大切な孫の将来のために、生前のうちに財産を渡しておきたいと考える方は多いものです。しかし、贈与には贈与税がかかるため、「できるだけ税金を抑えて贈与したい」というのが本音ではないでしょうか。
実は、孫への贈与を非課税にする方法はいくつかあります。暦年贈与の基礎控除を活用する方法から、相続時精算課税制度、そして教育資金や住宅取得資金の特例まで、使える制度は複数用意されています。
この記事では、孫への贈与を非課税にするやり方と、それぞれの条件を分かりやすく解説します。

暦年贈与の基礎控除を使う方法|年110万円まで非課税
もっともシンプルな非課税の方法が、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を活用するやり方です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。
暦年贈与を孫に活用するメリット
- 手続きが簡単で、特別な届出は不要
- 毎年繰り返すことで、長期的にまとまった金額を渡せる
- 祖父母2人からそれぞれ110万円ずつ渡せば、年間220万円まで非課税
暦年贈与で注意すべきポイント
- 定期贈与とみなされるリスク:毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると、「最初から総額を贈与する契約があった」と税務署に判断される可能性があります。金額や時期を変えるなどの工夫が必要です。
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算:制度改正により、相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算されます。ただし、孫が法定相続人でない場合は原則として加算の対象外です。
- 名義預金に注意:孫名義の口座にお金を入れても、孫が口座の存在を知らず管理もしていなければ「名義預金」として相続財産に含まれます。贈与契約書を作成し、孫が自由に管理できる状態にしておくことが大切です。
定期贈与や名義預金の線引きは細かいので、始める前に生前贈与の入門書で全体像をつかんでおくと、税理士に相談するときも話がスムーズになります。

相続時精算課税制度を使う方法|年110万円の基礎控除が新設
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度です。制度改正により、年間110万円の基礎控除が新設されました。
制度の仕組み
- 年間110万円以下の贈与:贈与税ゼロ・申告不要・相続財産への加算なし
- 年間110万円超の贈与:超過分に対して一律20%の贈与税(累計2,500万円の特別控除あり)
- 贈与者が亡くなった際、特別控除を使った分の贈与財産は相続財産に加算される
暦年贈与との違い
暦年贈与の場合、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されますが、相続時精算課税の年間110万円基礎控除分は相続財産に加算されないのが大きなメリットです。
一度選択すると暦年贈与には戻れません。どちらが有利かは、贈与額や相続財産の規模によって異なるため、慎重に判断する必要があります。
教育資金の一括贈与(非課税制度は終了済み)
以前は、30歳未満の孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円まで非課税になる制度がありました。しかし、この制度は2026年3月31日をもって新規受付が終了しています。
終了後の既存口座の取り扱い
2026年3月31日までに金融機関で専用口座を開設し、資金を拠出済みの方は引き続き非課税の恩恵を受けられます。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 受贈者が30歳に達した時点で口座に残額がある場合、その残額に贈与税が課税される
- 契約期間中に贈与者(祖父母など)が亡くなった場合、管理残額は相続財産に含まれる
教育資金贈与の代わりに使える方法
制度終了後でも、孫に教育資金を渡す方法はあります。
- 都度贈与:入学金や授業料をその都度直接支払う方法。もともと贈与税がかからず、金額の上限もありません。「扶養義務者相互間の生活費・教育費の贈与」として非課税扱いです。
- 暦年贈与:年間110万円以内の現金贈与
- 相続時精算課税制度:年間110万円の基礎控除を活用

住宅取得資金の贈与|省エネ住宅で最大1,000万円非課税
孫がマイホームを購入する際に資金を援助する場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が利用できます。この制度は2026年12月31日まで延長されています。
非課税限度額
- 省エネ等住宅:1,000万円
- 一般住宅:500万円
主な適用条件
- 贈与者が直系尊属(父母・祖父母など)であること
- 受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上
- 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)
- 贈与を受けた翌年3月15日までに確定申告が必要
結婚・子育て資金の一括贈与|最大1,000万円非課税
18歳以上50歳未満の孫に対して、結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者1人あたり最大1,000万円(うち結婚費用は300万円まで)が非課税になる制度もあります。
この制度は2027年3月31日までの適用です。ただし、利用にあたっては金融機関での専用口座開設が必要で、領収書の提出などの手続きもあります。
孫への贈与で押さえておきたい注意点
1. 贈与契約書を作成する
贈与の証拠を残すために、贈与契約書を作成しておきましょう。特に暦年贈与の場合、契約書がないと「名義預金」と判断されるリスクが高まります。
2. 振込で記録を残す
現金手渡しよりも銀行振込の方が、贈与の事実を証明しやすくなります。振込記録は贈与の証拠として有効です。
3. 孫が未成年の場合の対応
孫が未成年の場合、贈与契約は法定代理人(親)が代理します。孫名義の口座も親が管理することになりますが、あくまで孫のための財産であることを明確にしておく必要があります。
4. 制度の選択は慎重に
暦年贈与と相続時精算課税制度は選択制です。一度相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年贈与に戻すことはできません。家族全体の財産状況を踏まえて判断しましょう。
財産の全体像をつかむには、預貯金・不動産・保険などをエンディングノートに一覧にしておくのも一つの方法です。エンディングノートに法的効力はありませんが、家族や専門家と相談するときの資料になります。
孫への贈与や財産の整理とあわせて、お墓の準備も並行して考え始める方もいます。新しくお墓を建てる場合や建て替えを考える場合は、墓石ナビのように複数の石材店から見積もりを取り寄せて比べられるサービスもあります。見積もりは無料で契約の義務もないと公式に案内されており、民営霊園は対象外とされるため、詳しくは公式サイトで確認できます。

