家族が亡くなると、故人の銀行口座は凍結されてしまいます。葬儀費用や当面の生活費が必要なのに、口座からお金を引き出せないと困ってしまいます。
実は、2019年7月に施行された「預貯金の仮払い制度」を使えば、遺産分割協議が完了する前でも、一定額まで故人の口座からお金を引き出すことが可能です。この制度を知っているかどうかで、相続開始直後の金銭的な困りごとへの対応が大きく変わります。
この記事では、預貯金の仮払い制度の仕組み・上限額の計算方法・必要書類・手続きの流れに加え、注意すべきポイントまで詳しく解説します。

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銀行口座はなぜ凍結される?
金融機関は、口座名義人の死亡を知ると口座を凍結します。これは、相続人の1人が勝手に預金を引き出してしまうことを防ぐためです。
凍結されると、入出金・振込・自動引き落としなどがすべて停止します。公共料金やクレジットカードの引き落としも止まるため、事前に引き落とし先の変更や支払い方法の切り替えを検討する必要があります。
凍結のタイミング
口座の凍結は、金融機関が名義人の死亡を知ったときに行われます。役所への死亡届だけでは自動的に凍結されるわけではなく、相続人が金融機関に連絡した場合や、新聞の訃報欄から金融機関が知った場合などに凍結されます。つまり、金融機関に連絡しなければしばらく凍結されないこともありますが、連絡前に引き出しを行うとトラブルの原因になるため注意が必要です。
凍結されるとできなくなること
- ATMでの入出金
- 窓口での入出金
- 振込・振替
- 口座振替(自動引き落とし)
- デビットカードの利用
いざというときに家族が慌てないよう、元気なうちに利用している金融機関や引き落とし先をエンディングノートに書き出しておくのも一つの方法です。なお、エンディングノートには法的効力はないため、財産の分け方は遺言書で残しておく必要があります。
預貯金の仮払い制度とは
2019年7月1日に施行された民法改正により、遺産分割前でも一定額まで預貯金を引き出せる制度が設けられました。それが「預貯金の仮払い制度」です。この制度が設けられた背景には、口座凍結によって葬儀費用や生活費が払えなくなるケースが社会問題化していたことがあります。
この制度には2つの方法があります。
方法1:金融機関の窓口での払い戻し(家裁の手続き不要)
上限額 = 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分
ただし、1金融機関あたり150万円が上限
方法2:家庭裁判所の保全処分による払い戻し
家庭裁判所に申し立てて、遺産分割の調停・審判中に仮払いの許可を得る方法
上限額の制限はなし(裁判所が認めた金額)
ただし、「相続財産に属する債務の弁済」「相続人の生活費の支弁」など、必要性の疎明が必要
仮払い制度の計算例
計算例1:標準的なケース
故人の預金残高が900万円、法定相続人が配偶者と子ども2人(法定相続分:配偶者1/2、子各1/4)の場合を考えてみましょう。
配偶者の場合:
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円 → 上限150万円なのでそのまま150万円引き出し可能
子の場合:
900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 → 75万円引き出し可能
計算例2:預金残高が大きいケース
故人の預金残高が3,000万円、法定相続人が配偶者と子1人(法定相続分:各1/2)の場合。
配偶者の場合:
3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円 → 上限150万円のため、150万円まで
計算上は500万円ですが、1金融機関あたりの上限が150万円なので、この金融機関からは150万円までしか引き出せません。
複数の金融機関に口座がある場合
仮払い制度の上限は金融機関ごとに適用されます。A銀行に900万円、B銀行に600万円の預金がある場合、それぞれの金融機関で計算して仮払いを請求できます。つまり、A銀行で150万円、B銀行で100万円(残高×1/3×法定相続分で計算)という形で、合計250万円を引き出せる可能性があります。

金融機関での仮払い手続きの流れ
ステップ1:金融機関に連絡
まずは故人が口座を持っていた金融機関に、死亡の旨を連絡します。電話で連絡する場合は、故人の氏名・口座番号・死亡日を伝えましょう。同時に、仮払い制度を利用したい旨を伝えると、必要書類の案内をしてもらえます。
ステップ2:必要書類の準備
金融機関によって多少異なりますが、一般的に必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書(発行から3〜6か月以内)
- 払い戻しを受ける相続人の本人確認書類(運転免許証等)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に窓口や電話で確認してから準備することをおすすめします。書類の不備があると手続きに時間がかかります。また、「法定相続情報一覧図」があれば、戸籍謄本の束を毎回用意する必要がなくなるため、複数の金融機関で手続きする場合は法務局で事前に取得しておくと便利です。
戸籍謄本や印鑑証明書は、ほかの相続手続きでも何度も使います。書類をまとめて入れておけるファイルを1つ用意しておくと、金融機関ごとの提出もスムーズです。
ステップ3:窓口で申請
必要書類を揃えて金融機関の窓口で申請します。金融機関所定の「相続預金の払戻し請求書」に記入・押印し、書類一式を提出します。
ステップ4:審査・払い戻し
金融機関での審査には通常1〜2週間程度かかります。審査が完了すると、指定の口座に払い戻し金が振り込まれるか、窓口で現金を受け取ります。
仮払い制度の注意点
引き出したお金は遺産分割で精算される
仮払いで引き出したお金は、後の遺産分割で「すでに取得した遺産」として精算されます。つまり、仮払い分は自分の相続分から差し引かれるということです。仮払いで受け取った金額が、最終的な相続分を超えていた場合は、他の相続人に返還する必要が出てくる可能性もあります。
使途を記録しておく
仮払いで引き出したお金を何に使ったかは、後のトラブル防止のために必ず記録を残しておきましょう。葬儀費用の領収書、病院への支払い領収書、当面の生活費の内訳などを保管してください。他の相続人から「何に使ったのか」と問われたときに説明できるようにしておくことが重要です。
領収書は日付順に整理できるファイルに入れておくと、あとで遺産分割の話し合いをするときにも確認しやすくなります。
相続放棄する場合は注意
仮払い制度を利用して預金を引き出すと、相続を承認したとみなされる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、仮払い制度の利用は避けた方が安全です。ただし、葬儀費用など社会的に相当な範囲の支出は、相続の承認とは見なされないという判例もあるため、個別の事情によって判断が異なります。迷った場合は弁護士に相談しましょう。
引き出しすぎに注意
仮払いで引き出した金額が最終的な相続分を超えてしまうと、他の相続人に返還する義務が生じます。必要最小限の金額にとどめておくのが無難です。

