75歳を迎えると自動的に加入する後期高齢者医療制度。「保険料はいくらになるの?」「年金から天引きされるって本当?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの都道府県ごとに異なる保険料率で計算されます。さらに、所得に応じた軽減制度も設けられているため、正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、後期高齢者医療保険の保険料の計算方法を具体例とともにわかりやすく解説し、負担を軽くするための軽減制度についても詳しく紹介します。

後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(および65歳以上で一定の障害がある方)が加入する医療保険制度です。それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などからは脱退し、都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が運営する制度に移行します。
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、原則1割ですが、現役並みの所得がある方は3割、一定以上の所得がある方は2割となっています。
保険料の計算方法
後期高齢者医療保険の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計で決まります。
- 均等割額:被保険者全員が一律に負担する金額
- 所得割額:前年の所得に応じて計算される金額
- 保険料 = 均等割額 + 所得割額
- 具体的な金額は都道府県ごとに異なる(2年ごとに改定)
均等割額とは
均等割額は、所得に関係なく被保険者全員が同じ金額を負担するものです。都道府県によって金額が異なりますが、全国平均は年額約5万円前後です。例えば東京都(令和8年度)の場合、均等割額は53,300円となっています。
所得割額とは
所得割額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額に所得割率を掛けて計算します。
所得割額 =(前年の総所得金額等 − 43万円)× 所得割率
所得割率も都道府県ごとに異なります。東京都(令和8年度)の場合は9.88%です。
自分の保険料を試算するときは、源泉徴収票や年金の通知書を見ながら、数字が大きく表示される電卓で計算すると打ち間違いを減らせます。
令和8年度の改定ポイント
令和8年度からは、保険料の構成に変更がありました。従来の「医療分」に加えて、「子ども・子育て支援金分」が新たに設けられています。
- 医療分の賦課限度額:85万円
- 子ども・子育て支援金分の賦課限度額:21,000円
- 合計の上限額:871,000円
全国平均の保険料は月額約7,192円(年額約86,306円)となっています。ただし、実際の保険料はお住まいの都道府県や所得によって大きく変わります。

保険料の計算例
例1:年金収入のみで年間200万円の場合
年金収入200万円の場合、公的年金等控除(110万円)を差し引くと雑所得は90万円になります。東京都の例で計算すると以下のようになります。
- 所得割額:(90万円 − 43万円)× 9.88% = 46,436円
- 均等割額:53,300円
- 年間保険料:46,436円 + 53,300円 = 99,700円(100円未満切り捨て)
- 月額換算:約8,308円
例2:年金収入のみで年間80万円の場合
年金収入80万円の場合、公的年金等控除(110万円)を差し引くと雑所得は0円(マイナスは0円とみなす)です。
- 所得割額:0円
- 均等割額:53,300円 → 7割軽減が適用されて15,990円
- 年間保険料:15,990円
- 月額換算:約1,332円
保険料の軽減制度
所得が低い世帯には、均等割額の軽減が適用されます。軽減の割合は世帯の所得水準によって7割・5割・2割の3段階に分かれています。
- 7割軽減:世帯の総所得金額等が基礎控除額(43万円)以下
- 5割軽減:世帯の総所得金額等が43万円+29.5万円×被保険者数 以下
- 2割軽減:世帯の総所得金額等が43万円+54.5万円×被保険者数 以下
- 軽減判定は世帯単位で行われる
軽減の適用は自動で行われるため、特別な申請手続きは不要です。ただし、所得の申告(確定申告や住民税申告)をしていないと軽減が適用されないケースがあるため、収入がない場合でも住民税の申告をしておきましょう。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)
年金額が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超えない場合は、年金から自動的に天引きされます。偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給時に差し引かれます。
普通徴収(口座振替や納付書払い)
特別徴収の対象にならない場合は、市区町村から届く納付書で支払うか、口座振替を利用します。なお、特別徴収の方でも、申し出ることで口座振替に変更できる場合があります。
保険料や医療費の支払いは家計簿に記録しておくと、年間の負担額が把握しやすく、確定申告で控除を申告するときにも役立ちます。