孫への贈与の注意点|よくある失敗パターン
名義預金の落とし穴
よくある失敗が「名義預金」です。祖父母が孫名義の口座を作り、通帳や印鑑を祖父母が管理している場合、税務署はこれを贈与ではなく「祖父母の財産」と判断する可能性があります。名義預金と判断されると、相続発生時に相続財産として課税されてしまいます。
名義預金を避けるためには、以下の対策が有効です。
- 孫自身(または親権者)が口座の通帳・印鑑・キャッシュカードを管理する
- 孫が贈与を受けた事実を認識している(幼い場合は親権者が代理で認識)
- 贈与契約書を毎回作成して保管する
- 贈与した資金を孫が実際に使えるようにしておく
定期贈与と判断されないための工夫
毎年同じ金額を同じ時期に同じ方法で贈与していると、「最初から総額を贈与する約束(定期贈与)があった」と税務署に判断されるリスクがあります。これを避けるためには、毎年の贈与金額や時期を少しずつ変える、毎年贈与契約書を新しく作成するといった工夫が効果的です。
孫への贈与でよくある質問
Q. 孫への贈与に年齢制限はありますか?
A. 暦年贈与そのものに年齢制限はなく、0歳の孫にも贈与は可能です。ただし、相続時精算課税制度は受贈者が18歳以上、住宅取得資金や教育資金の特例にもそれぞれ年齢要件があります。
Q. 複数の孫にそれぞれ110万円ずつ贈与できますか?
A. はい、基礎控除は受贈者ごとに適用されるため、孫3人にそれぞれ110万円ずつ(合計330万円)贈与しても贈与税はかかりません。
Q. 孫への贈与は相続税対策になりますか?
A. なります。孫は通常、法定相続人ではないため、暦年贈与の相続財産加算(7年ルール)の対象外になるケースが多く、生前贈与の効果が出やすいのが特徴です。


孫への贈与の手順|実践ガイド
実際に孫へ贈与を始める場合、以下の手順で進めると安心です。
ステップ1:贈与の目的と金額を決める
まず、何のために贈与するのか(教育費・生活費・資産移転など)と、年間の贈与額を決めます。目的に応じて使える非課税制度が異なるため、この段階でどの制度を使うか方針を立てましょう。
ステップ2:贈与契約書を作成する
贈与のたびに贈与契約書を作成します。契約書には贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する金額、贈与の日付、贈与の方法(銀行振込など)、双方の署名・押印を記載しましょう。
ステップ3:銀行振込で実行する
現金の手渡しではなく、銀行振込で行いましょう。振込記録が贈与の証拠になります。孫名義の口座に振り込み、孫(または親権者)が実際に管理している状態にしておくことが大切です。
ステップ4:記録を保管する
贈与契約書の控え、振込明細書、通帳のコピーなどを保管しておきます。税務署から確認を求められた場合に備えて、少なくとも7年間は保管しておくことをおすすめします。
毎年の契約書や振込明細は、年ごと・孫ごとに書類ファイルで分けておくと、必要なときにすぐ取り出せます。


まとめ|孫への贈与は制度を正しく使って計画的に
孫への贈与を非課税にするやり方は、暦年贈与の基礎控除(年110万円)を筆頭に、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与、結婚・子育て資金の一括贈与など複数あります。
制度によって条件や期限が異なるため、孫の年齢や使途に合った方法を選ぶことが大切です。特に教育資金の一括贈与は既に新規受付が終了しているため、今後は「都度贈与」や暦年贈与を上手に活用していく方向になります。
詳しくは以下の外部サイトも参考にしてみてください。


