の場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任
- 債権者への公告:官報に掲載し、2か月以上の期間を設けて債権の届出を受け付ける
- 知れたる債権者への催告:把握している債権者に個別に通知する
- 債務の弁済:届出のあった債権者に対して、優先順位に従って弁済する
- 残余財産の分配:債務を弁済して残った財産があれば相続人に分配
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限定承認が有効な3つのケース
ケース1:借金の全額が分からない場合
被相続人が事業を営んでいた場合や、多方面から借入をしていた場合、借金の全容がすぐには分からないことがあります。限定承認をしておけば、後から高額な借金が判明しても安心です。
ケース2:自宅をどうしても残したい場合
先買権を使えば、自宅の評価額を支払うことで自宅を手元に残すことができます。相続放棄では自宅も含めてすべて手放すことになるため、自宅を残したい場合は限定承認が有力な選択肢です。
ケース3:事業を継続したい場合
個人事業を営んでいた被相続人の事業を引き継ぎたいが、事業に関連する借金があるかもしれない、という場合にも限定承認が活用できます。事業用の資産を維持しながら、借金のリスクを限定できます。
反対に、ご自身の相続で家族が「借金の全容が分からない」と困らないように、預貯金や借入れ、保証の有無をエンディングノートにまとめておくという備え方もあります。なお、エンディングノートには法的効力はありません。遺言としての効力が必要な場合は、形式を満たした遺言書を作成してください。

限定承認に必要な費用の目安
限定承認にかかる費用は以下のとおりです。
- 家庭裁判所への申述費用:収入印紙800円 + 郵便切手代(数千円程度)
- 官報への公告費用:約4万円前後
- 戸籍謄本等の取得費用:1通あたり450円〜750円
- 弁護士報酬(依頼する場合):50万円〜100万円程度が相場
- 不動産鑑定費用(先買権行使時):20万円〜50万円程度
弁護士に依頼しない場合は数万円で済みますが、手続きの複雑さを考えると弁護士への依頼がおすすめです。
Q&Aコーナー
Q1. 限定承認と相続放棄、どちらを選ぶべき?
明らかに借金の方が多い場合は相続放棄がシンプルです。相続放棄は相続人単独で行えるうえ、手続きも比較的簡単です。一方、財産と借金のバランスが不明な場合や、手元に残したい財産(自宅等)がある場合は限定承認を検討しましょう。
Q2. 限定承認を弁護士に依頼すべき?
手続きが複雑なため、弁護士への依頼を強くおすすめします。特に、債権者への公告や弁済の手続きは専門的な知識が必要です。限定承認の経験がある弁護士を選ぶことがポイントです。
Q3. 3か月以内に判断できない場合は?
家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることで、熟慮期間を延長できます。申立費用は収入印紙800円と切手代のみで、比較的低コストです。延長が認められるかは裁判所の判断によりますが、財産調査に時間がかかるなどの合理的な理由があれば認められるケースが多いです。
Q4. 限定承認をした後に撤回できる?
限定承認は一度受理されると撤回できません。慎重に判断したうえで申述してください。ただし、限定承認の申述が受理される前であれば、取り下げることは可能です。
まとめ
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける相続方法です。借金の全額が不明な場合や、自宅を手元に残したい場合に有効な手段です。
ただし、相続人全員の同意が必要であること、手続きが複雑で時間がかかること、みなし譲渡所得税がかかる可能性があることなど、デメリットも理解したうえで判断しましょう。
限定承認を検討する場合は、3か月の熟慮期間内に弁護士に相談することが重要です。期限を過ぎると自動的に単純承認となってしまうため、早めの行動を心がけてください。

参考リンク:ベンチャーサポート 限定承認|三菱UFJ銀行 限定承認のメリット|税理士法人レガシィ 限定承認の手続き
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