国際化が進む中、相続人の中に外国籍の方がいるケースが増えています。外国籍の配偶者、海外に帰化した兄弟姉妹、国際結婚した子どもなど、さまざまな状況が考えられます。
外国籍の相続人がいる場合、通常の相続手続きとは必要書類や手続きの進め方が大きく異なるため、事前に知識を持っておくことが大切です。
この記事では、外国籍の相続人がいる場合の相続手続きの流れ、必要書類、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

外国籍の方にも日本の相続権はある?
結論から言うと、被相続人が日本国籍であれば、外国籍の相続人にも日本の法律に基づいて相続権が認められます。
日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。つまり、亡くなった方が日本国籍であれば、日本の民法が適用され、外国籍であっても法定相続人として相続する権利があります。
これは配偶者が外国籍である場合も同様です。日本の民法では、配偶者は常に相続人になると定められており、国籍による区別はありません。
被相続人が外国籍の場合
逆に、被相続人が外国籍の場合は、その方の本国法が適用される可能性があります。ただし、本国法が「相続は不動産所在地の法律による」と定めている場合は、日本にある不動産については日本法が適用されることがあります(反致)。
たとえば、中国や韓国の法律は日本と異なる相続制度を持っているため、被相続人が中国籍や韓国籍の場合は、それぞれの国の法律を確認する必要があります。

外国籍の相続人がいる場合の必要書類
通常の相続手続きでは「戸籍謄本」「印鑑証明書」「住民票」が必要ですが、外国籍の方はこれらの書類が取得できない場合があります。その際の代替書類を紹介します。
戸籍謄本の代わり:宣誓供述書
外国籍の方は日本の戸籍に記載されていないため、戸籍謄本を取得できません。代わりに宣誓供述書(Affidavit)を作成して身分関係を証明します。
宣誓供述書は、在日大使館・領事館または公証人の前で、自分の氏名・生年月日・住所・被相続人との続柄などを宣誓して作成する文書です。宣誓供述書には本人の署名が必要で、公証人の認証印が押されます。
宣誓供述書の作成には、本国のパスポート、在留カード、婚姻証明書など、身分関係を示す書類が必要になることがあります。
国内外から集める書類は種類も枚数も多くなりがちなので、原本と写し、翻訳文を書類ごとに仕切れるファイルにまとめておくと、提出の際に慌てずに済みます。
印鑑証明書の代わり:サイン証明(署名証明)
外国籍の方は日本の印鑑登録ができない場合があるため、印鑑証明書の代わりにサイン証明(Signature Certificate)を取得します。
- 日本に住んでいる外国籍の方:市区町村で印鑑登録ができる場合は、印鑑証明書の取得が可能。できない場合は在日大使館・領事館でサイン証明を取得
- 海外に住んでいる外国籍の方:現地の日本大使館・領事館、または現地の公証人(ノータリーパブリック)でサイン証明を取得
サイン証明には、単にサインを認証するだけの「単独型」と、遺産分割協議書などの書面にサインしたことを証明する「貼付型」があります。相続手続きでは「貼付型」が求められることが多いため、事前に確認しておきましょう。
住民票の代わり
日本国内に中長期在留資格を持って居住している外国籍の方は、住民登録がされているため住民票の取得が可能です。海外在住の場合は、宣誓供述書の中に住所を記載することで代替できます。