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仮払い以外で預金を引き出す方法
遺産分割協議書による払い戻し
遺産分割協議が完了していれば、協議書と必要書類を金融機関に提出することで、全額の払い戻しが可能です。正式な手続きのため最も確実な方法ですが、協議がまとまるまで時間がかかるデメリットがあります。
遺言書がある場合
「預貯金はAに相続させる」という遺言書がある場合は、遺言書と関連書類(遺言書の検認調書・戸籍謄本等)を提出することで、指定された相続人が預金の払い戻しを受けられます。公正証書遺言の場合は検認手続きが不要なため、よりスムーズに進みます。
法定相続情報証明制度の活用
複数の金融機関に口座がある場合、毎回戸籍謄本一式を提出するのは手間がかかります。法務局で「法定相続情報一覧図」の認証を受けておけば、戸籍謄本の束の代わりに1枚の証明書で手続きが可能です。発行手数料は無料で、何枚でも取得できるため、複数の金融機関で同時並行で手続きを進められます。
故人の口座を調べる方法
そもそも故人がどの金融機関に口座を持っていたか分からない場合もあります。以下の方法で調査できます。
- 通帳・キャッシュカードを探す:自宅の金庫や引き出しを確認
- 郵便物を確認:銀行からの通知や明細書がないか確認
- 確定申告書を確認:利子所得の記載がある場合、口座の手がかりになる
- 各金融機関に直接照会:戸籍謄本を持参して、口座の有無を照会できる
自分の家族にこうした手間をかけさせないためには、通帳や印鑑、保険証券などを鍵付きの手提げ金庫にまとめ、保管場所を家族に伝えておくのも一つの方法です。
Q&Aコーナー
Q1. 口座凍結前に引き出しても問題ない?
法律上は相続開始と同時に預金は相続財産となるため、凍結前であっても勝手に引き出すとトラブルの原因になります。特に、他の相続人の同意なく引き出した場合、後から「使い込み」として問題になるケースがあります。引き出す場合は、他の相続人の同意を得てから行うか、仮払い制度を利用するのが安全です。
Q2. ネット銀行でも仮払い制度は使える?
ネット銀行でも仮払い制度の利用は可能です。ただし、窓口がないため、カスタマーセンターに連絡して手続きを進める形になります。必要書類は郵送でやり取りすることが多いため、実店舗型の銀行よりも時間がかかる場合があります。
Q3. 仮払い手続きにかかる期間は?
金融機関にもよりますが、書類提出から1〜2週間程度で払い戻しされるのが一般的です。書類の不備があると、さらに時間がかかることもあります。葬儀費用など急ぎの場合は、書類を完璧に準備してから申請しましょう。
Q4. ゆうちょ銀行でも仮払い制度は使える?
ゆうちょ銀行でも仮払い制度は利用可能です。ゆうちょ銀行の場合、通常貯金と定額貯金は別々に計算されます。窓口で手続きを行いますが、書類の確認に時間がかかる場合があるため、事前に必要書類を確認してから来店しましょう。
まとめ
家族が亡くなると銀行口座が凍結され、預金を引き出せなくなります。しかし、2019年施行の「預貯金の仮払い制度」を使えば、遺産分割前でも一定額(1金融機関あたり上限150万円)まで引き出すことが可能です。
仮払いで引き出したお金は、後の遺産分割で精算されます。使途の記録を残しておくことや、相続放棄を検討している場合は利用を避けることなど、注意点も押さえておきましょう。
急な出費に困らないためにも、この制度の存在を知っておくことが大切です。いざという時に慌てないよう、金融機関への連絡方法や必要書類を事前に確認しておくことをおすすめします。

参考リンク:税理士法人チェスター 預貯金の仮払い制度|OAG税理士法人 仮払い制度|みらい総合法律事務所 銀行口座凍結
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