「介護保険ってよく聞くけど、実際どういう仕組みなの?」「自分が介護を受けるとき、いくら払えばいいの?」と疑問に思っている方は多いでしょう。介護保険は40歳から保険料を納める制度ですが、いざ使うときに仕組みがわからないと困ってしまいます。
この記事では、介護保険の基本的な仕組みから自己負担割合、使えるサービスの種類まで、初めての方でもわかるように丁寧に解説します。

介護保険制度とは?基本の仕組み
介護保険は、介護が必要になった方を社会全体で支える公的保険制度です。2000年にスタートし、市区町村が運営しています。
誰が加入するの?
| 区分 | 対象者 | サービス利用の条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 要介護・要支援の認定を受ければ理由を問わず利用可能 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の方 | 特定疾病(16種類)が原因で介護が必要になった場合のみ利用可能 |
第2号被保険者が利用できる特定疾病には、末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患、初老期認知症、パーキンソン病、骨折を伴う骨粗鬆症などが含まれます。
財源はどうなっている?
介護保険の財源は、公費(税金)50%+保険料50%で構成されています。公費の内訳は国25%・都道府県12.5%・市区町村12.5%です。利用者はサービスを受けたときに、費用の1〜3割を自己負担として支払います。

自己負担割合は1割・2割・3割のどれ?
介護サービスを利用したときの自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。
負担割合の判定基準(65歳以上の第1号被保険者)
| 自己負担割合 | 判定基準の目安 |
|---|---|
| 1割 | 本人の合計所得金額が160万円未満 |
| 2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満(年金収入+その他所得が単身280万円以上) |
| 3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上(年金収入+その他所得が単身340万円以上) |
※40〜64歳の第2号被保険者は一律1割負担
負担割合は毎年8月に見直され、市区町村から「介護保険負担割合証」が届きます。この証書をサービス利用時に提示する必要があるため、大切に保管しておきましょう。
介護保険被保険者証や負担割合証、認定結果の通知などは、書類ファイルを1つ決めてまとめておくと、サービス利用時や家族が手続きを代わるときにも探しやすくなります。
介護保険の2割負担の対象者を拡大する議論が進んでいます。厚生労働省は年収基準を現在の280万円以上から引き下げる案を検討中です。今後の制度変更にも注目しておきましょう。
介護保険で使えるサービスの種類
介護保険で利用できるサービスは大きく分けて在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3種類があります。
在宅サービス(自宅で受けるサービス)
- 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行う
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、医療的なケアや健康管理を行う
- 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅でリハビリを実施
- 通所介護(デイサービス):日帰りで施設に通い、入浴・食事・レクリエーションなどを利用
- 通所リハビリテーション(デイケア):医療機関や介護老人保健施設でリハビリを受ける
- 短期入所生活介護(ショートステイ):短期間施設に入所し、介護や日常生活の世話を受ける
施設サービス(入所して受けるサービス)
- 特別養護老人ホーム(特養):原則要介護3以上の方が入所。費用が比較的安い
- 介護老人保健施設(老健):リハビリを中心に在宅復帰を目指す施設
- 介護医療院:長期の医療ケアと介護を一体的に提供する施設
その他の給付
- 福祉用具のレンタル:車いす、介護ベッド、手すりなどのレンタル
- 住宅改修:手すりの設置や段差解消などのバリアフリー工事(上限20万円、自己負担1〜3割)
- 福祉用具の購入:ポータブルトイレ、入浴用いすなどの購入費の支給(年間上限10万円)
なお、購入費の支給を受けるには、都道府県などの指定を受けた事業者から購入するのが条件です。通販で購入したものは支給の対象外になることがあるため、支給を受けたい場合は事前にケアマネジャーに確認してください。

介護保険サービスの利用限度額
在宅サービスには、要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が設定されています。この範囲内であれば1〜3割の自己負担でサービスを利用でき、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 支給限度額(月額の目安) | 1割負担の場合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 約105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 約167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 約197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 約270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 約309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 約362,170円 | 約36,217円 |
※金額は地域・サービスの種類によって異なります(1単位=約10円で計算)
高額介護サービス費制度
1か月の介護サービスの自己負担が上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
| 所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円〜690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円(世帯) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
この制度のおかげで、どれだけサービスを使っても自己負担には上限があるため、際限なく費用がかかるわけではありません。

介護保険料はいくら?
65歳以上(第1号被保険者)
保険料は市区町村ごとに異なり、所得段階に応じて設定されます。全国平均は月額約6,000〜7,000円程度です。原則として年金から天引きされます。
40〜64歳(第2号被保険者)
健康保険料に上乗せされる形で徴収されます。協会けんぽの場合、介護保険料率は給与の1.60%(労使折半)です。
よくある質問
Q. 介護保険サービスを使うにはどうすればいい?
まず市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をします。認定調査と主治医意見書をもとに審査が行われ、要介護度が決定します。その後、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。
Q. 要介護認定を受けたらすぐにサービスを使えますか?
認定結果が出るまで通常30日程度かかりますが、申請日にさかのぼってサービスを利用することが可能です。急ぎの場合は暫定的にサービスを使い始めることもできますので、ケアマネジャーに相談してください。
Q. 自己負担割合が変わることはありますか?
はい。自己負担割合は毎年8月に所得に基づいて見直されます。前年の所得が変わると、翌年の負担割合も変わることがあります。
Q. 介護保険と医療保険は併用できますか?
基本的に、同じ疾病で介護保険と医療保険のサービスを同時に使うことはできません。ただし、異なるサービス(例:訪問看護は医療保険、デイサービスは介護保険)であれば併用可能なケースもあります。
介護保険は複雑に見えますが、知っておくことでいざというときに慌てずに済みます。まずは制度の全体像を理解し、必要なときにスムーズにサービスを利用できるよう備えておきましょう。
介護保険の申請からサービス利用までの流れ
介護保険サービスを利用するまでの全体の流れを改めて確認しておきましょう。
- 市区町村の窓口で要介護認定の申請をする
- 認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調査する
- 主治医に意見書を作成してもらう
- コンピュータによる一次判定
- 介護認定審査会による二次判定
- 要介護度が決定し、認定結果が通知される(申請から約30日)
- ケアマネジャーと相談してケアプランを作成
- サービス利用開始
認定結果が出るまでの間も、暫定ケアプランを作成してサービスを利用し始めることができます。急ぎの場合は地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。
介護保険で使えるサービスの費用例
具体的にどのくらいの費用がかかるのか、代表的なサービスの費用例を紹介します(1割負担の場合)。
- 訪問介護(身体介護30分未満):1回約250円
- 訪問介護(生活援助45分未満):1回約183円
- デイサービス(通所介護7〜8時間):1回約700〜900円(要介護度による)
- ショートステイ(1泊2日):約600〜900円+食事代・滞在費
- 福祉用具レンタル(車いす):月額約300〜500円
- 手すり設置(住宅改修):工事費20万円の場合、自己負担2万円
賃貸住まいなどで工事が難しい場合は、床に置くだけで使える据え置き型の手すりを取り入れる方もいます。耐荷重や設置場所は製品ごとに異なるので、仕様を確認してみてください。

40〜64歳でも介護保険を使えるケース
40〜64歳の方(第2号被保険者)は、以下の16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
- がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病等)
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾病に該当するかどうかは主治医の診断をもとに判断されます。該当するかもしれないと思ったら、まず主治医や地域包括支援センターに相談してみましょう。
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