遺産分割協議の進め方
外国籍の相続人がいても、遺産分割協議自体は通常と同じです。相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めて遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の署名と認証
外国籍の相続人が遺産分割協議書に署名する場合は、以下のいずれかの方法で認証を受ける必要があります。
- 在日大使館・領事館でサイン証明と同時に署名する(貼付型サイン証明)
- 日本の公証役場で認証を受ける
- 海外在住の場合は、現地の日本大使館・領事館または公証人の前で署名する
言語の問題
遺産分割協議書は日本語で作成するのが一般的ですが、外国籍の相続人が日本語を理解できない場合は、翻訳を添付するか、通訳を手配する必要があります。後のトラブルを防ぐため、協議書の内容を正確に理解した上で署名してもらうことが重要です。
遺産分割協議書の翻訳は、翻訳者の資格等は法律で定められていませんが、正確性を担保するために翻訳会社や通訳士に依頼することをおすすめします。
一方、書類以外の日常的な連絡や簡単な確認で言葉の壁を感じる場合は、音声翻訳機を補助的に使う家庭もあります。協議書の内容そのものは、専門家による正確な翻訳で確認してもらいましょう。
相続登記の注意点
不動産の相続登記においても、外国籍の方特有の注意点があります。
登記名義人の表記
外国籍の方が不動産を取得する場合、登記名義はカタカナ表記またはアルファベット表記となります。住民票に記載されている表記に合わせるのが一般的です。
在留カードの確認
日本国内に不動産を取得する外国籍の方は、在留資格や在留期限を確認しておく必要があります。在留期限が切れている場合、登記手続きに支障が出る可能性があります。
相続税の取り扱い
外国籍の相続人であっても、日本国内の財産に対する相続税の納税義務が発生する場合があります。
納税義務の区分
- 居住無制限納税義務者:日本に住所がある相続人は、国内外すべての財産に対して相続税がかかる
- 非居住無制限納税義務者:日本に住所がないが、被相続人が日本に住所を有していた場合など、一定の条件で国内外すべての財産に対して相続税がかかる
- 制限納税義務者:上記に該当しない場合は、日本国内の財産のみが課税対象
納税義務の区分は細かい条件で変わるため、国際相続に詳しい税理士に確認することが大切です。また、外国で相続税が課される場合は、二重課税を防ぐための「外国税額控除」が適用できるケースもあります。

海外在住の相続人との連絡・調整
海外在住の相続人がいる場合、書類のやり取りや連絡に時間がかかることを見込んでおく必要があります。
- 国際郵便は片道1〜2週間、場合によってはそれ以上かかる
- 時差の関係で電話やビデオ通話のタイミング調整が必要
- サイン証明の取得のため、現地の日本大使館に出向く必要がある(大使館によっては予約制)
- 遺産分割協議書を国際郵便で回覧する場合、全員の署名が揃うまで数ヶ月かかることも
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。海外の相続人がいる場合は特に、早めに手続きを開始することが重要です。相続手続き全体の流れや期限を手元で確認できる入門書を1冊用意しておくと、専門家への相談もスムーズになります。
元日本国籍で帰化した相続人の場合
もともと日本国籍を持っていたが、外国に帰化して日本国籍を喪失した相続人の場合は、日本の戸籍に「国籍喪失」の記載が残ります。この場合、戸籍で被相続人との親族関係を証明できるため、宣誓供述書が不要になることがあります。
ただし、印鑑証明書は取得できないため、サイン証明は必要です。ケースバイケースで対応が異なるため、司法書士に確認しておきましょう。
Q&Aコーナー
Q. 帰化して日本国籍を取得した相続人はどう扱われる?
A. 帰化して日本国籍を取得している場合は、通常の日本人の相続人と同じ扱いになります。戸籍謄本も取得できるため、特別な書類は不要です。
Q. 外国にある財産は日本の相続手続きに含まれる?
A. 被相続人が日本に住所を有していた場合、原則として国内外すべての財産が日本の相続税の課税対象になります。ただし、外国にある不動産の名義変更は現地の法律に従って行う必要があります。
Q. 遺産分割協議をオンラインで行うことはできる?
A. 協議自体はビデオ通話などで行うことができますが、遺産分割協議書への署名・認証は対面で行う必要がある場合がほとんどです。署名はサイン証明と一緒に大使館等で行うのが一般的です。
Q. 国際相続を専門とする事務所を探す方法は?
A. 「国際相続」「渉外相続」をキーワードに検索すると、対応可能な司法書士事務所や税理士法人が見つかります。在日大使館でも相談先のリストを持っている場合があります。
Q. 被相続人が海外に銀行口座を持っていた場合はどうする?
A. 海外の銀行口座は、その国の法律に基づいて解約・名義変更の手続きを行う必要があります。日本の遺産分割協議書だけでは対応できないことが多いため、現地の弁護士や金融機関に直接問い合わせるか、国際相続に対応する専門家に相談しましょう。口座残高は日本円に換算して相続税の申告に含めます。

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まとめ
外国籍の相続人がいる場合、戸籍謄本の代わりに宣誓供述書、印鑑証明書の代わりにサイン証明など、通常とは異なる書類が必要になります。書類の取得には時間がかかるため、相続が発生したら早めに動き始めることが大切です。
相続権自体は外国籍であっても認められますが、相続税の納税義務は住所や国籍の状況によって変わります。国際相続に精通した専門家(司法書士・税理士・弁護士)に相談しながら、確実に手続きを進めていきましょう。


