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死後事務委任契約のやり方|手続きの流れ・必要書類・費用を解説

おひとりさま終活・身元保証

「死後事務委任契約をしたいけど、何から始めればいいかわからない」という方は多いのではないでしょうか。

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要な手続きをあらかじめ第三者に委任しておく契約です。正しいやり方で契約しておけば、葬儀の手配から各種届出、遺品整理まで、自分の希望どおりに進めてもらうことができます。

この記事では、死後事務委任契約の具体的なやり方を、準備段階から契約完了までステップごとに解説していきます。

ナビ助
ナビ助
手順を一つずつ追っていけば難しくないよ。大事なのは、自分が何を任せたいかをしっかり整理しておくことなんだ。

死後事務委任契約で委任できる事務の範囲

まず、死後事務委任契約でどんなことを頼めるのかを把握しておきましょう。委任できる主な事務は以下のとおりです。

委任できる主な事務
  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬の手配と実施
  • 埋葬・納骨の手配
  • 遺品整理・住居の明け渡し
  • 公共料金・各種サービスの解約手続き
  • 携帯電話・インターネットの解約
  • SNSアカウントの削除・管理
  • 年金事務所への届出
  • ペットの引き渡し手配
  • 関係者への死亡通知

一方で、遺産の分配や不動産の名義変更など、財産に関する事項は遺言書の範囲となり、死後事務委任契約では対応できません。死後事務委任契約と遺言書を組み合わせて準備しておくのがベストです。

死後事務委任契約のやり方|7つのステップ

ステップ1:委任したい事務を整理する

最初に、自分が亡くなった後にどんな手続きが必要になるかをリストアップします。葬儀の形式(家族葬・直葬など)、遺品の扱い、解約すべきサービスなど、具体的に書き出しましょう。

エンディングノートを活用すると、自分の希望や必要な情報を整理しやすくなります。

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ステップ2:依頼先を選ぶ

死後事務委任契約の受任者は、以下のような選択肢があります。

  • 行政書士:契約書作成に強い。費用も比較的リーズナブル
  • 弁護士:法的トラブルにも対応可能。遺言書の作成も同時に依頼できる
  • 司法書士:不動産関連の手続きに強い
  • NPO法人・一般社団法人:身元保証とセットで依頼できることが多い
  • 信頼できる友人・知人:個人への委任も可能だが、長期的な確実性の面で注意が必要

複数の専門家に相談して、費用とサービス内容を比較した上で決めましょう。

委任する事務のうち、遺品整理や住居の明け渡しは実際の作業量が多く、専門の業者に分けて相談するという考え方もあります。遺品整理110番は、相談を受け付けて提携する加盟店の遺品整理業者へ取り次ぐ紹介サービスです。仕分けから搬出、簡易清掃までが基本プランの内容として紹介されています。詳しい内容は公式サイトで確認できます。

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遺品整理110番の特徴・料金の考え方|業者紹介サービスの仕組みと選び方
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ステップ3:受任者と打ち合わせを行う

依頼先が決まったら、具体的な打ち合わせを行います。この段階で以下の内容を詳しく話し合います。

  • 委任する事務の具体的な内容と範囲
  • 報酬の金額と支払い方法
  • 預託金の金額と管理方法
  • 契約の変更・解除の条件
  • 緊急時の連絡方法
ナビ助
ナビ助
打ち合わせでは遠慮せずに細かいことまで質問しよう。「葬儀のお花はどうする」「遺品で残してほしいものは」なんて具体的なことまで決めておけると安心だよ。

ステップ4:契約書を作成する

打ち合わせの内容をもとに、死後事務委任契約書を作成します。契約書に盛り込むべき主な項目は以下のとおりです。

  • 委任者(自分)と受任者の氏名・住所
  • 委任する事務の具体的な内容
  • 報酬の金額と支払い時期
  • 預託金の金額・管理方法・精算方法
  • 契約の有効期間と終了条件
  • 契約の変更・解除に関する条件
  • 受任者が事務を履行できない場合の対応

ステップ5:公正証書にする(推奨)

作成した契約書を公証役場で公正証書にすることを強くおすすめします。

公正証書にする手順は、公証役場に事前連絡→必要書類を持参→公証人が内容を確認→署名・押印→完成という流れです。手数料は1万1,000円程度で、必要書類は本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、印鑑証明書、戸籍謄本などです。

取り寄せた証明書類は日付の新しいものが求められることも多いので、書類ファイルにまとめて持ち出しやすくしておくと当日慌てずに済みます。

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注意

公正証書にしない場合、契約の有効性を巡って相続人とトラブルになるリスクがあります。特におひとりさまの場合は、公正証書にしておくことで受任者が確実に事務を執行できるようになります。