保険料が払えない場合の対処法
保険料の支払いが困難な場合は、以下の制度を利用できる可能性があります。
- 減免制度:災害や失業などで収入が大幅に減った場合に、保険料の減額・免除を受けられることがあります
- 分割納付:一括での支払いが難しい場合、市区町村の窓口に相談すると分割納付に応じてもらえるケースがあります
- 徴収猶予:災害など特別な事情がある場合に、保険料の徴収が猶予されることがあります
保険料を滞納すると、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されたり、さらに滞納が続くと医療費が全額自己負担になる「資格証明書」に切り替わることがあります。支払いが困難な場合は、早めに市区町村の窓口に相談しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 75歳になったら手続きが必要?
基本的に手続きは不要です。75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度に移行し、誕生月の前月末までに新しい保険証が届きます。
Q. 扶養に入っていたのに保険料がかかるの?
はい、75歳からは家族の扶養に入ることができなくなります。それまで被扶養者として保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療制度では個人単位で保険料が発生します。ただし、制度加入時に軽減措置が受けられるケースがあります。
Q. 保険料を安くする方法はある?
所得を適正に申告して軽減制度の適用を受けることが基本的な対策です。また、医療費控除や社会保険料控除を活用して所得を下げることで、翌年の保険料を抑えられる可能性があります。

後期高齢者医療制度と国民健康保険の違い
75歳になるまで加入していた国民健康保険と、後期高齢者医療制度にはいくつかの違いがあります。混同しやすいポイントを整理しておきましょう。
- 運営主体:国保は市区町村が運営、後期高齢者医療は都道府県の広域連合が運営
- 保険証:75歳の誕生日前月に後期高齢者医療の保険証が届き、国保の保険証は使えなくなる
- 扶養の概念:国保には扶養の仕組みがないが、健保組合の被扶養者だった方は75歳から独立して保険料を負担
- 保険料計算:国保は世帯単位、後期高齢者医療は個人単位で計算
特に注意が必要なのは、75歳未満の配偶者が被扶養者だった場合です。本人が後期高齢者医療制度に移行すると、配偶者は別途国民健康保険に加入する必要があります。
社会保険料控除で節税する方法
後期高齢者医療保険の保険料は、確定申告時に社会保険料控除の対象となります。年金から天引き(特別徴収)されている場合は本人の控除になりますが、口座振替(普通徴収)にすると、実際に支払った人の控除として申告できます。
例えば、同居する子どもが口座振替で保険料を支払っている場合、その子どもの所得税の確定申告で社会保険料控除を受けることができます。世帯全体で見たときに、所得税率が高い人が控除を受けたほうが節税効果は大きくなります。
ただし、この方法を使うには特別徴収から普通徴収への変更手続きが必要です。市区町村の窓口に申し出れば変更できます。
控除の仕組みを自分で確認しておきたい方は、年金生活者向けに確定申告の手順をまとめた本を1冊手元に置いておくと、申告の時期に見返しやすくなります。
高額な保険料を軽減するその他の方法
保険料を少しでも抑えたい方は、以下の方法も検討してみてください。
- 確定申告で控除を活用:医療費控除や社会保険料控除を正しく申告して課税所得を下げる
- 年金の繰り下げ受給に注意:年金を繰り下げて受給額を増やすと、その分所得が増えて保険料が上がる可能性がある
- 住民税の申告を忘れない:収入がなくても住民税の申告をしておかないと軽減判定が行われない
- 生活困窮の場合は減免申請:天災や特別な事情で支払いが困難な場合は市区町村に相談する
保険料のことで困ったときは、お住まいの市区町村の窓口か後期高齢者医療広域連合に相談してみましょう。電話でも相談を受け付けています。
医療や保険料の備えとあわせて、お墓の準備も並行して進めたいという方もいらっしゃいます。お墓を新しく建てる場合に将来の費用を比べたいときは、墓石ナビのように複数の石材店の見積もりを無料で取り寄せられるサービスもあります。民営霊園は対象外とされるため、詳しくは公式サイトで確認できます。

まとめ
後期高齢者医療保険の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計で決まり、都道府県ごとに金額が異なります。所得が低い方には7割・5割・2割の軽減制度が用意されているので、適正な所得申告をしておくことが大切です。
令和8年度からは子ども・子育て支援金分が新設され、賦課限度額も引き上げられるなど、制度の内容は定期的に変化しています。ご自身の保険料がどう変わるのか、通知をよく確認しておきましょう。保険料の通知が届いたら内容をしっかり確認し、不明な点があれば市区町村の窓口や後期高齢者医療広域連合に問い合わせてみてください。
※この記事の情報は記事執筆時点のものです。保険料率や軽減基準は2年ごとに改定されるため、最新の情報はお住まいの広域連合のホームページ等でご確認ください。


