相続財産の中でも、不動産はトラブルが起きやすい財産のひとつです。現金なら金額で割ればいいですが、土地や建物は簡単に分けることができません。
「実家を売りたい兄」と「住み続けたい弟」で揉めてしまったり、不動産の評価額をめぐって対立したりと、不動産の分割方法を知らないまま相続を迎えると、家族関係が壊れるほどの深刻なトラブルに発展することもあります。
この記事では、相続不動産を分ける4つの方法と、よくあるトラブル事例、そしてトラブルを防ぐための具体的な対処法について解説します。不動産を相続する可能性がある方は、事前に知識を身につけておくことで、いざという時にスムーズな対応ができるようになります。

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相続不動産の4つの分割方法
不動産を相続人間で分ける方法は、主に4つあります。それぞれメリット・デメリットがあるので、家族の状況や不動産の特性に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
1. 現物分割
遺産をそのままの形で分ける方法です。例えば、「自宅は長男、アパートは次男、預貯金は三男」というように、財産ごとに取得者を決めます。広い土地を分筆して分ける場合もこの方法に含まれます。
メリット:手続きがシンプルで分かりやすい。不動産をそのまま活用できる。
デメリット:不動産の価値に差がある場合、不公平感が出やすい。分筆する場合は測量費がかかる。
どの分け方が合うかを家族で話し合う前に、相続の基本をわかりやすくまとめた本に一度目を通しておくと、用語や流れの認識をそろえやすくなります。
2. 換価分割
不動産を売却して、その代金を相続人間で分ける方法です。誰も住む予定がない実家や、利用予定のない土地がある場合によく使われます。
メリット:現金で分けるため公平性が高い。誰も住まない空き家の処分に適している。
デメリット:売却に時間がかかる(数か月〜1年以上)。譲渡所得税がかかる場合がある。相続人全員の同意が必要。不動産の相場によっては希望額で売れないこともある。
3. 代償分割
不動産を1人が取得し、他の相続人に代わりの金銭(代償金)を支払う方法です。例えば、長男が5,000万円の自宅を相続し、次男に2,500万円の代償金を支払うというケースです。
メリット:自宅に住み続けたい相続人がいる場合に有効。不動産を売却せずに済む。
デメリット:代償金を支払う資力が必要。不動産の評価額をめぐって揉めることがある。代償金の準備が難しいケースが多い。
4. 共有分割
不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。一見手軽に見えますが、実は将来トラブルの原因になりやすい方法です。
メリット:とりあえず分割を確定できる。遺産分割協議の合意が得やすい。
デメリット:将来のトラブルの原因になりやすい。売却・建て替え・賃貸などの判断に全員の同意が必要。共有者が亡くなると、さらに権利関係が複雑化する。

不動産の評価方法の違い
代償分割や換価分割を検討する際に問題になるのが、不動産をいくらと評価するかです。不動産には複数の評価方法があり、どれを採用するかで金額が大きく変わります。
- 固定資産税評価額:市区町村が決定。時価の約70%とされる。固定資産税の課税標準として使用。
- 路線価(相続税評価額):国税庁が決定。時価の約80%とされる。相続税の計算に使用。
- 公示価格:国土交通省が毎年公表。時価の参考となる。
- 実勢価格(時価):実際の売買で成立する価格。不動産鑑定士が評価する場合もある。
不動産を取得する側は低い評価を求め、代償金を受け取る側は高い評価を求めがちです。この対立を避けるためには、評価方法について事前に合意しておくか、不動産鑑定士に依頼して客観的な評価を取得するのが有効です。
不動産相続でよくあるトラブル事例
トラブル1:兄弟間で意見が対立する
実家を「売りたい派」と「残したい派」に分かれてしまうケースです。特に、実家に住んでいる相続人と、遠方に住んでいる相続人とでは、不動産への思い入れが大きく異なります。話し合いが平行線をたどり、年単位で揉め続けるケースも珍しくありません。
トラブル2:不動産の評価額で揉める
代償分割をする場合、上述のとおり不動産の評価額でトラブルになることがあります。固定資産税評価額で3,000万円の不動産が、実勢価格では5,000万円ということもあり、どの価格を基準にするかで代償金が大きく変わります。
トラブル3:共有名義のまま放置する
遺産分割を先送りにして共有名義にしたまま放置すると、次の相続が発生したときにさらに権利関係が複雑になります。共有者が増えれば増えるほど、売却や管理の合意形成が難しくなり、最終的には誰も手が付けられない状態になってしまうことがあります。
トラブル4:相続登記をしない
2024年4月から相続登記が義務化されています。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続についても2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。
相続登記は自分で申請することもできます。手順や書類の書き方を解説した本を手元に置いておくと、専門家に頼むか自分でやるかを判断する材料にもなります。
トラブル5:特別受益をめぐる対立
生前に特定の相続人だけが不動産や多額の資金援助を受けていた場合、「特別受益」として遺産分割の際に考慮されます。「あのときマンションを買ってもらっただろう」と指摘されたり、逆に特別受益を隠そうとしたりして、対立が深まるケースがあります。