ステップ6:預託金を預ける

契約が完了したら、死後事務の執行に必要な実費分を預託金として受任者に預けます。預託金の額は、葬儀の規模、遺品整理の範囲、住居の状況などによって異なりますが、一般的には70万〜200万円程度です。

預託金は信託口座で管理してもらうのが安全です。受任者が個人の場合は、第三者(弁護士会や信託銀行)に預けることも検討してください。

ステップ7:関係者に知らせておく

契約したことを、必要な関係者に知らせておきましょう。

  • 親族がいる場合は、契約の存在と内容を伝えておく
  • かかりつけ医や入居している施設にも、受任者の連絡先を伝える
  • エンディングノートに契約書の保管場所と受任者の連絡先を記載する

契約書の控えや正本の謄本は、鍵付きの手提げ金庫など置き場所を1つに決めておくと家族も探しやすくなります(耐火性能などは製品ごとに異なるので仕様を確認してください)。

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ナビ助
ナビ助
契約しただけで安心しちゃう人がいるけど、関係者に知らせておかないと意味がないんだ。「この人に連絡してね」っていう情報をしっかり残しておこう。

死後事務委任契約と遺言書の関係

死後事務委任契約と遺言書は、カバーする範囲が異なります。両方を作成しておくのが理想的です。

項目 死後事務委任契約 遺言書
葬儀の手配 対応可能 法的拘束力なし
遺品整理 対応可能 法的拘束力なし
各種届出・解約 対応可能 対応不可
財産の分配 対応不可 対応可能
不動産の名義変更 対応不可 対応可能

遺言書で「死後事務委任契約の費用は遺産から支払う」と記載しておくと、預託金を抑えることもできます。両方の書類を同じ専門家に依頼すれば、内容の整合性も取りやすくなります。

法務省の自筆証書遺言書保管制度も活用すると、遺言書の紛失リスクを減らせます。

契約後に見直すべきタイミング

死後事務委任契約は一度作ったら終わりではなく、定期的な見直しが必要です。

  • 引っ越しをしたとき
  • 財産状況が大きく変わったとき
  • 葬儀やお墓の希望が変わったとき
  • 契約したサービス(公共料金、サブスクなど)が増減したとき
  • 受任者との関係性が変化したとき

年に1回程度、受任者と面談して内容を確認する習慣をつけておくと安心です。

税理士法人チェスターの解説記事も参考にしてみてください。

よくある質問(Q&A)

Q. 死後事務委任契約は何歳から作れますか?

A. 年齢制限はありません。判断能力がある状態であれば何歳でも契約できます。ただし、認知症などで判断能力が低下している場合は、契約の有効性が問題になる可能性があるため、元気なうちに準備しましょう。

Q. 受任者を途中で変更できますか?

A. 変更は可能です。既存の契約を解除し、新たな受任者と契約を結び直す形になります。解約条件や預託金の返還については、元の契約書を確認してください。

Q. 死後事務委任契約は相続人に対抗できますか?

A. 公正証書で作成しておけば、相続人からの異議に対してもより確実に対抗できます。ただし、トラブルを防ぐためにも、事前に親族に契約の存在を伝えておくことが望ましいです。

Q. 契約書のひな形はどこで手に入りますか?

A. インターネット上でひな形を公開している行政書士事務所もありますが、個人の状況に合わせた内容にする必要があるため、専門家に相談して作成することをおすすめします。

Q. 海外に住んでいても契約できますか?

A. 日本国内での事務を委任する内容であれば、海外在住の方でも契約は可能です。ただし、公正証書の作成は日本の公証役場で行う必要があるため、帰国時に手続きするか、在外公館での手続きを検討してください。

死後の手続きを整理していく中で、お墓の準備も並行して考え始める方は少なくありません。新しくお墓を建てる場合には、墓石ナビのように複数の石材店から見積もりを取り寄せて比べられるサービスもあります。公式サイトでは見積もりは無料で契約の義務もないとされていますが、民営霊園は対象外とされているため、詳しい条件は公式サイトで確認できます。

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まとめ:早めの準備で安心の老後を

死後事務委任契約のやり方は、委任したい事務の整理から始まり、依頼先の選定、打ち合わせ、契約書の作成、公正証書化、預託金の準備、関係者への周知という7つのステップで進みます。

元気なうちに準備しておけば、自分の希望をしっかり反映した内容で契約でき、残される人の負担も大幅に軽減できます。まずは行政書士や弁護士への無料相談から始めてみてください。

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ナビ助
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「まだ早い」なんてことはないよ。元気なうちだからこそ冷静に考えられるし、じっくり比較もできる。最初の一歩は、無料相談で専門家に話を聞いてみることからだね。
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