トラブルを防ぐための対処法
対処法1:遺言書を作成する
最も効果的なのは、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。「自宅は配偶者に」「アパートは長男に」「代償金として長男が次男に○万円支払う」など具体的に指定しておけば、相続人間の話し合いがスムーズになります。公正証書遺言であれば、法的な有効性が高く、紛失リスクもありません。作成費用は遺産額に応じて数万円〜十数万円程度です。
まずは自筆で書いてみたいという場合は、用紙や封筒、記入例がセットになった遺言書キットを使う方法もあります。自筆証書遺言は形式の要件があるため、不安なときは専門家や法務局の保管制度も確認してください。
対処法2:不動産の評価方法を事前に合意する
代償分割を検討している場合は、どの評価方法を採用するか事前に話し合っておくことが大切です。トラブルになりそうな場合は、不動産鑑定士に依頼して鑑定評価を取得する方法もあります。費用は30万円〜50万円程度が目安ですが、客観的な根拠になるため、トラブル予防効果は大きいです。
対処法3:共有名義を避ける
共有名義はトラブルの温床です。できるだけ現物分割・換価分割・代償分割のいずれかで決着をつけることをおすすめします。どうしても共有にする場合は、共有物の管理方法や将来の処分方針について、書面で合意しておきましょう。
対処法4:専門家に早めに相談する
不動産の相続は、弁護士・司法書士・税理士・不動産鑑定士など複数の専門家が関わる分野です。揉め始めてからではなく、相続が発生した時点で早めに相談することで、トラブルを未然に防げます。初回相談無料の事務所も多いため、気軽に相談してみましょう。
対処法5:家族会議を定期的に行う
相続が発生する前から、家族で不動産の将来について話し合っておくことも大切です。「親が元気なうちに」方針を決めておけば、いざという時にスムーズに動けます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は「審判」に移行し、裁判官が分割方法を決定します。調停にかかる期間は半年〜2年程度が一般的です。
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不動産相続で知っておくべき制度
相続登記の義務化(2024年4月施行)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。過去に発生した相続についても2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となります。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことも可能です。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの手続きで、暫定的に義務を履行できます。
10年ルール(遺産分割の期限)
2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年を経過すると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分による画一的な分割が行われる可能性があります。「親の介護をしたから多くもらえるはず」といった主張ができなくなるため、長期間放置すると不利になる場合があります。早めの分割協議をおすすめします。
小規模宅地等の特例
自宅の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が使える場合があります。この特例を使うには相続税の申告が必要で、申告期限(相続開始から10か月)までに分割が確定していることが原則です。

Q&Aコーナー
Q1. 実家に住んでいる相続人に有利な分割方法は?
代償分割がおすすめです。不動産を単独で取得し、他の相続人に代償金を支払うことで、住み続けることができます。代償金の資金が不足する場合は、生命保険金を活用する方法もあります。また、小規模宅地等の特例を併用することで、相続税の負担を軽減することも検討しましょう。
Q2. 相続した不動産を売却する場合の税金は?
売却益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。所有期間が5年超の場合は約20.315%、5年以下の場合は約39.63%の税率です(相続の場合、所有期間は被相続人の取得日から起算)。一定の条件を満たせば「相続税の取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。
Q3. 遺産分割調停にかかる期間は?
家庭裁判所での遺産分割調停は、一般的に半年〜2年程度かかります。複雑なケースではさらに長引くこともあるため、できるだけ協議で解決することが望ましいです。調停の申立費用は収入印紙1,200円と郵便切手代程度で、比較的低コストで利用できます。
まとめ
相続不動産の分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つがあります。共有名義はトラブルの原因になりやすいため、できるだけ避けるのが賢明です。
不動産の相続は金額が大きく、感情的な対立にもなりやすい分野です。遺言書の作成や、不動産評価の事前合意、専門家への早期相談など、事前の準備をしっかり行うことでトラブルを防ぎましょう。
また、2024年4月からの相続登記義務化や、10年ルールなどの新制度にも対応が必要です。相続が発生したら、早めに登記手続きを進め、遺産分割協議にも速やかに着手してください。

参考リンク:三菱UFJ銀行 遺産相続トラブル|政府広報オンライン 相続登記義務化|フジ相続税理士法人 不動産の分割
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